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小西 政広弁護士ブログ

予防法務の重要性

2016.11.30 [ 小西 政広 ]

病気を想像するとよくわかるとは思いますが,

法律の分野でも,手遅れという状態は存在します。

今置かれている権利関係をしっかりと把握した上で行動を考えていかなければ,より進んだ窮状を解消させるのに大きな費用がかかったり,果ては費用をかけようがどうしようもない,という事態に至ってしまう可能性があります。

例えば,交通事故に遭って,相手の保険会社から示談書が届いたのでこれに署名押印して出しちゃったけど,やっぱり不満だ,というケース。これは極めて初歩的なケースですが,似たようなことは,より難しい局面でもよく起こります。

実はその書面を作成してしまう前であれば,一言二言で解決してしまう様な簡単な問題だった,ということもあります。

トラブルになる前の状態であれば,飲み会の席での簡単な会話で解決してしまうということがあるわけです。こんな相談であれば費用はもちろんかかりません。

自己判断せずに,気軽に弁護士に相談すれば,気軽に解決するかもしれません。

後遺障害の存在を医師に任せっきりではいけません。

2016.11.23 [ 小西 政広 ]

交通事故の被害者が,後遺障害の認定を受けた上で相談に来られる場合,既に後遺障害診断書上,問題にするべき症状は記載されきっているケースがほとんどです。


しかし,交通事故の後遺障害の中には,医師が後遺障害と考えていない症状があり,それを弁護士が相談の中で補わなければならないケースがあります。


意外と重く評価されるべきものも見落とされていると感じます。


医師も被害者本人あるいはその近親者も明確に意識していなかった症状について,相談を通じて,慰謝料だけでも690万円相当の後遺障害(9級相当)の認定につなげた事例もあります。


特にケガが重かったけど以前の生活を取り戻しつつあるという事例に多く見受けられます。
これは,見落としたまま示談してしまえば,あとからひっくり返すことは原則としてできないことになります。

後遺障害についても,これが該当するんじゃないかという弁護士的推測は必須です。是非一度ご相談ください。

人質司法

2016.11.16 [ 小西 政広 ]

http://mainichi.jp/articles/20151224/ddm/002/040/129000c


刑事事件で,罪を認めない被疑者・被告人の身柄をながーく拘束し,プレッシャーをかけて罪を無理矢理認めさせるというもの。

日本の刑事司法はこれをいわれて久しいのですが,やはりいまでも刑事事件を取り扱うと感じます。

本当に好き勝手に逮捕・勾留がされているという印象。

更に否認しているために裁判が長引き,身柄拘束が長くなっても,結果有罪という結論になれば,それは被告人のせいで不当に長引いたのだと言わんばかりに,長期間の身柄拘束となった分の,実刑からの差し引きはほとんどありません。

疑われた者は疑われただけで罪人とみなすという風潮が日本にはあるとおもいます。逮捕されただけで否認していても実名報道されたりしますしね。怖い怖い。

慰謝料に地域差はあるのか

2016.11.09 [ 小西 政広 ]

先日不倫の慰謝料が争点となっている裁判で,和解の話し合いが行われ,慰謝料額について協議する場面がありました。

その際,相手は札幌ではない地域の方だったのですが,代理人弁護士から裁判所に対し,

「うちの地域では不倫の慰謝料の相場はもっと安い」

という主張があったようです。

そもそも慰謝料に地域差があるのかよくわかりませんが,もしそんなものがあるとすれば,

「うちの地域は不倫に寛容なのだ」

といっているに等しいことだといえますね。

うーんなんとも。

シートベルトをしないと過失ありとされる場合があります。

2016.11.02 [ 小西 政広 ]

後部座席でシートベルトをする割合はまだ少数派かと思いますが,

シートベルトをしないまま事故に巻き込まれた場合には,シートベルトをしていなかったことが過失と評価されることがあります。

事故が起きたこと自体にはシートベルトの有無は関係ありませんが,ケガをした場合に,損害が大きくなっただろうことについて過失と評価されるわけです。

例えばシートベルトをしていなかったことによって車外に飛び出してしまったというケースを想定すればわかりやすいでしょうか。

シートベルトをさせるかどうかは運転手の義務ですが(道路交通法71条の3第2項),損害の拡大については同乗者自身の責任が一部問われる場合があることになります。

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