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齋藤 健太郎弁護士ブログ

PIlawyer

2015.09.21 [ 齋藤 健太郎 ]

聞いたことない言葉だと思います。

アメリカでは,交通事故,医療事故,労災事故などの身体・生命に損害を受ける事件について専門的に扱う弁護士をPIlawyerといいます。PIは「personal injury」の略で,人的な損害のことを意味しています。

私は,医療事故や交通事故を多く扱っていますが,やはりこの分野は扱う弁護士によって大きく差が出ると感じています。損害額の算定という技術的なものだけではなく,どのような形で注意義務違反を構成していくのか,どの主張を中心に据えていくのかということは経験とセンスが問われます。
そこで間違えるといくら一生懸命やっても裁判官に訴えることができません。

また,医学的な調査・検討が必要なことは少なくありません。
交通事故の専門という弁護士が,医療分野についてよくわからなければ,後遺障害のある事案について十分に戦うことはできません。
画像診断専門医の助力を得ながら,整形外科医などの医師からもアドバイスを受けていかないと良い弁護はできないと思います。

最も優れたPIlawyerになることが私の目標です。

マラソン続報

2015.09.14 [ 齋藤 健太郎 ]

どうにか走りきったマラソンですが,その少し前くらいから,右脚の裏から股関節〜腰にかけて張りが続いていて,全く良くなりません。
良くなったら走ろうと思って,もう2週間以上経ちました。

やはり無理し過ぎたのかもしれません。
8月だけで240km走ったのは少しやり過ぎだったのでしょう。
元からあまり足腰は強くない方なので,とにかくもう少し休むことにします。

そんな状況ですが,追い打ちをかけるように来月4日の札幌マラソン(ハーフ)の書類も本日届きました。
そろそろ再開しないと間に合わないですが,まあ身体が第一ということで・・・。

やること多すぎ

2015.09.14 [ 齋藤 健太郎 ]

弁護士業務というのは意外とやることが多いものです。
私がやらなければならないことを羅列してみました。

1 新件の相談,継続している事件の相談,顧問会社からの相談
2 事件に関する調査 現地調査,文献調査,専門家(医師)への聴き取り,弁護士会照会など
3 内容証明,訴状の作成
4 準備書面,主張書面の作成
5 裁判への出席
6 証人尋問の準備
7 依頼者の方への報告
8 弁護士会の委員会活動(高齢者障害者支援委員会,こどもの権利委員会)への参加
9 所属している委員会(精神医療審査会,千歳市入札等監視委員会)への出席
10 札幌医療事故問題研究会の研修会の調整,リーダー会議への出席
11 その他,私的研究会(相続,後見など)への参加,幹事会への出席
12 電話対応
13 メールへの返答,メールの作成
14 事務所の経営に関する事項(会計,税務,労務,広告)
15 弁護士会関係の研修への参加
16 精神科病院,自宅への出張相談
17 交通事故紛争処理センターの業務,会議への参加
18 他の弁護士と共同受任している事件の協議,弁護団会議への参加
19 ブログを書く

もう少し頑張ってここを乗り越えれば楽になる・・・そう思っていましたが,山を越えてもまた山があるという感じです。
賽の河原の子供たちのように無限に仕事をし続けなければならないのです。
最近は時間が経つのが異常に早くて気がついたら死んでいるんだろうなといつも思います。

でも,いつもやるべきことがあるというのは幸せなことかもしれません。
仕事の質を落とさないようにだけ気をつけなければなりませんね。

人形劇と路面標示は全く無関係である

2015.09.13 [ 齋藤 健太郎 ]

今日はたまっている仕事や急ぎの仕事を片付けて、その合間に子供達を東京から来てるという人形劇に連れて行った。

人形劇に子供達は大喜びしていたが、意外と単純なズッコケネタで大笑いをしていたことが印象に残った。演者の側もそれをわかっていて繰り返し同じネタをやり、必ず子供達は笑う。いわゆる鉄板ネタというやつだったのであろう。今後子供達の笑いを取る手法としてたいそう参考になった。

