2014.01.22 [ 小西 政広 ]

聞かれて分からなかったので意味を調べてみましたシリーズ

(子及びその代襲者等の相続権
第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法887条には,「代襲相続」について規定されています。

この代襲相続というのは,上の条文にもあるとおりですが,例えば,おじいさんが亡くなる前に,お父さんが亡くなってしまった場合,その子どもが,お父さんと同じ立場で,おじいさんの財産を相続する,というものです。

先日,何で「襲う」んですかね,ときかれ,うーむ。となってしまったので,調べてみました。

すると,「襲」には,「おそいかかる」の他に,「あとを引き継ぐ」という意味がありました。

文例としては,襲名,世襲,踏襲など,よく使う言葉もありましたが,今まで特に疑問に思ってはいませんでした。

相続問題だけに,物騒な由来でなくて良かったです。

「おそいかかる」と「あとを引きつぐ」って全然関係ない意味のような気がしますが,そういう漢字っていっぱいありますかね。

また調べなきゃいけないかな。