2013.12.11 [ 小西 政広 ]
小西です。
借金を返さなかったりすると,ブラックリストに載ってしまって,お金を借りられなくなる,などとよく言われます。
しかしこのブラックリスト,別に黒いわけじゃないんです。
法律的には「信用情報」といい,貸金業法2条13項では,「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」と定義されています。
この信用情報を,民間の信用情報機関がデータとして収集したものが,いわゆるブラックリストです。
信用情報機関は,主に以下の3つであり,金融機関の種類によって,データを集めている機関が異なります。
①株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融系)
②株式会社シー・アイー・シー(クレジットカード系)
③全国銀行協会センター(銀行・信金系)
これらの機関に登録されているデータは,本人であれば,各機関毎に所定の手続をすることによって見ることができます。
また,信用情報にキズがついても,その情報の保存期間は,各信用情報機関ともに,概ね,キズがつく原因となった事由が発生してから5年間です。
気になる方は,情報の保存期間を確認する意味でも,自分の信用情報を確認してみてもよいでしょう。