2017.03.01 [ 小西 政広 ]
夫婦の一方が死亡した場合に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示が近時増えているらしいです。
意思表示は,戸籍法96条に基づいて届け出によって行います。
私も1度だけですが相談を受けたことがあります。
三親等内の姻族については「親族」として,助け合いの義務が生じることがありますが,これが法的に問題になることはほぼありません。
ですが,配偶者が亡くなった後に,配偶者の家族との関係は切りたい,という場合が確かにあって,その意志が尊重される訳ですね。
明治時代に作られた民法に,現代に至ってよく使われることになるようなシステムが盛り込まれていたということはなかなか興味深い話です。