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鼻血・表現の自由・科学

2014.05.13 [ 齋藤 健太郎 ]

 皆さんもご存じのように,漫画『美味しんぼ』において,福島にいると鼻血が頻繁に出るという描写をしたことが問題になっています。
 いろいろな考え方があるので,どの考えがおかしいというつもりはありませんが,なぜここまで一人の人間の作品を叩かなければならないのか疑問を感じています。

 私は,仮にそれが実は放射性物質の影響とは無関係だったとしても,自らの体験に基づいてそのような事象があると訴える人達がいて,作者がそれを漫画に表現することについては,これも一つの表現として許容されても良いと考えています。それを題材に議論をすることは素晴らしいことですが,大臣が不快感を示す意味がよくわかりません。個人的な不快感であれば言わずとも良いですし,国家として一作品に不快感を示すのであれば言論弾圧です。

 私は,最初この話を聞いたときに,作者は被爆のことについて無知なのではないか,何も知らずに書いたのではないかと考えました。でも,よく考えれば,本当に科学は被爆について全てを解き明かしているのでしょうか。低線量だから安全というのも長期間の実験がなされたわけでもないでしょうし,後から影響が出るかもしれません。科学的に正しいと思われていたことが長期間経った後に根拠のないものであったことが判明したりすることも十分にあるのです。多くの御用学者が原発は絶対に安全と言っていたことを忘れてはならないでしょう。実は鼻血にも根拠があるかもしれませんし,「そんなことはあり得ない」という人の方が私は信用できません。我々は,常に目の前にある事実に対して謙虚にならねばならないと思います。

 ついでに言えば「風評被害」という言葉ももう止めた方が良いと思います。放射線による影響というものは完全に解明されているわけではなく,果たして被害があるかないかがわからないから怖いのです。自分の子供達に何かあったらどうしようと思うから怖いのです。「風評」に過ぎないのかどうかなんて誰にもわかりません。

 問題は,原子力発電所というコントロール不能な危険物を設置したツケを福島の人達だけが背負っているということであり,それを何もなかったかのように元に戻すことはかえって問題を隠していくことになるのではないでしょうか。

 今日は,泊原発廃炉訴訟の期日があります。私は訴え提起のときから,弁護団の一人として活動をしてきました。電気のために,便利さのために,経済のために,あのような悲惨な事故を再び起こしても構わないという考えは私には理解できません。

英語学習をしています

2014.05.11 [ 神村 岡 ]

ここ数ヶ月間、通信教材を使って英語の学習をしています。

通信教材のCDを主に通勤途中に聞いていて、短時間でもほぼ毎日聞いていますので、徐々にヒアリング能力は向上しているようです。また、同時にアウトプットについても平行して練習しています。

英語の学習を思い立った理由は、主には英語を必要とする業務に対応できるようになりたかったためです。
また、学生時代にかなりの時間を英語の勉強に費やしたにもかかわらず、結局英語を使えないでいるというのはもったいないという思いも以前からありました。

本年4月からは、札幌弁護士会の国際室という委員会に所属し、弁護士会が行う国際的な活動に関わらせてもらっています。

7月3日から、ローエイシアというアジア太平洋地域の法律家で構成された団体の年に1回の会議が札幌で開催されます。今回の会議のテーマは家族法と子供の権利です。

私も実行委員となっており、多少なりとも英語を使用する機会はあるかと思いますので、まずはそこを目標にレベルアップしていきたいです。

ホームセンターの差別化戦略

2014.05.09 [ 神村 岡 ]

先日、「ガイアの夜明け」というテレビ番組で、ホームセンターの差別化戦略が取り上げられていました。

1社目は、女性向けの品揃えを売りにしたホームセンターです。
ホームセンターというと、あまりオシャレなイメージはなく、基本的には男性客の方が多いと思います。
そのようなイメージを覆すように、オシャレな海外有名ブランドの商品を揃えるなど、女性をターゲットにした品揃えにしたところ、狙い通り女性の客が増え、客からの評判もよいということでした。

2社目は、規模が差別化になっているというパターンです。
売り場面積と品揃えが他社の追随を許さないほど充実しており、ここにくれば何でも見つかるという信頼を客から勝ち得ているようです。
また、独自の商品開発にも余念がなく、魅力的な商品を次々に発信しているようです。

3社目は、プロを対象にしたホームセンターです。
主に建設業などのプロを対象にした品揃え、サービスを提供し、プロの需要をしっかりつかんでいるようです。
また、プロの客は店のきれいさなどはあまり気にしないため、内装にお金をかけず、工場や他の商業施設を居抜きで購入(内装や建物に付属した設備などを残したまま購入すること)して最低限の改装を加えることで、設備投資を安く抑えるといった工夫もしているとのことでした。逆に、余分なところにお金をかけていないということでプロの客から好印象をもたれているようです。

