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被告人,被疑者との面会

2015.01.31 [ 神村 岡 ]

刑事事件の被告人,被疑者の弁護人が勾留されている被告人,被疑者に会うことを,接見といいます。

接見という言葉は,刑事訴訟法で出てきます。
勾留されている被告人又は被疑者の権利として,立会人なしに弁護人と接見することを認めているのです。
刑事被告人が弁護人を依頼する権利は,憲法上保障された権利であって,刑事訴訟法の接見交通権の規定は,憲法上の権利を具体化したものということができます。

そのため,一般の方が勾留中の被告人,被疑者と面会するのとは異なる配慮がされています。

例えば,先に書いた立会人なしでという点もそうですし,警察署で面会する場合は面会時間に特に制限がない,一般の方との面会を禁止しても,弁護人との接見を禁止することはできないといった具合です。

ところで,最近警察署に接見に行き,来訪目的を告げる際に,身分を告げた上で「●●に面会です」と言ったところ,「接見ですか?」と聞かれるということが何回かありました。

「接見ですか?」と聞き返したのは,弁護士も弁護人としてではなく一般人として被疑者に面会することもありうるという前提で,一般人としての面会ではないことを確認する趣旨だったのでしょう。

弁護士が一般人として被疑者に面会することはあまりありませんので(私はまだ経験ありません),そこをいちいち確認するのかと心の中で突っ込みを入れましたが,やはり言葉は正確に使うことを心がけるべきですね。

自賠責の後遺障害認定における併合

2015.01.29 [ 齋藤 健太郎 ]

皆さんは,後遺症は数が多ければ多いほど重いと思いませんか?

たとえば,交通事故によって,首と腰と膝に後遺症が残ったとして,その場合にどういう処理がなされるかを考えてみましょう。

自賠責には1級から14級までの後遺障害の等級がありますが,たとえば,全部が14級の後遺障害の場合には,首と腰と膝の全てを総合して14級にしかなりません。
これが,12級の後遺障害だった場合には,併合により,11級にあがりますが,それ以上にはなりません。
何が言いたいかというと,14級の場合には,首だけ,腰だけ,膝だけの場合と,3つある場合とが全く同じ評価しか受けないということです。また,12級の場合にも,12級が二つの場合と三つの場合とは同じ評価しか受けないということになります。

本当にそうでしょうか?このような評価が実態に合っているでしょうか?
裁判では,実態に応じた判断を求めて主張していくことになりますが,やはり実務的には自賠責における等級が何級なのかということが重視される傾向にあります。

画一的な判断をする方が基準としては明確ですし,安定感はあります。しかし,一度基準を作ってしまうと,実態を無視して軽く処理されてしまう人も出てきてしまいます。それを仕方がないと思うのではなく,個別具体的な事実をしっかり主張し,実際の被害を理解してもらうということが大切であると日々感じています。

賃金センサスって知ってますか?

2015.01.27 [ 齋藤 健太郎 ]

これは,国が毎年やっている賃金の調査結果のことです。

正確には,

賃金構造基本統計調査

というようです。初めて知りました。

実は,私のように損害賠償請求事件を多数扱う人間にとって「賃金センサス」は聞くだけで,なんだかワクワクします。
賃金センサスがあるおかげで,主婦(夫)の方の労働を金額に換算することもできますし,事故がなければ稼げたはずの金額がはっきりとしない場合などでも,ざっくりと主張をすることができます。
この「ざっくり」というのが非常に重要なポイントです。
裁判における立証はそれなりのものを求められますが,中には性質上どうしてもざっくりとしかできないときがあります。
将来どのぐらい稼げるかなんて正確にわかるはずがないところがあります。そのときに賃金センサスが活躍します。

せっかくなので今回は少しマニアックな調査をしましょう。
弁護士でも「赤い本」「青い本」などと呼ばれる本でしか賃金センサスを調べたことがない人がいるかもしれませんが,実はネットですぐに見ることができます。

平成25年の職種別のところから大学教授の賃金センサスをみると・・・
給与793万4400円+賞与283万3100円=年収1076万7500円となります。
航空機操縦士は・・・
給与847万5000円+賞与143万1100円=年収990万6110円です。
パイロットはもっとすごいと思っていましたが・・・おそらく幅広くいろいろなパイロット含んでいるのと,副操縦士も含め,すべての年齢のパイロットを含んでいることもあり,少し低くなっているのかもしれませんね。

結局,名古屋出張をエンジョイすることもなくホテルで仕事をしたり,賃金センサスで遊んだりしてたのでした。

名古屋へ出張

2015.01.26 [ 齋藤 健太郎 ]

今日はこれから名古屋にて協力医との面談をしてきます。

本来は2件の相談だったのですが,最近,一件については裁判上の和解をしましたので,1件のみの相談へと変更になりました。
名古屋には私も会員となっている医療事故情報センターというものがあり,そのセンターから協力医の紹介を受けることができます。
北海道にも協力医の先生は多数いらっしゃいますが,複数の医師の意見を聞くことでより事案が立体的になるということもありますので,積極的に利用させて頂いています。
さて,どのような話が聞けるでしょうか。

ナニワ金融道をみました(ねたばらしあり)。

2015.01.25 [ 小西 政広 ]

