2016.12.19 [ 小西 政広 ]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161218-00050141-yom-soci
いくらなのかは不明ですが,一部復活する方向にいくようです。
司法修習生には修習専念義務が課せられ,一部の業務を除いて,アルバイトなどは許されていません。
それにも拘わらず,何の手当もしないという期間があったわけですね。
若干アルバイトをする程度の手当支給となるのでしょうか。
アルバイト禁止で手当もなしというのは,確実におかしいと思います。