2016.11.02 [ 小西 政広 ]
後部座席でシートベルトをする割合はまだ少数派かと思いますが,
シートベルトをしないまま事故に巻き込まれた場合には,シートベルトをしていなかったことが過失と評価されることがあります。
事故が起きたこと自体にはシートベルトの有無は関係ありませんが,ケガをした場合に,損害が大きくなっただろうことについて過失と評価されるわけです。
例えばシートベルトをしていなかったことによって車外に飛び出してしまったというケースを想定すればわかりやすいでしょうか。
シートベルトをさせるかどうかは運転手の義務ですが(道路交通法71条の3第2項),損害の拡大については同乗者自身の責任が一部問われる場合があることになります。