いずれの企業も、ホームセンターが各種専門店(家電量販店、自動車用品店、スーパーなど)に値段では太刀打ちできず、ホームセンター業界全般の経営が苦しくなっている中で、何とか打開策を見いだそうとしています。

経営環境の変化に対応してどのような戦略をとるべきかということについて、一つの好例を示してくれていると思いました。


他人のための交渉,自分のための交渉。

2014.05.07 [ 小西 政広 ]

先日,アウトレットに行ったときの話。

1万6000円の品物を見ていると,

「展示品なので15%オフにしますよ!」と。

大体1万4000円くらいかー,と思いつつ,一旦下がったのなら,もう少しいけるだろうか,と思って,

1万2000円なら買うよ,っていおうと思ったら,

「1万4000円になる?」て聞いちゃいました。


日頃,弁護士の仕事をしていて感じるのは,自分の事だったらここまでうまく交渉できないな,ってこと。

自分のことを自分で交渉すると,感情が入ってくるから,大きなストレスにもなります。

今でも昔と全然変わりません。

感情が入ると,上の例のように,しょうもないミスもしやすくなります。

自分の事だと,1000円,2000円,あるいはもっと大きく1万円くらいでもいろいろ言うと,相手から自分がどう思われるかな,なんてことも考えてしまいます。

弁護士は,依頼を受けたことについては,本人になりかわって相手と交渉することができます。でも本人そのものではない。


ひょんなことから,改めて自分の仕事について考えてしまいました。

死刑は残虐か?

2014.05.06 [ 齋藤 健太郎 ]

死刑制度については,先進国では,日本,アメリカ,韓国など一部の国を除き,すでに廃止されている国がほとんどです。国連の拷問禁止委員会というところでも,日本の死刑制度は問題とされています。

最近読んだアメリカのニュースで,オクラホマ州で薬剤注射による死刑に失敗し,死刑囚は意識が回復した後,心臓発作で40分後に死亡したというものがありました。
実は,今まで使用していた薬について,欧州の会社が死刑反対という立場から提供を拒んだだめ,新しい薬の組み合わせで死刑を行ったという事情があったようです。

日本では,絞首刑による死刑が行われています。正確には縊首刑(いしゅけい)といって,単に首を絞めるのではなく,高いところから落とす方法によります。この方法は一瞬で死亡するとされていますが,本当にそうなのかは誰にもわかりません。しかし,アメリカでこの方法がとられていないのは,あまりに残酷な方法だからではないでしょうか。私は,非人道的過ぎるという素直な感想を抱きます。

安倍政権が勝手に解釈を変更することで骨抜きにしようとしている憲法では,拷問及び残虐な刑罰は絶対に禁じられています。今の日本の死刑を素直に捉えればやはり残虐な刑罰にあたるのではないでしょうか。それこそそろそろ憲法解釈の変更を行って(笑),日本の死刑は残虐な刑罰に当たるので憲法違反であるとすべきです。

そもそも,人間の身体はなんであろうと必死に生きようとしています。
死刑は,それを無理矢理死に至らしめるのであり,身体は強く抵抗するはずです。
薬剤で麻痺させようとも命を奪うことはそのような生きようとする力を押さえつけることであり,残虐ではないということ自体があり得ないのではないでしょうか。
アメリカの事例は,単に死刑がうまくいかなかったのではなく,その本質が明るみに出ただけだと思います。

医療事故が増加?

2014.05.05 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,以下のようなニュースを目にしました。

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日本医療機能評価機構によると、平成25年に医療機関から報告があった医療事故は前年比167件増の3049件で、年単位の集計を始めた17年以降で初めて3千件を超え、最多を更新した。

 全体のうち、医療法に基づき報告が義務付けられている大学病院や国立病院機構の病院などから2708件の事例が寄せられた。うち216件(8%)で患者が死亡し、障害が残る可能性が高いケースは263件(9・7%)だった。いずれも事故との因果関係は不明という。

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この事例は,あくまで医療機関が事故だと考えたうえで,日本医療機能評価機構というところに報告された事例です。平成25年の1年間で3049件ということになると,1日8.3件以上事故が起きているということになりますが,あくまで報告義務がある一部の病院から,報告された事例がほとんどのようですから,実際にはもっと多いということになるでしょう。

このニュースをみて,「医療事故が増えているから,医者が地方から撤退しているんだ」とか「産婦人科医が減っているんだ」というように反応する人もいるかもしれませんが,大きな誤りです。

これはあくまで病院が報告したものを意味しているので,紛争になっているか否かは問題にしていません。そもそも,地方からの撤退は,医局制度というものの崩壊によるところが大きく,産婦人科医の問題も訴訟リスクが生じやすいという本質的問題はあるもののそれが原因とは言い難いです。なぜなら統計上,医療裁判の数は明らかに減っているからです。

毎日多数の医療事故が生じていることは事実なのです。そして,その中には医師のミスによって生じたものもあるでしょうし,それによって死亡したり,後遺症を残した事例も多数あります。

