2015.06.24 [ 小西 政広 ]

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO86597580Q5A510C1CR8000/

平成25年の法改正により,刑の一部の執行猶予という制度ができました。

2年の懲役を言い渡された場合,1年6月は刑務所に行くけど,その後の6ヶ月は例えば3年間執行猶予とします,という制度です。

薬物使用者の早期の社会復帰のため,早期に刑務所を出所させ,残りの執行猶予期間中に,保護観察などを併用して社会に順応させていくというところに意義がある模様。

いまいちぴんときませんが,来年6月頃から適用が始まるようで,始まったら結構使われるんでしょうかね。

原則として利用されるようになるのでしょうか。

2年間の懲役であれば,2年が終われば刑の縛りはなくなります。

この制度を利用して,1年6ヶ月の実刑と6ヶ月の懲役の3年の執行猶予ということになれば,合計4年6ヶ月間,刑の縛りが消えないことになり,全体の期間は長くなりますね。

ただ,これが再犯防止に繋がるわけではないと思います。

いずれにしても,繰り返し薬物を利用すれば,再び執行猶予がつくというケースはレアであり,基本的にはより長い刑期となる可能性が非常に高いからです。刑による縛りはなかなか効果が期待できません。

もっとも,執行猶予期間中の改善プログラムなどに主眼を置いているようですので,その点では効果があるのでしょうか。

札幌は覚せい剤事案が比較的多い地域ですので,今回の改正が奏功すると良いですね。

その効果が見えるのはだいぶ先になりますが。