2017.01.23 [ 齋藤 健太郎 ]

最近ダイエットが少しだけ成功した齋藤です。

年末の多数の忘年会と正月の危険を乗り越えて2kgぐらいは痩せたのではないかと思います。たぶん・・・。

さて,どこぞやの教育長が,同級生にお金を払わされたという被害の訴えに対し,お金をおごったのであって,いじめとは認定できないという発言をして問題になっています。

「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」と言ったようです。

教育長の発言のベースにあるのは,横浜市の設置した第三者委員会の報告書になります。

ここでは,「おごりおごられ行為」としていじめとは認定されなかったようです。

ところが,この第三者委員会においては,加害をしたとされる児童からの聴き取りを行っていないというのです。被害児童が,自らの被害を強く訴えているのに対して,それを否定するにもかかわらず,加害児童の話を聞かないというのは何ともバランスが悪い気がします。

そもそも「いじめ」というものがなんなのかというのはそう簡単ではありません。

被害を受ける側がどう思ったかという視点から捉えないとならないと思うのです。

というのも,集団によるいじめも含め,加害側は被害児童への攻撃との明確な認識を持っていないことも多く,また,様々な人間関係がベースにあるため,外見上は何もないように見えることもあるからです。

平成25年に初めていじめ防止のための法律,「いじめ防止対策推進法」というものが施行されました。

「いじめ」については,その法律の第2条で,

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

と定義されています。

いじめの定義についてはこれまでもかなり変化があったようです。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/17/1302904_001.pdf

最初は,学校が事実を確認したものに限定されていましたが,その限定が外されるようになり,また,事実の認定を表面的・形式的に行わないことが明示されるようになり,さらに「一方的に」「継続的に」「深刻な」という定義も削除されたという経過があるようです。

詳細に第三者委員会の報告書を読んだわけでもありませんし,認定にどうこういうつもりはありませんが,理由を述べる際には,このようないじめの定義の難しさに理解を示したうえで,被害児童の訴えを軽んじない姿勢で臨んで欲しいと思います。少なくとも,聴き取りもしていない加害児童がおごりだと思ったからいじめではないという説明は,大きな誤解を生むものではないでしょうか。