2014.07.28 [ 小西 政広 ]

その昔,法律事務所で事務員としてアルバイトをしていた学生時代。

ボスの弁護士から,「これに頁番号ふっといて」

勢い勇んでボールペンで書ききりました。

結構怒られました。そして呆れられました。

渡された記録の中には,いわゆる「原本」が入っていたわけです。

証拠のコピーじゃない,証拠そのもの。証拠そのものなので,その書類を作成した人が作成したままの状態で保管しておかなくてはいけない。

たとえば,1000万円の借用書に,私がメモ書きで,端っこに,「500万円!!」とかかいてしまったりすると,それを当事者が書いたかどうかが争われ,「貸した額が500万に変更されたのではないか?」と無用の争いが生じたりするわけです。

そんなわけで,当事務所には,鉛筆削りがあり,削られた鉛筆を常備しております。

消せるので。

ちなみに司法試験は,鉛筆で書くと答案無効です。

世の中複雑ですね。