子供を見ているとたまに思うことであるが彼らはフィクションを現実だと思っているわけではなく、あくまでフィクションだとわかっていて楽しんでいる。人形は人形だし、生きているわけではない。絵本だって実際に絵に過ぎないこと自体はわかっている。それでも柔軟な彼らの頭にはそのままリアルな話として入ってくるようだ。
それを言うのであれば自分もドラマや映画が好きだが現実に起きていることではないことはわかっているが,それなりに楽しんでいるので,ある意味一緒かもしれない。
昔,東京にいる祖母が元気だったころに,テレビを一緒に観ていると,「なんだか演技だと思うとつまんないのよねえ」というようなことを言っていたのが思い出される。年をとるとともにドラマを楽しむ力も衰えるのかもしれない・・・その一方で,祖母は,野球のホームランがVTRで流れると「また点が入った!}といって大興奮していた。ドラマを楽しむ力と現実を見る力は同時に衰えていたようである。

さて、今日かなりの時間を費やしたのが路面標示である。
道路に白線で描かれている規制などの標示であるが、交通事故の裁判の絡みで色々調べることになったがこれが意外に難しい。道路法があったり道路交通法があったり命令があったりして意外に複雑である。規制について直接警察や公安委員会から細かい指示があるのかと思ったら,必ずしもそうでもなく,市町村道はある程度の裁量をもって定めているような感じである。まあ,全てを規制するのは難しいので委任せざるを得ないのだろうが。しかも「道路標識」だと思っていたら,道路の白線は「路面標示」というらしく,用語も混乱する。

そんなことを調査しながらふと思ったのは,冬の北海道の場合には,路面標示が消えてしまうことも多いのだが,その場合でも規制を守らなかったものとして扱われるのかということである。北海道外の人のために少し解説すると,雪国では,積雪の影響によって冬の間に白線が消えてしまうことがあるので,また塗り直さなければならないのである。いつも通っているところであれば知っていて当然であるが,そうではない場合もあるのでその場合に規制があったことを当然の前提とするのはやや厳しい。
それでも「法の不知はこれを罰する」ということになるのだろうか。

そんなつまらないことを考えながらブログを書いていたらもう寝る時間なので,寝て明日の朝仕事をすることにしよう。

オーマイ

2015.09.07 [ 齋藤 健太郎 ]

と聞いて何を思い浮かべますか。

オーマイガッ!
とかでしょうか。

オーマイ・・・パスタ
を思い浮かべる人もいるかもしれません。

子供達が今日,オーマイパスタの歌みたいなのを2人で歌っていました。
私もオーマイパスタぐらいは聞いたことがあったのですが,子供達への洗能力の高さには驚きました。そのときに妻が,「「オーマイ」って会社のパスタだよ」というのです。
へえ,そんな会社あるのかと思って調べたところ,真っ赤な嘘で,日本製粉というところで作っているパスタやパスタソースなどのシリーズ名が「オーマイ」でした。
包装では,「オーマイ」が前面に打ち出されているので会社名と誤解するのもわからないこともありません。

まあ,何が言いたいのかというと,会社の名前ではなく,商標が強い力を持っていて,それだけで商品のブランドが確立されているということを示す良い事例だなと思ったのです。あまりいいたとえかどうかわかりませんが,ポストイットはすごく有名ですが,3Mはそんなに知られていないという感じでしょうか。
ブランドの力が強ければ,誰が作っているかなんてどうでも良くて(どうでも良いというよりはオーマイを作っている会社が作っているということで良い),商標の力で十分です。
商標法を勉強するときに,商標の品質保証機能とか出所表示機能なんてものを勉強しますが,それを思い出しました。

自然の効能

2015.09.06 [ 齋藤 健太郎 ]

私は虫とか両生類が好きで,子供の頃は,家の裏が山だったのもあり,ザリガニやサンショウウオを捕まえに行ったり,チョウチョやクワガタを捕りに行ったりしていました。
カエルやサンショウウオの卵は春になると必ず取りにいっていました。
クワガタのいる木を知っていたので,夜に真っ暗闇で木を蹴り飛ばしたら巨大なミヤマクワガタが落ちてきたのが忘れられない思い出。あれは大きかった。
なぜかヘビの子供を捕まえてしばらく飼っていたところ,父から「おい,それはマムシだぞ。頭が三角だろ」と言われて驚いて逃がしたことも思い出されます。
また,当時はカマキリが大好きで,カマキリの卵を見つけてきて大喜びで,虫かごに入れて孵化をするのを待っていたのですが,ある日,突然大量に孵化して,虫かごの隙間から大量に逃げ出していました。
沖縄に行ったときに巨大なカエルが道路にたくさんいたので捕まえて札幌まで持ち帰ろうとしたところ,途中で寄った羽田空港で大量に脱走して大変な思いをしました。

