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齋藤 健太郎弁護士ブログ

弁護士齋藤健太郎が担当した医療事件の判決が『医療判例解説』(医事法令社・平成31年2月発行・77号)に掲載されました。

2019.02.21 [ sochi ]

弁護士齋藤健太郎が担当した札幌高裁平成30年7月20日判決が,指標事例No.1として医療判例解説に掲載されました。
掲載事例:「第2CM関節にできた骨棘除去や骨移植の手術の際に,医師の過失により橈骨神経が損傷されたとして損害賠償を求めた事例」
札幌地裁判決では医師の過失を認めて,大学病院に1728万円の損害賠償を命じましたが,高裁では,後遺障害等級を9級と認定し,3386万円の損害額に増額されました。

弁護士に依頼すると解決まで長期間かかってしまうのでしょうか。

2013.11.03 [ sochi ]

必ずしも長期間かかるとはいえません。

たしかに,単なる交渉だけではなく裁判になる場合には,ご依頼を受けてから解決するまでの間,最短でも6ヶ月程度はかかりますし,場合によっては長期化することもあります。

しかし,交渉によって増額することにより納得して頂ける場合や,こちらの主張を全面的に保険会社が認めることによって解決する場合には,3週間~一ヶ月程度での解決も可能となります。

交渉による増額で解決するのか,それとも裁判をするのかについては,そのメリット・デメリットをご説明させて頂いたうえで,一緒に考えていくことになります。

当面の生活・治療のお金がない・・・という場合でも,被害者請求により自賠責から先にお金をもらうという方法や,仮払仮処分(かりばらいかりしょぶん)という方法もありますので,簡単に示談しない方が良いことが多いでしょう。

解決までの見通しも含めて,交通事故に遭った場合には弁護士に相談した方が良いでしょう。

医療事件には高額の費用が必要なのでしょうか。

2013.04.08 [ sochi ]

よくこのような質問を受けます。

むしろ,質問というより「必要なんですよね・・・」と半ば諦めのようなお話をされることが多いです。
結論から言うと,通常の訴訟と比べて多額であるとは必ずしもいえませんが,医師の面談や意見書・鑑定にかかる費用はどうしてもかかってしまいます。
弁護士の費用には,着手金という最初にもらうお金と,報酬金という事件が終わったときにもらうお金とがあります。
医療事件の場合には,当事務所では,基本的に着手金をゼロとして,依頼をしやすくしています。
実際にかかる費用としては,以下のようなものがあります
1 証拠保全をする場合には,証拠保全の弁護士費用(着手金のみ),証拠のコピー代
2 医師に相談をするための費用(出張費用,遠方の場合の弁護士の日当,医師の面談料
3 訴えを起こす場合に裁判所におさめる印紙代(たとえば5000万円の請求額で17万円)
4 医師に意見書を依頼した場合の費用(30万円〜40万円程度)
5 裁判所を通して正式な鑑定を行った場合の費用(50万円程度・被告が支払う場合や被告と折半の場合あり)
これらのお金が必ずかかるというわけではなく,また,一度にかかるということはありません。
事件の進行に沿って,依頼者の方と相談をしながら進めて行くということになります。
費用については,事案によって異なるところもありますので,事案により,詳しくご説明させて頂いております。

保険会社から治療を突然打ち切られました。どうしたら良いでしょうか・・・。

2013.02.10 [ sochi ]

交通事故の相談の中では,とても多い相談です。

このほかにも,入院費用のみ支払わないということもありますし,整骨院・鍼灸院の費用を支払わないということもあります。
いずれの場合でも,問題になるのは以下の点です。
1 保険会社に,引き続き治療費を支払わせることは出来るのか?
2 保険会社が支払わない場合には,治療をやめるしかないのか?
3 後で,保険会社に治療費を支払わせることは出来るのか?
1については,保険会社が心を入れ替えない限りは,基本的には難しいです。直ちに払わせるという手続はありません。
もっとも,弁護士が介入して,交渉した結果,一定期間治療を継続することを認めさせるということもたまにあります。
また,医者の意見を聞いて,それを保険会社にぶつけることで,治療の継続が出来るようになるということも考えられます。
2については,お医者さんが治療を続ける必要があると言っているのであれば,治療を続けることは可能です。
お医者さんが,保険会社と同じ意見のときは,少なくともその病院で治療を続ける場合には,交通事故による治療費として認められない可能性がありますので,慎重に検討する必要があります。
引き続き自費で通う場合には,保険会社からお金が出ないので,健康保険を利用して安く通う方が良いでしょう。
治療をやめて,後遺障害の手続に進むことも考えられますが,治療はしっかりした方が良いでしょう。
3については,お医者さんの協力があって,治療の必要があったといえる場合であれば,後で裁判で請求するということは可能です。保険会社の治療の打ち切りが不当であったということになれば,その分は後で取り戻せますし,慰謝料についても,通院の期間や入院の期間で決まってくるので,より高く算定されることになります。
なかなか複雑なところもありますので,弁護士に相談するのが良いでしょう。