1月24日のです。

前から好きなのですが,丁度タイミングが合ったのでにわかに気持ちが沸き立ちました。


帝国金融が,900万円を貸したAの所有するB土地に一番抵当権をつけた。

敵となる土壷金融が,その後600万円をAに貸してB土地に二番抵当権をつけた。

土壷金融は,B土地を手に入れたい。

帝国金融は,一番抵当権を登記しているので,安心しているが,何故か土壷金融は自信満々。


土壷金融が一番抵当権を乗り越える方法が全く思いつきませんでした。


実は,Aは帝国金融に対し,900万円にも上る過払い金があったため,帝国金融が貸した900万円は,実質的には過払い金の返済に充てられ,Aと帝国金融は貸し借りなし状態。よって,土壷金融は中身のない一番抵当権登記を消すように迫る。


というのが,土壷金融のプランだったのです。

灰原「気がつきませんでした・・・」って。今時過払い金を意識していない高利貸しってどうなんだ。

とは思いました。

楽しめたのですが,何だか気が抜けなかったような。

企業再生セミナー

2015.01.24 [ 神村 岡 ]

昨日,診断協会北海道の実践的企業再生研究会が主催する,企業再生に関するセミナーが開催されました。

内容としては,中小企業診断士が企業の再生に取り組む際の姿勢や具体的な取り組み方,診断士が企業再生に携わった具体的事例の報告などで,金融機関や中小企業の支援機関の方が多数参加されました。

セミナーの内容として印象に残った点があります。

それは,中小企業に対して支援する際,内容的に正しいアドバイスをしても,結局それが実践されなければ意味がないという点です。

中小企業には,人材や資金の面で制約があります。

これをやれば上手くいくという提案をしても,それを担えるだけの人材がいなかったり,実行するだけの資金が十分になかったりすれば,結局は何にもなりません。

当たり前のことではありますが,専門家がアドバイスをする際に見落としがちなことではないかと思います。

企業を深く知らなければ,その企業に合ったアドバイスはできないということですね。

敵も然る者

2015.01.22 [ 小西 政広 ]

○再配達のご案内○様より

1月17日10時49分頃,ご不在でしたのでお預かりしております。下記よりご確認下さい。

続きをチェック↓
URL〜〜〜〜〜〜〜〜〜

こんなメールが来ました。

誰から来たのかが伏せられてるし,何をお預かりしてるのかよくわかんないし,なぜ続きがURLになってるのかよくわからないけど。

危なくクリックするところでした。説明が少ないのが逆にいいのかもしれません。

この時間家にいたんだけどね。

注意して下さいね。



トミカ博

2015.01.19 [ 齋藤 健太郎 ]

子供を連れてトミカ博にいってきました。

子供は大喜び。
本物のパトカーとか消防車も外にいて中を見せてくれたり運転する真似をさせてくれるというイベントもありました。
でも激しい寒さのなかすごい行列です。
子供には申し訳ないのですがあっさりあきらめようとしました。
でもよく見るとまったく並んでいない車があるではないですか。

それはどこからどう見てもいわゆる護送車!
なんとなく興奮して子供を乗せたところ意外にも普通のシートでシートベルトがついています。
「あれー。なんか普通だね」とか言ってると警察官が
「これ護送車じゃないですから」とのこと。
IMG_3345.jpgのサムネール画像

なんかがっかりでした。
子供の夢ではなく大人の夢を潰された瞬間でした。

明けましておめでとうございます!

2015.01.18 [ 齋藤 健太郎 ]

昨年のラストブログからかなり時間が空いてしまい,いまさら明けましてでもなんでもないだろうという声が聞こえてきそうです。
前回,ラストブログを書いたところ,もうブログ自体を終わってしまうのではないかと思われた方もいるようですが,決してそんなことはありません。

さて,ここで告知があります。
1月22日午前11時30分からのNHKの番組に出演する予定になっています。
「つながる北カフェ」という番組で,成年後見などについて話す予定です。
新年に相応しく弁護士としては「初」テレビ出演ということになります。
正確には,弁護団などの活動の際に,テレビに映り込んだことは何度もありますが,出演となると初めてですね。

目標は,噛まない,顔引きつらない,放送禁止用語言わないの三つとしておきます。

これがラスト出演にならないようにしたいものです。

特別養子縁組

2015.01.17 [ 神村 岡 ]

特別養子縁組という制度があります。

実の親との法的な親子関係が切れるという点で,実の親との親子関係と養親との親子関係が併存する通常の養子縁組とは異なります。

なぜこのような制度があるかというと,養親との間で,通常の親子と同様の関係を築かせることが子どもにとって有益だからということです。

特別養子縁組という制度があることで,子どもを育てていくことができない夫婦の間に生まれた子どもが,施設ではなく,普通の家庭環境の元で育っていくことができます。

特別養子縁組が成立するためには,実の両親の同意があること,子が6歳未満であること,養親が25歳以上であることなどの要件を満たした上で,裁判所の許可を得る必要があります。

一旦特別養子縁組が成立すると,実の親との法律上の親子関係が切れるという大きな効果が発生しますし,成立後は自由に離縁することもできませんので,裁判所が慎重に判断することとなっているのです。

なお,戸籍上も養親が養父や養母ではなく父,母と記載されるなど,普通の親子に見えるような配慮がなされています。
しかし,身分事項欄には,「出生」ではなく「民法817条の2(特別養子縁組の条文)の確定裁判により,●●戸籍より入籍」などと記載されるため,特別養子縁組であることはわかります。
ですから,いつかは子どもが知ることになると考えておいた方がいいのかもしれません。


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