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同性婚合憲判決の意味するところ

2015.06.30 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,アメリカの最高裁で,同性婚を禁ずる法律は違憲であるとの判断がなされました。
画期的判決であり,同性婚を求める人達にとっては素晴らしい日になったと思います。

私は,基本的に賛成の立場であり,日本においてもいずれこのような流れになるのではないかと思いますが,この問題は,アメリカでは根強い反対派がおり,最高裁判決を経ても,この問題が解決したというわけではなさそうです。
最高裁でも,5対4で,ギリギリの判断だったようですね。

特に,これが,国家や州と人との関係ではなく,人と人との関係となると,問題は複雑になりそうです。
たとえば,宗教上同性婚に反対の立場の人に対して,同性婚に賛成しないことは違法であるという判断を下せるでしょうか。
教会で結婚式を挙げることを拒否できるでしょうか。
ウェディングケーキをの注文依頼を拒否できるでしょうか。

真摯な思想信条との衝突がある場合には,とても難しい判断になりそうです。
ここらへんは,人種差別などとの違いがあるのかもしれません。

しかし,その人をその人のあるべき姿で受け入れるということを基本に考えるのであれば,その結果としての同性婚についても社会は許容しなければいけないのではないでしょうか。それは思想信条の問題を超えて存在しているようにも思います。

うなぎ

2015.06.30 [ 齋藤 健太郎 ]

うなぎはうまいですよね。
たまに食べると格別です。

昔はうなぎはどこにでもいたそうです。最近では,貴重なようで,ほとんどが養殖という状況だと思います。
一度だけ,宮城の登米というところで,天然のうなぎを食べたことがあります。
修習生という身分のときに,弁護士の先生に連れて行ってもらいました。自分では到底手が出る値段ではありませんでした。

その味は・・・実はそんなにおいしくなかったです・・・。
というのも,天然のうなぎはそんなに油がのっていなくて,パサパサしている感じでした。
やはりうなぎはあの脂っこいのが美味しいのでしょうね。

さて,明日は名古屋出張です。
今月は,福島出張が一回と名古屋出張が一回で,なんだか疲れますね。
風邪も引いていますし,うなぎでも食べて精を付けますか!

福島で撮影したウルトラマン。須賀川というところは円谷監督の生まれ故郷だとか。

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さて,もう午前3時25分なので寝ます。

支払督促を放置したら?

2015.06.26 [ 神村 岡 ]

支払督促とは,通常の裁判手続を行わずに,簡易な手続で強制執行(給与,預金の差し押さえなど)を可能にする制度です。

債権者が支払督促の手続を申立てると,裁判所は債務者に対して支払督促の書類を送ります。

これに対して債務者が異議を申し立てれば,自動的に通常の訴訟手続で処理されることになりますが,債務者が何も対応しないでいると,債権者は支払督促に基づいて強制執行をすることができるようになります。

それでは,法律で定められた期間内に異議を申し立てなかった場合,支払督促を覆す手段はもうないのでしょうか。

実は,争う手段は残されています。

民事訴訟法上,仮執行宣言付の支払督促が確定した場合には確定判決と同じ効力を有すると規定されていますが,確定判決の内容を後になって争うことができないのに対して(これを,既判力といいます),支払督促の場合は既判力がないとされているので,請求異議訴訟という手続で争うことが可能です。この点で確定判決と確定した支払督促とは異なるといえます。

また,仮執行宣言付の支払督促が確定すると,いつ強制執行をされてもおかしくない状態になるのですが,請求異議訴訟の手続には時間がかかります。そこで,請求異議訴訟の結果が出る間での間,とりあえず支払督促の効力を停止させておくための手続も用意されています。

手続としては少々面倒ですが,実際に強制執行が行われるまでは諦める必要はないのです。

ただし,当然のことながら,支払督促の内容となっている債務について争いようがない場合には,上記のような手続を経たところで支払義務を免れることはできません。

その場合には,債権者に対して分割弁済の申し入れをするなどして,強制執行がされないように働きかけるべきでしょう。

刑の一部の執行猶予

2015.06.24 [ 小西 政広 ]

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO86597580Q5A510C1CR8000/

平成25年の法改正により,刑の一部の執行猶予という制度ができました。

2年の懲役を言い渡された場合,1年6月は刑務所に行くけど,その後の6ヶ月は例えば3年間執行猶予とします,という制度です。

薬物使用者の早期の社会復帰のため,早期に刑務所を出所させ,残りの執行猶予期間中に,保護観察などを併用して社会に順応させていくというところに意義がある模様。

いまいちぴんときませんが,来年6月頃から適用が始まるようで,始まったら結構使われるんでしょうかね。

原則として利用されるようになるのでしょうか。

2年間の懲役であれば,2年が終われば刑の縛りはなくなります。

この制度を利用して,1年6ヶ月の実刑と6ヶ月の懲役の3年の執行猶予ということになれば,合計4年6ヶ月間,刑の縛りが消えないことになり,全体の期間は長くなりますね。

ただ,これが再犯防止に繋がるわけではないと思います。

いずれにしても,繰り返し薬物を利用すれば,再び執行猶予がつくというケースはレアであり,基本的にはより長い刑期となる可能性が非常に高いからです。刑による縛りはなかなか効果が期待できません。

もっとも,執行猶予期間中の改善プログラムなどに主眼を置いているようですので,その点では効果があるのでしょうか。

札幌は覚せい剤事案が比較的多い地域ですので,今回の改正が奏功すると良いですね。

その効果が見えるのはだいぶ先になりますが。

大王愚息虫

2015.06.22 [ 齋藤 健太郎 ]

うちには大王愚息虫がいます。

あのほとんど食べなくても長期間生息する大人しいダンゴムシみたいな水中生物ではありません。
体型はダンゴムシに似ていてコロコロしていますが,いつも動いていて,とてもよく食べます。
何でも食べますが,特に,海苔と枝豆とブドウジュースが大好きです。

大王のごとく偉そうで,言うことはほとんどききません。
他の虫と競争したのですが,ひどく遅くてビリっけつでした。
他の虫は音楽に合わせて踊っているのに,固まったまま全く動きませんでした。そこだけは本物と似ているようです。

そんな大王愚息虫のヨガのポーズです。

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早く成長して欲しいような欲しくないような・・・。

美瑛ハーフマラソン完走!