治療中の場合,弁護士さんに依頼は出来ないのでしょうか。

2012.10.03 [ sochi ]

弁護士としては,治療中には代理人としては間に入らずに,治療終了後,保険会社から提案が来た時点で初めて介入するということが多いですし,人によっては,治療中は依頼を受けないという方もいるようです。

 しかし,実際には,治療中においても様々な疑問が出てきます。労災にならないか,健保と自由診療とどちらが良いのか,整骨院に通ってよいのか,病院を変えてよいのか,休業損害の金額は適切なのか,付添費用は出ないのか,生活が苦しいのでどうにかならないか等々,問題は山積みです。私としては,早い時期に弁護士が対応し,アドバイスをしながら進めていくのが望ましいと考えています。
 当事務所では,治療中においてもご依頼を受けて対応しております。医療事件の経験と医師の人脈を活かして,医療的観点からも適切なアドバイスをしていきたいと考えております。

交通事故に遭ったために働くことが出来ず,生活するためのお金がなくて困っています。

2012.09.12 [ sochi ]

交通事故で,怪我をしてしまい,今まで通りに働けなくなると,当然ですが生活が苦しくなります。

相手の保険会社が,治療費も休業損害も補償してくれているうちは問題はありませんが,症状固定といって,治療が終了してしまうと,途端にお金が払われなくなります。
場合によっては,早期に治療を打ち切られたり,休業補償が払われないこともあります。
特に,後遺症が残ってしまった場合には,働くことが難しいことは変わりませんし,治療やリハビリを続けなければならないときには治療費もかかります。
後遺症が残った場合に,「被害者請求」という方法で,自賠責からまとまったお金をもらうことも出来ますが,それが認められるまでには,少し時間がかかります。
弁護士としてご依頼を受けた場合には,交渉により,内払いを受けることが出来る場合もありますし,あまりに生活に困っている場合には,仮払仮処分という手続きを取って,示談の前にお金を受け取るということも考えられます。
軍資金がなければ,訴訟も十分に戦えませんし,兵糧攻めにあって安易に示談することだけは避けなければなりません。
まずは弁護士に相談することをお勧めします。

鑑定というのは何でしょうか?

2012.09.09 [ sochi ]

鑑定と言われるものには大きく二つあります。

一つは,裁判所が行う正式な鑑定であり,もう一つは,裁判の原告または被告が,自分たちで用意する鑑定です。
原告または被告が用意する鑑定は,私的鑑定と言うこともあります。
医療事件や医療が問題となる交通事故においては,どうしても医師の見解というのが必要になることがあります。
中には,文献などで十分な場合もありますが,そうではない場合がほとんどです。
特に,「この事案の場合はどうだろうか」という点が問題になる場合,医師にとってはあまりに当然で文献がない場合などは不可欠です。
ただし,裁判所は,どうしても裁判所が行う鑑定の結果を重視する傾向があるので,気をつけなくてはなりません。東京では,カンファレンス鑑定といって,複数のお医者さんが同時に鑑定をするという方法も行われるのですが,札幌では,鑑定のお医者さんは基本的に一人ですので,その一人の医師の意見が全てということになりかねません。
そこで,私としては,出来るだけ私的意見書を提出するようにしていますが,中にはどうしても私的意見書を出せない事件もあります。
なお,費用としては,裁判所の鑑定は50万円くらい,私的鑑定は,20〜40万円くらいでしょうか。
医療事件で最もお金がかかるのは,この意見書作成費用ですが,これがあるとないとではかなり違うと思います。

証拠保全ってなんですか?

2012.07.26 [ sochi ]

証拠保全手続というのは,医療事件において,病院にある医療記録などを書き換えたりするのを防ぐために,裁判所を通して,証拠をあらかじめ押さえるものです。

 医療記録は,本人や亡くなった方の遺族であれば,開示を求められますので,病院に対して請求することも出来ますが,その場合には時間に余裕があるので,病院にとって不利なところを隠したり,書き換えたりされるおそれがあります。
 そこで,時間的余裕を与えずに病院に行って,記録を確認するということが必要になるのです。
 この手続きをやっておかないと,後で,「隠されたかもしれない」「書き換えられたかもしれない」という疑念を持ってしまうことになりかねません。
 当事務所では,すでにカルテがある場合などを除き,ほとんどの事案において証拠保全をやっています。

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