2015.11.23 [ 小西 政広 ]

中小企業であっても,株主総会,取締役会を開かなくてもよいということは全くありません。

もし株主があなた一人なのであれば,それほど気にする必要はありません。

しかしそうでなければ,いくら近しい人間だけが株主だからといって,招集通知も出していない,もちろん出席もしていない,というか実際開催もされていない,株主総会の議事録だけ作って,株主総会をやったようにみせるのは極めて危険です。

株主総会が不存在であったということになり,適法にあったように見せかけられた株主の決定が全てなかったことにされます。

近しい人間だからとはいっても,株主として出資もしているのであれば,いつそのようなアクションを起こしてもおかしくはないのです。

当事務所では,中小企業の株主総会・取締役会について,無効・不存在にならず,かつ日常業務も阻害しない平時の手続の進め方の提案,荒れる可能性のある株主総会・取締役会のマニュアル作成などを行っています。
これまで杜撰にやってきて今更どうしようもないと考えている会社の相談も受けておりますので,会社として重要な決定をする前に,是非ご相談下さい。