2015.06.22 [ 齋藤 健太郎 ]

さて,久しぶりのマラソンネタです。
美瑛ハーフマラソンに参戦し,無事乾燥しました。

下り坂の坂道が多かったので,比較的タイムが出やすいのもあり,前回のタイムより少し早く走れました。
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足にチップのようなものをつけて走るのですが,そのチップが,スタートラインにしかなかったのか,いわゆる「ネットタイム」というものがありません。最初は同時にスタートを切れないので,タイムラグが生じるのです。
それを考えれば2時間切っていると思うんですけど・・・。

言い訳ですが,務が立て込んでいてその週は全く走れず,1週間練習なしで出場せざるを得ませんでした。そのせいか,右足が途中から痛くて仕方なくなりました・・・。

さて,北海道マラソンまであと2ヶ月ちょっとになりました。
完走,できれば4時間半切りを目指してさらに頑張ります。

ちなみに昨日,夜8時くらいから18.5kmくらい走ったのですが,夜中にお腹がすいて仕方なくなりました。そのまま寝たところ,自分のお腹が「グー」となって目が覚めたのは初めてです。
18.5kmだと1200キロカロリー以上消費するらしいので,お腹が空くのは当然かもしれません。
ハンガーノックといって,フルマラソンでは走っている途中で空腹により意識を失ったり,走れなくなってしまうことがあるそうです。

焦って,卵掛けご飯を食べてから寝ましたとさ。

スピードラーニング

2015.06.21 [ 小西 政広 ]

実は車に乗っているときにスピードラーニング聞いています。

諸説あるところですが,とりあえず英会話のことを考える時間は長くなりますので,効果が無い訳はないと思います。

日本語のラジオを聞いているよりは英会話ができるようになる可能性は高いと思います。

そして,アメリカについての文化や制度をしることが出来るという効果もあります。

その中で,

アメリカのウェイターは,チップをもらったかどうかに拘わらずチップの分の所得税を払わなければならないんだよ

という会話がありました。

確かに,その具体的な金額を把握しづらいチップに課税するとすれば,そうするしか方法がないのかも知れません。

そしてチップ収入が収入の大半をしめるということになれば,課税する側も無視するわけにはいかないんですね。

チップ社会じゃないので新鮮な情報でした。

本人は普通にやっているつもりなのにチップの適正額をなかなかもらえない人には厳しい制度ですね。

チップ社会においては,もらえない本人のサービスがよほど悪いという事になるんでしょう。

倫太郎

2015.06.20 [ 神村 岡 ]

先日,Dr.倫太郎が最終回を迎えました。
普段あまりドラマは見ないのですが,倫太郎は録画しながらこつこつ見ていました。

倫太郎は,患者にとことん寄り添い,共感することで治療していく精神科医です。

弁護士にも精神科医と同様カウンセリング的な要素があります。
トラブルを抱えた相談者は,話を聞いてもらうだけで肩の荷が下りるということはよくあります。

私も,できるだけ相談者,依頼者の話は良く聞くようにしています。

弁護士ですから,見通しなどについてときには厳しいことも言わなければなりませんが,それも話を良く聞いてからでなければ納得してもらいにくいでしょう。

倫太郎と違って,ときにはなかなか共感できないこともありますが,良く聞いて共感するという基本を大事にしていきたいものです。

車を運転するというコスト

2015.06.17 [ 小西 政広 ]

日常生活でも仕事でも車を自分で運転することが多いですが,運転者として交通事故の当事者となった方や,刑事事件の被告人となって裁判を受ける人を見ていると,やはり車を運転するコストは結構高くつくものだなと思います。

急ぎの用事で自分で運転していた場合,事故に遭ってしまえば,警察が到着するまで現場に留まっていなければなりません。車が自走できなければ,レッカーで運んでもらうなどの手続が必要です。これでは急ぐために車を使用した意味がない。

タクシーに乗ると,「自家用車を持たずにタクシーを利用すると,年間○○円もお得!」と書いてある広告を目にしますが,そこには,事故の当事者となることの潜在的なリスクを金銭に換算してみて標記しておくとより効果的かもしれません。

自転車のルール②

2015.06.13 [ 神村 岡 ]

2013年12月から,自転車は道路の左側を通行しなければならないこととなっています。

また,原則として車道の左側を通ることになっています。

もっとも,例外的に歩道を走ってもよい場合があります。

それは,

①道路標識等で自転車が歩道を通ることが認められている場合
 歩道に自転車のマークが書かれていることがよくありますが,この例外に当たります。

②車道又は交通の状況からやむを得ないと認められるとき
 車の交通量が多いのに車道の路側帯が狭く,安全に車道を走ることができないときはこれに当たるでしょう。

③運転者が13歳未満の子供,70歳以上の高齢者,体が不自由な人の場合

です。

この例外に当たる場合でも,歩道を安全に走行できないときなどは,降りて通行する必要があります。

私は日常的に自転車に乗っていますが,②に当たりそうなケースが結構あります。
危ない場合には無理に車道を走らなければならないわけではないのです。

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