2013.04.08 [ sochi ]

よくこのような質問を受けます。

むしろ,質問というより「必要なんですよね・・・」と半ば諦めのようなお話をされることが多いです。
結論から言うと,通常の訴訟と比べて多額であるとは必ずしもいえませんが,医師の面談や意見書・鑑定にかかる費用はどうしてもかかってしまいます。
弁護士の費用には,着手金という最初にもらうお金と,報酬金という事件が終わったときにもらうお金とがあります。
医療事件の場合には,当事務所では,基本的に着手金をゼロとして,依頼をしやすくしています。
実際にかかる費用としては,以下のようなものがあります
1 証拠保全をする場合には,証拠保全の弁護士費用(着手金のみ),証拠のコピー代
2 医師に相談をするための費用(出張費用,遠方の場合の弁護士の日当,医師の面談料
3 訴えを起こす場合に裁判所におさめる印紙代(たとえば5000万円の請求額で17万円)
4 医師に意見書を依頼した場合の費用(30万円〜40万円程度)
5 裁判所を通して正式な鑑定を行った場合の費用(50万円程度・被告が支払う場合や被告と折半の場合あり)
これらのお金が必ずかかるというわけではなく,また,一度にかかるということはありません。
事件の進行に沿って,依頼者の方と相談をしながら進めて行くということになります。
費用については,事案によって異なるところもありますので,事案により,詳しくご説明させて頂いております。