とまあ,挙げていけばキリがないのですが,自然とのふれあいの多い人生を歩んできた気がします。というよりはこうやってみると捕獲の歴史ですね。
でも,最近では,毎日,事務所の部屋と相談室でほとんどの時間を過ごしていて,自然の中で過ごすということはほとんどありません。
子供達には自然とのふれあいを持ち続けて欲しいとおもって,今年は,一回だけキャンプに行きましたが・・・慣れないキャンプほど大変なものはないというのを実感しました。

さて,前置きが長くなりましたが,最近読んだ記事で,胆嚢摘出術の患者さんの治療経過について,窓から木が見える部屋と,壁しか見えない部屋で比較したところ,木が見える部屋の患者さんの方が平均して治りが早く,痛み止めも少量で済んだという記事を見ました。
人工物に囲まれる生活は,一見スマートでキレイなものですが,実はストレスのかかる生活なんですね。
走るときにも山の中を走るとそれだけでもなんだかいい気分になります。山登りや森林浴には脳科学的には合理的な理由があるということなのでしょう。
自然がなぜ癒やしになるのか。それはまだ解明されていないようですが,自然は何も求めてこないのが良いとの話もありました。たまには何も求めず,何も求められない生活をするのも大事なのかもしれません。

借金の相続について

2015.09.01 [ 齋藤 健太郎 ]

60億の価値のある不動産を持っているケンタロウが,3人いる子供のうちのAに全ての財産を渡すという遺言を書いたとします。

その場合には基本的には不動産はAのものになりますが,遺留分というものがあるので,他の子供B,Cは6分の1ずつをAに請求する権利を有します。
仮にケンタロウが30億の債務をサイトウ銀行に負っている場合には,それを差し引いて,遺留分というものを計算することになりますので,B,Cは30億の6分の1である5億についてAに請求する権利を有することになります。

しかし,ここで気をつけなければなりません。
お金をケンタロウに貸していたサイトウ銀行としては,遺言にかかわらず,いわゆる「法定相続分」というものに従って,A,B,Cに3分の1ずつ支払を請求する権利を持っていますので,1人につき10億を請求することができます。
それに対して,B,Cが,「いやいや,おれたちはそんなにもらっていないんだから払う義務ない」といっても債権者であるサイトウ銀行は知ったこっちゃありません。

B,Cとしては,一度サイトウ銀行に支払ったうえで,そこから払いすぎの部分をAに請求するということになるでしょう。
もし,債務を全く負いたくないのであれば,相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述というのをしておく必要があります。

まあ,そうはいっても,借金が不動産購入のローンで,不動産の賃貸収入から少しずつ返済していくような場合には,実際にはAが約束通りに支払っている限りは問題は顕在化しません。また,いざとなれば売って支払うということもあるので,この件の場合にはそんなに心配はいらないでしょう。

意外に,債務も相続されるということや,債権者との関係ではもらっていないという主張ができないことは理解されていないかもしれません。
お気をつけ下さい。

※ ケンタロウは実在しない人物であり,当職ではありません。当職は60億円の不動産など持っているはずがありません。
本当のケンタロウは子供も2人であり,3人目を育てる体力も財力もありません。

北海道マラソン無事完走しました!

2015.08.30 [ 齋藤 健太郎 ]

半年の準備期間を経て北海道マラソン完走を果たしました。
image.jpg

タイムは目標の4時間15分を超えることができずネットタイムで4時間19分でした。
途中から両脚に強い痛みがあり、もうなんども歩こうかと思いましたが気合いで走り続けました。
こんな苦しい思いをすることもこの歳になるとあまりないですよね。
ゴールに入った時はすごい達成感でした。

さて。
次の目標はどうしましょうか?
4時間切る(サブ4といいます)というのはランナーの一つの目標なので、そこを狙うか・・・。
それとも潔く引退するか・・・。

とりあえず少し休んで仕事に集中します。
いつもしていますけど。

半チャーハンを口に入れたらガリっと・・・。

2015.08.25 [ 齋藤 健太郎 ]

