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齋藤 健太郎弁護士
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自賠責非該当の事案で後遺障害等級14級前提の和解をしました。
自賠責非該当の事案で後遺障害等級14級前提の和解をしました。
2018.11.22 [
齋藤 健太郎
]
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この方は事故で転倒して,手の指を怪我した後,中指の痛みが取れない状態が続いておりました。
自賠責では非該当となってしまったため,画像所見を中心に,靱帯損傷があることを立証し,後遺障害等級14級を前提とした裁判上の和解をすることができました。
この事件では,最初に手の外科の専門医に診断してもらうようにアドバイスし,そこで撮影したMRIが重要な証拠となりました。
また,そのMRIについて放射線科専門医の意見をもらうことによって,説得力のある主張をしていくことができたと思います。
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