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齋藤 健太郎弁護士ブログ

医療事件の研修

2010.10.11 [ 齋藤 健太郎 ]

医療事件は、専門的な知識や、事件を実際に扱った経験が、他の事件と比較して重要な分野であると感じています。

そのような事件の性質上、勉強をし続けるということがとても重要になります。
どのような医療事件が来ても対応出来るように、基礎的な能力を高めておく必要があります。

基礎的な力を身につけるためには、事件をこなすだけではなく、研修が重要です。
現在、私が所属している札幌医療事故問題研究会では、定期的に研修を行っています。私は、今年から、その研修のセッティングなどを担当させてもらっています。

医者と同じレベルの知識を得ることは不可能ですが、何が問題となっているのか、どのような点を中心的に調べればよいのか、医師にどのような点を聞けばよいのかなどを見極めるためには、最低限の医学的素養がなくてはいけないと考えています。

次の研修は、自分で担当するということになりました。
心臓についていろいろと勉強する予定です。
今から少しずつ準備をしないといけません・・・。
ちょっと心配です。

独立開業予定

2010.10.05 [ 齋藤 健太郎 ]

現在、勤務弁護士という形で、法律事務所に勤務していますが、来年4月1日に独立することになりました。

弁護士業界も、弁護士数の増加と景気の悪化によって、非常に厳しい時代となっています。
特に、消費者金融などに対して払いすぎた利息の返還を求める過払金返還請求は、弁護士にとって、比較的容易に稼ぐことが出来る事件でしたが(当然、面倒なものもあります)、近いうちにはそういう事件はなくなると思われます。

そのような時代で生き残っていけるのか、たまに心配になりますが、一つ一つの事件を、しっかり誠意を持って処理するということを地道に続けていくしかないのではないでしょうか。
また、専門性を持つということも重要なことだと思っています。

不安になるよりも、目の前にある仕事を頑張って行きたいと思います。
というか、そう思わないとやってられません・・・。

久しぶりのテニス

2010.10.03 [ 齋藤 健太郎 ]

私のお世話になっている先生方と一緒に、一泊で、テニス&温泉旅行に行ってきました。

テニスは、最近はどうしても時間が取れずに全くやっていませんでしたが、久しぶりにやりました。予想通り、体中がバリバリで痛いです。

ロー スクール時代からお世話になっており、今回もご一緒させて頂いた先生がよく言われるのが、「弁護士としていい仕事をするためには、気力を充実させなければ ならない。そのためには、体力を充実させなければならない」ということです。気力が重要だというのは、私も常に実感しています。

弁護士になる前は、運動する習慣を維持していたのですが、最近は、忙しさを理由に、あまり運動していません。そのせいか、体重も増加し、顔もふっくらしてきました。

いくら忙しくても、無理にでも運動の予定を入れれば、不可能ではないはずです。
仕事だと思えばやれるはずなのです。
とりあえず、このブログで宣言しておきます。
定期的に運動をします!

ただの嘘つきで終わらないことを祈ります。

高次脳機能障害

2010.10.02 [ 齋藤 健太郎 ]

交通事故によって、脳に目に見えない形の障害を残される方々がいます。
その方々は、一見すると、あまり問題はなさそうなのですが、実際には、記憶障害が残ったり、人格が変わってしまったりという問題に直面しています。

交通事故の依頼ではなくても、依頼者の方と話していると、もしかしたら過去の事故の影響があるのではないかと思うことがたまにあります。弁護士としては、そのような方々を見落とさずに、適切に対処するということも求められていると思います。

そのような障害について、ご家族の方が十分に理解することが出来ず、結局、離婚などに至ってしまうケースもあります。交通事故の前には、全く問題がなかったのに、事故によって人生が狂ってしまうということがあるのです。

私は、そのような方々の人生自体を救うことは出来ませんが、せめて金銭的な賠償という形では、十分な補償を受けて頂きたいと考えています。
弁護士に出来ることはあまりに少ないな、といつも考えさせられます。

医療事故問題研究会 全国総会

2010.10.02 [ 齋藤 健太郎 ]

先日、平成22年9月17日、18日に、全国の医療事故弁護団、医療事故問題研究会の総会が、札幌でありました。

私と、その他3人の先生方と4人で、発表をさせてもらいました。
テーマは、手技ミスに関する過失の特定について、裁判例を検討するというものです。

医療事件を扱っていると、手術や手技によって、問題が生じたと考えられるのですが、それが、避けられないものだったのか、それともミスによるものなのかがよくわからない事件というのが多くあります。
特に、何が行われたのかということは、具体的に明らかではない場合が多いですし、また、患者さんとしては、全く予想していない結果が生じてしまった以上、納得が出来ないということが多いので、余計に問題となります。

そのような事件について、いろいろと検討をしました。
私は、特に、注射針による神経損傷事案などを中心に発表をしました。
注射で神経を損傷するということなどなければ良いのですが、一定の割合で生じてしまいます。
しかし、その中には、注射の仕方に問題があるという事案もありますので、そのような事案をどう見極めて行くかという点が重要です。

