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神村 岡弁護士ブログ

ジンパ復活

2014.05.31 [ 神村 岡 ]

昨年禁止されていた北大のジンパ(ジンギスカンパーティー)が,先日から復活したようです。

ジンパは北大の名物の一つと言っても良いものだと思いますが,芝生が痛むことやマナーの悪さなどが問題視され,昨年は禁止されていました(火器使用禁止により,事実上できなかったようです)。

しかし,学生の有志が大学側と交渉を重ねた結果,半数は北大生にする,事前に申し込み責任者を決めるなどの条件を付けて,1年ぶりに認められたとのことです。

私も北大のロースクールに所属していたときは,ロースクールの自習室がある建物(ロースクール生からは「プレハブ」と呼ばれていました)に近い芝生の上で,夏にジンパをしたものです。

からっと晴れた日に,芝生の上で,ビールを片手に食べるジンギスカンは格別でした。

逆に,勉強中に自習室の窓を開けているとジンギスカンを焼くにおいが漂ってくるということもありました。これもロースクール時代の良い思い出です。

1年間中断されてしまいましたが,ルールができたことはとても良いことだと思います。また,粘り強く交渉した学生有志,柔軟な対応を見せた大学側双方ともに素晴らしいと思います。

今後も是非続いていって欲しいものです。

山の日

2014.05.24 [ 神村 岡 ]

23日に改正祝日法が成立し,8月11日が「山の日」の祝日とされました。

普段意識することはありませんが,祝日は実はちゃんと法律で定められているのですね。

新たに祝日が増えるというのは,調べてみたら1996年の海の日以来のようです。その頃私は中学生でしたから,それを考えると相当久しぶりという感じがします。

8月11日というと,ちょうどお盆の頃ですね。お盆と一緒に休日として,登山などの行楽に行くことが想定されているようです。

登山と言えば,私は修習生時代には,修習仲間と何度か行きました。登山に慣れた仲間がいたので,それなりに高い山も含めて安心して登れたものです。逆にそういった条件が整わないと,なかなか足が向きません。弁護士になってからは,登りたい気持ちはあるものの一度だけしか登っていません。

今年はせっかく山の日が制定されましたので,是非一度は登山に行きたいと思っています。

ところで,山の日は偶然にも息子の誕生日です。
将来は山好きな男になるのでしょうか。

是非一緒に登りたいところですが,今年の山の日ではまだ3歳なので,まだまだ自分で登るのは厳しいです。かといって,おんぶして登るとなるとこちらの体力に自信がありません。それなりに重いので。

一緒に登山するには難しい年頃ですね。

診断協会に入会しました

2014.05.16 [ 神村 岡 ]

先日,中小企業診断協会北海道に入会しました。

診断協会は,中小企業診断士の任意加入団体で,診断士同士の交流,研鑽,各種研究や会員診断士に対する業務上の支援を行っている団体です。
強制加入である弁護士会とは異なり,任意加入ですので,全ての診断士が加入しているわけではありません。ですが,診断士として活動している方の大半は加入していると思われます。

診断協会に加入して,昨日は早速会員向けのセミナーに参加してきました。
内容は,よろず支援拠点という今年から新設される中小企業支援拠点についての説明でした。
よろず支援拠点というのは,中小企業に対して経営支援や適切な専門家の紹介などを行う公的な機関で,来月から各都道府県でスタートすることになっています。
困っているけど誰に相談したら良いのかわからないという中小企業にとっては頼れる存在になるかもしれません。

セミナーの後は,診断士同士の懇親会に参加してきました。
前月に新規会員のための歓迎会が開かれたようですが,私は少し入会が遅れてしまったため,歓迎会に参加することができませんでした。ですので,初めて見る顔がほとんどでした。

診断士はそれぞれ得意分野があり,個性的ですので,診断士仲間との交流はなかなか面白いものです。勉強にもなります。

先輩診断士と交流したことで,今後も診断士としても研鑽を積んでいきたいと改めて思いました。

英語学習をしています

2014.05.11 [ 神村 岡 ]

ここ数ヶ月間、通信教材を使って英語の学習をしています。

通信教材のCDを主に通勤途中に聞いていて、短時間でもほぼ毎日聞いていますので、徐々にヒアリング能力は向上しているようです。また、同時にアウトプットについても平行して練習しています。

英語の学習を思い立った理由は、主には英語を必要とする業務に対応できるようになりたかったためです。
また、学生時代にかなりの時間を英語の勉強に費やしたにもかかわらず、結局英語を使えないでいるというのはもったいないという思いも以前からありました。

本年4月からは、札幌弁護士会の国際室という委員会に所属し、弁護士会が行う国際的な活動に関わらせてもらっています。

7月3日から、ローエイシアというアジア太平洋地域の法律家で構成された団体の年に1回の会議が札幌で開催されます。今回の会議のテーマは家族法と子供の権利です。

私も実行委員となっており、多少なりとも英語を使用する機会はあるかと思いますので、まずはそこを目標にレベルアップしていきたいです。

ホームセンターの差別化戦略

2014.05.09 [ 神村 岡 ]

