トップページ > 弁護士BLOG > 小西 政広弁護士 > 小西 政広: 2017年3月

小西 政広弁護士ブログ

法定相続人の証明書

2017.03.29 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html


「新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。」

一回は戸籍を全部集めなければいけないわけですね。

まあそれでもその後の負担は軽減しますかね。

戸籍を取り付ける必要なく,法定相続人を一瞬で一覧にしてくれるのかと思ってしまいました。。。


来週はIPBAで1週間不在にします。

2017.03.27 [ 小西 政広 ]

2年前の香港,昨年のマレーシアに続き,

今年はニュージーランド北島のオークランドで開催されます。


1週間不在にしますので,ご相談はお早めにどうぞ。


確定申告と休業損害・逸失利益

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

確定申告の時期でしたね。

ところで,交通事故などの不法行為により休業を余儀なくされた場合に,個人事業主の休業による損害は,まずは確定申告書類から判断されます。

一応,確定申告書類については,税金の支払をより抑えようとする動機が働きうることから,休業損害の相談を受ける際,実際はもっと高いんだけど,という話をされることもあります。

そして,実際の資料があれば確定申告書類によらないで,休業損害を計算することも確かに理屈上はありえます。

ただ,実務上の実感として,裁判所に対して,「確定申告は低くしているけれど実際の収入はこれだけ多い」という主張はなかなか通りづらいです。

一つの局面での行動が他の局面に影響を与えることが意外と多いものだなと感じます。

クレジットカードで納税

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

できるようになりましたね。


ただし1万円あたり76円の手数料がかかります。

これって利息制限法違反では??

と脊髄反射してしまいましたが,100万円を決済しても年利15%であり,クレジットカード払いにすることで最長2ヶ月支払期日が延びるとしても,1万円あたり250円までの利息は問題ないですね。

1万円で76円だと,4.56%ですね。

1ヶ月で支払時期が来る方は,9.12%。

クレジットカード払いにすることで得られるポイント還元率との兼ね合いですが・・・。


専属的合意管轄

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

争いがあるときにどこの裁判所を使うか,というのは,自由に決められるものではありません。

裁判所の管轄が民事訴訟法に規定されており,たとえば相手が自分にお金を払うべき,というケースでは,原則として自分の住んでいる地域の裁判所を使うことができます。

しかし,契約を結ぶときに,合意して裁判所の管轄をつくることもできます。

それが合意管轄です。

さらに,そこの裁判所でしかやらない,という合意が専属的合意管轄であり,これも契約で定めることができます。

いろんな契約を結ぶ際に,最後の方に規定されていることが多いこの専属的合意管轄ですが,その裁判所が遠方であるときには,行くのに安くない旅費がかかってしまいますし,時間もかかります。

弁護士に依頼していれば,日当もかかります。

電話会議という方法もでき,この場合は遠方に行かなくてもすむのですが,それでも1,2度は行かなければなりません。

金額の小さい争いになると,この旅費や日当だけでマイナスになる,というケースが考えられ,その場合にはその紛争をあきらめざるを得ません。

今度契約を結ぶとき,そんな条項にも注目してみてください。

土日も裁判できるはず

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条2項

期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。



裁判は平日に行われています。

弁護士も基本平日に働いているので,裁判が平日であることに何の支障もありません。

しかし,一般の方は平日に仕事をしているわけで,1度だけならまだしも,毎月1回仕事を休まなければならないとなると,大きな負担です。

本人が仕事を休めない,と訴えたら,それはやむを得ない場合にあたるのでしょうか。

裁判所が,上の条文の存在は知らせた上で,やむを得ない場合に当たらないとしているのか,それとも,そもそも裁判は平日にしかやらないんだよ,と説明しているのかはわかりません。。。

延長戦とビデオ判定

2017.03.08 [ 小西 政広 ]

日本の裁判は三審制を採用しており,一つの事件で原則として3回裁判を求めることができます。

しかし第二審の内容は,民事訴訟と刑事訴訟とで大きく違います。

民事訴訟では,続審といわれ,控訴をした場合は延長戦のようなイメージで,原則として証拠の提出は制限されません。

他方で。

刑事訴訟では,事後審といわれ,第一審の内容がおかしなものでなかったか,をビデオ判定の様に検証することになっています。

刑事訴訟では,第一審で提出することができなかったやむをえない理由がなければ,第二審で証拠を提出することができません。

これは証拠収集能力に劣る被告人・弁護人サイドにとっては非常に厳しい制約となっています。

刑罰を与える手続は,非常に慎重に行われるべきものですが,このように不可逆的なシステムとなっていることに,実務上非常に違和感を覚えます。

炎上保険

2017.03.03 [ 小西 政広 ]

損保ジャパンから発売されるということで。

話題的には面白いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00010001-bfj-soci

保険料月額50万円〜60万円ということで,大企業向けでしょうか。

名誉毀損的表現であったり,違法でなければ弁護士の出番でもないところですが。

姻族関係の終了

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

夫婦の一方が死亡した場合に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示が近時増えているらしいです。

意思表示は,戸籍法96条に基づいて届け出によって行います。

私も1度だけですが相談を受けたことがあります。

三親等内の姻族については「親族」として,助け合いの義務が生じることがありますが,これが法的に問題になることはほぼありません。

ですが,配偶者が亡くなった後に,配偶者の家族との関係は切りたい,という場合が確かにあって,その意志が尊重される訳ですね。

明治時代に作られた民法に,現代に至ってよく使われることになるようなシステムが盛り込まれていたということはなかなか興味深い話です。

「赤い本」の最新版が出ました。

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

交通事故事件を取り扱う際には必携のいわゆる「赤い本」の最新版がでました。

装丁がこれまでと一新されたような。

まず表紙の紙質が変わりました。

そしてこれまでは紛う事なき「赤い本」でしたが,今年のはピンクっぽい・・・。

公式にも「赤い本」と言っているので,ちょっとこれは色が違うような気がします。

どうでもよいですが。

どうでもよくないこととして,平成27年の賃金センサスが掲載されており,

女性・全年齢計・学歴計の年収額が365万円を超え,家事従事者の休業損害額が1日1万円を超える計算となります。

365万円÷365日=1万円/1日 です。

新しい赤い本を手にすると,また弁護士として1年経ったんだとしみじみ感じます。

 | 1 | 

ページ上部へ