準備には大変時間がかかりましたが、非常に勉強になりました。
このような機会を積極的に活かして少しずつ自分のスキルを上げていければと考えています。

不当判決

2010.10.02 [ 齋藤 健太郎 ]

先日、高等裁判所で刑事事件の判決がありました。

私は、控訴審から関与していますが、一審は裁判員裁判で有罪となった事件で、一部無罪を争っていました。
高裁判決は、客観的証拠である防犯ビデオについての鑑定の証拠や、我々が行った再現実験についての報告書を全て却下したうえで、防犯ビデオからはさほど何もわからないという論理で、有罪としました。

しかし、一人の人間が、有罪か一部無罪かという極めて重大な問題が扱われているにもかかわらず、客観的な証拠を精査して吟味するということが行われないまま、有罪とされることが許されて良いのでしょうか。
強い憤りを感じざるを得ません。

上告して争います。最高裁がその問題を理解してくれるように全力を尽くします。

日本の刑事裁判は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則というのが、完全に忘れ去られており、怪しければ有罪という恐ろしいシステムになっているということを刑事弁護に携わる弁護士の多くが感じています。

人は、いつ、被告人になるかわかりません。何もやっていなくとも嫌疑がかけられます。
そのときに、自分を十分に守れるでしょうか。私にはその自信がありません。

また裁判員対象事件がきました

2010.10.02 [ 齋藤 健太郎 ]

最近、殺人未遂の裁判員を担当しましたが、今度は、強盗致傷の事件が来ました。
公判の前にはまた大変なことになりそうです。

今までの日本の裁判は、効果的なプレゼンテーションや、説得的な弁論についての技法をあまり学ぶ必要はなかったのですが、裁判員裁判はそういうわけにはいきません。
そういう意味では、弁護技術を高める機会だと思って取り組むべきではないかと思っています。

陪審員制度の国であるアメリカの弁護士が書いている弁論に関する本などは、非常に参考になります。
現在、「The 12secrets of persuasive argument」という本を読んでいます。
その前には「弁護のゴールデンルール」(http://www.amazon.co.jp/弁護のゴールデンルール-キース-エヴァンス/dp/4906531970)という本を読みました。名前は胡散臭いですが、大変参考になりました。

少しずつ,自分の弁論技術を高めていけると良いなと思っています。

風邪の効用について

2010.06.19 [ 齋藤 健太郎 ]

久しぶりに風邪を引きました。

私は、風邪を引くと「病気を抱えている人はいつもこのような状態なのだろうか」
「老後はこのような感じなのだろうか」などと考えてしまいます。

しかし、いつもはそんなことはすっかり忘れてしまいます。
健康な人間が、病気の人間のことを理解すること、また、若い人が、年老いた人のことを理解することはそう簡単ではありません。
理解するだけではなく、さらに共感するということはもっと大変なことだと思います。

話は変わりますが、弁護士のところに相談に来られる方々の話というのは、自分自身が経験したことのないことばかりです。私は、離婚をしたことも、交通事故の被害者になったこともありません。事件として扱ったことはあっても、自分で経験するというのは全くの別問題です。
そのような時に、求められるのは、相談者の置かれた状況を想像し、その立場に自分を置き換えて考えることだと思っています。

事件自体の処理は、共感しなくても出来るかもしれませんが、共感して初めて一生懸命頑張ろうという気持ちになれたり、依頼される方との良い関係を作れたりするのではないかと考えています。

風邪は、健康の素晴らしさとともに、共感することの大切さを思い出させてくれます。
でも、寝込んでいた分、仕事が遅れてしまいました。
この苦しい状況に、裁判所は共感してくれないことは間違いないので、必死に頑張るしかありません・・・。

戸籍のない子について

2010.04.26 [ 齋藤 健太郎 ]

「嫡出推定」という難しい言葉があります。
内容は簡単で、たとえば、離婚後一定期間(300日)は、離婚前の夫の子となってしまうことを意味しています。

これを覆すのが思ったより難しいというのが問題となっています。
離婚手続き中に夫以外の男性の子を妊娠した場合が典型例です。この場合においては、法律上の夫を父として出生届けを出さなければいけません。

戸籍上、本当の父親の子とするためには、DNA鑑定があるこの現代でも、親子関係不存在調停というものや認知調停というものを起こさなければなりません。

ネットで検索すれば沢山出てきますし、以下の本も参考になります。
「離婚後300日問題 無戸籍児を救え!」(毎日新聞社会部)
「無戸籍の赤ちゃん-私の300日問題-」西野春恵

政治的な解決が求められる問題だと思います。

泳ぎに行って来ました

2010.04.25 [ 齋藤 健太郎 ]

たまに運動とストレス解消をかねて水泳に行きます。

法曹テニスというものに入っているので、テニスもやるのですが、テニスは調子が悪かったり、負けたりするとかえってイライラします(負けず嫌い)。
水泳には泳いだという結果が必ず残るので、精神的にいいですね。
しかも、体にも良い。

そういいながら、全然行っていませんが、これからは週に1回くらい行きたいと思っています。
2年以上、スポーツクラブにお金を捨てて来たので、取り返さねば・・・。

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