2016.12.19 [ 齋藤 健太郎 ]

タイムリーなニュース。
ASKAが不起訴処分で釈放とのことです。
当初から否認はしていましたので,「そうか,やはり物証に乏しかったのか」という程度に思って読みましたが,読み進めていくうちに・・・
え?
あらかじめ用意していたお茶を入れたと供述しているから,本人の尿と立証できない!?
ということは,
ASKAさんは,あらかじめ覚せい剤を入れたお茶を用意して,トイレかどこかに置いていたか,服の中に隠すなどして,それを瞬時に出して入れたということですよね。
それは覚せい剤を所持していたことの立証そのものではないかと思うのですが。
検察官は,無罪を取られるのを非常に嫌がります。
一方で,厳しい事件でも裁判官が助けてくれるという見込みのもと,起訴する事件も多数あります。
果たしてこの事件はどちらなのでしょうか。
被告人の弁解を簡単に不合理であるとして排斥する裁判官の発想からすれば,尿ではないと言っているものの,お茶を入れたというのは不自然な供述であるとして簡単に排斥されそうだし,何であれ覚せい剤の成分が液体中にあるのだから,それが物証にもなるのではないでしょうか。
いずれにせよ,この弁解はしばらく流行りそうですね。
そしてこれからは警察官が被疑者が尿を出すときに,本当に尿道から尿が出ているかを目視するのではないでしょうか。
そもそも,検査の際に全量消費してしまうということが誤りなのです。
十分な量の尿を取って,一部検査して,残りを再度検査できるようにしておくという基本的な姿勢がないから,こういう失敗を生むのではないでしょうか。
しばらくこの件ではいろいろな意見が飛び交いそうですね。