先日、「ガイアの夜明け」というテレビ番組で、ホームセンターの差別化戦略が取り上げられていました。

1社目は、女性向けの品揃えを売りにしたホームセンターです。
ホームセンターというと、あまりオシャレなイメージはなく、基本的には男性客の方が多いと思います。
そのようなイメージを覆すように、オシャレな海外有名ブランドの商品を揃えるなど、女性をターゲットにした品揃えにしたところ、狙い通り女性の客が増え、客からの評判もよいということでした。

2社目は、規模が差別化になっているというパターンです。
売り場面積と品揃えが他社の追随を許さないほど充実しており、ここにくれば何でも見つかるという信頼を客から勝ち得ているようです。
また、独自の商品開発にも余念がなく、魅力的な商品を次々に発信しているようです。

3社目は、プロを対象にしたホームセンターです。
主に建設業などのプロを対象にした品揃え、サービスを提供し、プロの需要をしっかりつかんでいるようです。
また、プロの客は店のきれいさなどはあまり気にしないため、内装にお金をかけず、工場や他の商業施設を居抜きで購入(内装や建物に付属した設備などを残したまま購入すること)して最低限の改装を加えることで、設備投資を安く抑えるといった工夫もしているとのことでした。逆に、余分なところにお金をかけていないということでプロの客から好印象をもたれているようです。

いずれの企業も、ホームセンターが各種専門店(家電量販店、自動車用品店、スーパーなど)に値段では太刀打ちできず、ホームセンター業界全般の経営が苦しくなっている中で、何とか打開策を見いだそうとしています。

経営環境の変化に対応してどのような戦略をとるべきかということについて、一つの好例を示してくれていると思いました。


風営法によるダンス規制

2014.05.04 [ 神村 岡 ]

5月3日が憲法記念日でしたので,憲法が保障する基本的人権に関わるニュースを紹介したいと思います。

先日,客にダンスをさせる営業を無許可でしたとして風営法違反に問われたクラブの経営者の刑事裁判で,無罪判決が言い渡されました。


記事によれば,無罪判決を言い渡した大阪地裁は,問題となったクラブの経営が風営法が定める「風俗営業」には当たらないと判断したようです。


風営法は,いくつかの営業形態を「風俗営業」と定め,その営業を行うには許可が必要だと規定しています。
風営法上の「風俗営業」には,「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」という営業形態が含まれ,今回問題となったクラブはこれに当たるとして摘発されたのです。

このような風営法の規制は,営業をする自由を制限するものですから,憲法22条が保障する職業選択の自由を制限しています。また,客によるダンスという一種の表現行為をも間接的に制限しますから,憲法21条が保障する表現の自由をも制限します。

憲法が保障する自由を法律で制限するためには,目的が合理的であることや,制限が過度でないことなどが必要です。そうでなければ,法律は憲法に違反しているということになるのです。

ダンス営業を規制する風営法の規定も,それが一律にダンス営業を規制するものであれば,裁判所が憲法違反と判断することもありえたかと思います。

しかし,今回の事件では,裁判所は,風営法上の「風俗営業」は「性風俗の乱れにつながる恐れが実質的にに認められる営業に限られる」と判断し,風営法の規制対象自体を一定程度限定する解釈を示しました。

これによって,風営法が憲法違反にならないようにしたということもできます。

その上で,今回問題となったクラブの営業は,性風俗の乱れをもたらすような営業ではなく,「風俗営業」には当たらないと判断したのです。


今回は無罪という結論になりましたが,「踊らせ方」によっては「風俗営業」に当たると判断されることになります。

しかし,今回の無罪判決によって,近年クラブの取締りを不可解なほどに強化してきた警察の姿勢は改めざるをえないことになるでしょう。

支払督促について

2014.05.03 [ 神村 岡 ]

支払督促という制度があります。

これは,金銭の支払いを求める場合などに,債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に書面で申し立てることで,裁判所に出頭せずに支払督促(支払命令のようなもの)を出してもらうことができるという制度です。

更に,支払督促が出た後,2週間以内に債務者から異議が出なければ,裁判所は支払督促に仮執行宣言(支払督促に基づいて仮に強制執行することができる)を付すことになり,これが出ると,債権者は強制執行ができる状態になります。

ただし,債務者からの異議が出た場合には通常の訴訟手続に移行することになり,この場合債権者は債務者の住所地を管轄する裁判所に出向かなければならなくなります。

管轄裁判所のことを考えると,債務者がしっかり対応してきそうな場合には,最初から通常の訴訟を起こした方がよい場合もあるということになります(通常の訴訟であれば,基本的に債権者は自分の住所地に訴訟を起こすことができますので)。

支払督促が判決と大きく異なる点は,支払督促には判決のような既判力がないということです。

既判力とは,大まかに言うと,一度訴訟で争って結論が出た事項については,再び争うことはできないという効力です。

この既判力があることで,紛争の蒸し返しが防がれ,裁判が意味のあるものになるということができます。

支払督促には既判力がありませんから,仮に支払督促が出て,更には仮執行宣言が付されていつでも強制執行可能な状態になったとしても,債務者は債権の存在を争うことができます。

ですから,支払督促が出てから2週間が経過してしまっても,まだ強制執行がされていないうちは何とかなる場合もあるのです。


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