問題は,患者さんが医療事故だと気がつくという第一の壁を乗り越えなければならないとういことです。医師の説明によって,何の問題もないと言われてそれを信じれば,事故は事故ではなくなってしまいます。専門家に言われるとそうなのかな・・・と思ってしまうものです。まず疑問を持ったら相談をすることが大切です。

次に,事故だと思っても問題にしなければ医療事故としては扱われません。医者の説明に納得した,誠意を感じたという理由なら良いのですが,中には「医療事故は勝てない」という一般論のみから諦める方も多数いるように感じます。その結果,解剖もせず,後から後悔をするということにもなります。

医療事故の勝訴率は確かに一般の事件よりは高くありません。

しかし,多くの医療事故は,裁判の前に解決するか,裁判中に和解によって終わっているのが現状であり,判決までいくことは少ないのです。判決まで行く場合だけを見れば勝てないと感じてしまうかもしれませんが,それは錯覚です。

医療事故が増加しているわけではありません。あくまでちゃんと報告される事例が増えたということだと思います。そして,次に大切なのは,その事件を他の病院にも周知したうえで,適切な賠償を受けるべき人が受けるということです。ただ報告される医療事故が増えても,次を防げなければ意味がありませんし,補償を抜きに考えることは許されません。

風営法によるダンス規制

2014.05.04 [ 神村 岡 ]

5月3日が憲法記念日でしたので,憲法が保障する基本的人権に関わるニュースを紹介したいと思います。

先日,客にダンスをさせる営業を無許可でしたとして風営法違反に問われたクラブの経営者の刑事裁判で,無罪判決が言い渡されました。


記事によれば,無罪判決を言い渡した大阪地裁は,問題となったクラブの経営が風営法が定める「風俗営業」には当たらないと判断したようです。


風営法は,いくつかの営業形態を「風俗営業」と定め,その営業を行うには許可が必要だと規定しています。
風営法上の「風俗営業」には,「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」という営業形態が含まれ,今回問題となったクラブはこれに当たるとして摘発されたのです。

このような風営法の規制は,営業をする自由を制限するものですから,憲法22条が保障する職業選択の自由を制限しています。また,客によるダンスという一種の表現行為をも間接的に制限しますから,憲法21条が保障する表現の自由をも制限します。

憲法が保障する自由を法律で制限するためには,目的が合理的であることや,制限が過度でないことなどが必要です。そうでなければ,法律は憲法に違反しているということになるのです。

ダンス営業を規制する風営法の規定も,それが一律にダンス営業を規制するものであれば,裁判所が憲法違反と判断することもありえたかと思います。

しかし,今回の事件では,裁判所は,風営法上の「風俗営業」は「性風俗の乱れにつながる恐れが実質的にに認められる営業に限られる」と判断し,風営法の規制対象自体を一定程度限定する解釈を示しました。

これによって,風営法が憲法違反にならないようにしたということもできます。

その上で,今回問題となったクラブの営業は,性風俗の乱れをもたらすような営業ではなく,「風俗営業」には当たらないと判断したのです。


今回は無罪という結論になりましたが,「踊らせ方」によっては「風俗営業」に当たると判断されることになります。

しかし,今回の無罪判決によって,近年クラブの取締りを不可解なほどに強化してきた警察の姿勢は改めざるをえないことになるでしょう。

支払督促について

2014.05.03 [ 神村 岡 ]

支払督促という制度があります。

これは,金銭の支払いを求める場合などに,債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に書面で申し立てることで,裁判所に出頭せずに支払督促(支払命令のようなもの)を出してもらうことができるという制度です。

更に,支払督促が出た後,2週間以内に債務者から異議が出なければ,裁判所は支払督促に仮執行宣言(支払督促に基づいて仮に強制執行することができる)を付すことになり,これが出ると,債権者は強制執行ができる状態になります。

ただし,債務者からの異議が出た場合には通常の訴訟手続に移行することになり,この場合債権者は債務者の住所地を管轄する裁判所に出向かなければならなくなります。

管轄裁判所のことを考えると,債務者がしっかり対応してきそうな場合には,最初から通常の訴訟を起こした方がよい場合もあるということになります(通常の訴訟であれば,基本的に債権者は自分の住所地に訴訟を起こすことができますので)。

支払督促が判決と大きく異なる点は,支払督促には判決のような既判力がないということです。

既判力とは,大まかに言うと,一度訴訟で争って結論が出た事項については,再び争うことはできないという効力です。

この既判力があることで,紛争の蒸し返しが防がれ,裁判が意味のあるものになるということができます。

支払督促には既判力がありませんから,仮に支払督促が出て,更には仮執行宣言が付されていつでも強制執行可能な状態になったとしても,債務者は債権の存在を争うことができます。

ですから,支払督促が出てから2週間が経過してしまっても,まだ強制執行がされていないうちは何とかなる場合もあるのです。


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