2013.12.04 [ 小西 政広 ]

小西です。

たまには法律の豆知識について書きます。



交通事故の被害者は,加害者に対し,損害賠償請求をすることができます。

この,加害者に請求できる損害の中には,「遅延損害金」というものが含まれています。

交通事故に遭った日から,1日ずつ,損害額に対して年利5%の利息がかかる

ということです。

加害者は,損害の全額を,事故に遭ったその日に被害者に払わなければ,支払が遅れた,とみなされるのです。

さらに混乱させることとなってしまいそうですが,

交通事故に遭った時点では,治療も開始していませんし,いつまで治療をしなければならないのかも分からず,損害の額は明確ではありません。

法律の解釈としては,加害者は,被害者に対し,事故に遭ったその日に,これからの治療や慰謝料として不足が無いくらいのお金を渡しておいて,後で返してもらうことを推奨しているということでしょうか。