2016.09.19 [ 小西 政広 ]

症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車,バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額。とされています。

ただし,自家用車を利用した場合の実費相当額なのですが,その実費は高速道路の費用や駐車料金の他,燃料代しか認められていないのが実務です。

運転をするということは,それ自体労務といえますし,運転手として事故を起こすリスクもある行為です。

公共交通の価格には,当然燃料代だけではなく,運転手の賃金だって当然含まれているわけです。

それなのに自家用車を利用した場合は燃料代しかみないというのはおかしい。

日本の損害賠償制度は,事故が無い場合と比較して事故を前提としてどのくらい金銭的に失ったかというその差額を賠償するということとなっています。

自分で運転をする場合に失うのは燃料代の他に運転の労務分も含まれるはずだと考えます。