2015.11.28 [ 小西 政広 ]

http://mainichi.jp/select/news/20151128k0000m040154000c.html

本件は,在留特別許可がされるべきかどうか,ということが争点かと思いますが,在留特別許可をするかどうかについては,法務省のガイドラインがあります。

在留特別許可に係るガイドライン

母国で死刑になる可能性が高いこと,は特に在留特別許可をする要素として明記されていませんが,

その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

でしょうか。

母国の治安が非常に悪いとか,母国の法に基づかずに遺族などにより慣習として私刑が下される可能性が高いということであれば,「人道的配慮」に馴染むかと思いますが,本件では,母国で再び起訴され,法に基づいて死刑になる,ということを,日本として,人道的に配慮すべきだということになっています。日本が死刑を採用していないということであれば,より理解しやすいところですけどね。

結果として生命に危険が及ぶということに変わりはないので,結論は支持します。