おもしろ事件といっていいのかどうかわかりませんが,参考になる?判決をたまたま発見したのでご紹介します。

Yさんは,飲食店で,餃子と半チャーハン(合計400円)を注文しました。出てきたチャーハンを食べたところ,小さな白い異物(縦4~5mm,横約12mm,厚み約2mm)が混入していたため,食事を中止しました。

そこで,Yさんは経営しているXという会社に10万円の慰謝料を求めて訴えを起こしました。
なぜか話し合いでは解決しなかったようです。

一審では,社会通念上受忍の限度を超える精神的被害があったものと認めることはできないとして請求が棄却されました。
しかし,二審では,料理を口に入れて咀嚼中に異物を噛んだりした時の不快感による精神的な苦痛は、その額はともかく、損害賠償に値するというべきであるとして、慰謝料の額を2000円としました。

もう少し判決を詳しく見てみると・・・。
店側は,その白い異物は店のものではないなどと主張していますが,直後には謝罪をしたうえで,お金は要らないと言ったようです。その後,執行役員と店長がさらに自宅まで行ったようです。
10万円という請求が高過ぎるために,会社としては支払うという選択を取ることができなかったのでしょう。

そしてクライマックスです。ここからが裁判官の腕の見せ所になります。
沢山引用しましょう。
「本件チャーハンを食べていて口の中で異物を感じ,これをはき出したところ,本件異物であったというのであるから,本件異物を口の中に入れて食べていたが,飲み込むことはなかったというだけである。本件の事実関係の下では,被控訴人から出されたチャーハンを食べ始める前に見て,その中に異物が見えたので食べずに抗議したということではない。本件異物は,一旦は控訴人の口の中に入って咀嚼されようとしていたのであるから,場合によっては飲み込まれてしまい,体内の消化器官を傷つける可能性もないわけではなかったのである。
 しかも,実際には異物を飲み込まなかったとしても,口の中で食べ物を咀嚼中に突然,ガリっと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いは,控訴人ではなくても容易に推認することができる。本件では,控訴人は,チャーハンとともに餃子を注文していたところ,甲1号証の写真によれば,餃子の皿には餃子が3個残ったままになっていることが認められるから,控訴人は,食事の途中で本件異物を噛んでしまったことによる不快感によって残りの餃子を食べる意欲を喪失してしまったものと推認することができる。そして,これによる不快感は一日中続いたというのである。
 そうすると,控訴人は,食事中に口にした本件チャーハンに本件異物が混入していたことにより,著しい不快感に襲われ,楽しく食事をする機会を奪われたことは明らかであって,精神的な苦痛を被ったということができる。」

ポイントは
1 突然,ガリッと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いに理解を示していること
2 餃子を3個残したままにしたことから不快感によって食べる意欲がなくなったと認定していること
3 楽しく食事をする機会をとっても大切にしていること
でしょう。

そうですね。楽しく食べようとしていたのに,「ガリっ」と噛んだらさぞかし不快ですよね。
餃子もせっかく食べようと思ったのに残しちゃいますよね。
だから2000円分精神的に傷つきますよね。

でも,そんなもんで慰謝料生じるなら,もっと不快なこと沢山ありませんか?
やはりこの裁判官は楽しい食事というものの人生における価値を高く評価したのでしょう。
お疲れ様です。

とうとう来週となりました。

2015.08.24 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のブログで北海道マラソン出場宣言をしてから,昨日で半年が経ちました。
https://www.saito-kentaro.com/blog/author20b46/2015/02/post_364.html

そして,来週日曜日にとうとう北海道マラソンです。
これまでとりあえずやめずに走り続けることはできました。
週4〜5回走るのが目標でしたが,6月,7月は,3回くらいが多かったでしょうか。
仕事と家族サービスがあるので,週末に早朝に長い距離を走るようにしてきました。

ハーフマラソンに3回出場してとりあえず徐々にタイムは縮めたので,少しずつ力はついているのでしょう・・・。
また,体重も7kg以上は痩せたので,それだけでも十分な成果は出ました。
今日もうちのK弁護士のお腹が出ているのを見て優越感を感じていたところです。

ブログを読み返すと,4時間15分を狙っているようですが,完走も怪しい感じです。
とにかく涼しくなってくれることを祈ります。

無事,北海道マラソンを楽しく完走して,潔く引退したいと思います。

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