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土日も裁判できるはず

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条2項

期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。



裁判は平日に行われています。

弁護士も基本平日に働いているので,裁判が平日であることに何の支障もありません。

しかし,一般の方は平日に仕事をしているわけで,1度だけならまだしも,毎月1回仕事を休まなければならないとなると,大きな負担です。

本人が仕事を休めない,と訴えたら,それはやむを得ない場合にあたるのでしょうか。

裁判所が,上の条文の存在は知らせた上で,やむを得ない場合に当たらないとしているのか,それとも,そもそも裁判は平日にしかやらないんだよ,と説明しているのかはわかりません。。。

名前って難しい

2017.03.14 [ 齋藤 健太郎 ]

子どもの名前決めるときも大分苦しみました。

一生を左右してしまうのではないか・・・ドキュンとかキラキラとかつけちゃったらどうしよう・・・あとで誰かと結婚して意味不明な名前にならないだろうか・・・
考え出したらキリがありません。

最近,ある法人の名前を考えていたのですが,非常に苦しい思いをしました。
自分が考えるようなことはすでにみんな考えているし,奇をてらってもいけないけど,インパクトも必要だし・・・。

所詮名前,所詮言葉なのですが,やはり大切なのです。

まあ,慣れてしまえばなんでもいいと思うんですけどね。

ちなみに私の名前は,最初父が適当に「太郎」にしようとしていたのを,周囲の人がかわいそうだからということで,「健」をつけることになったとか。
健がなければ,齋藤太郎
なんともありきたりの恐ろしい名前になっていたのですね。

そんな父親の子ですからネーミングセンスあるはずありません。

寝かしつけの弊害

2017.03.13 [ 齋藤 健太郎 ]

子どもを寝かしつけてそのまま寝てしまうことがよくありますが,実はその後がとても大変です。

まず全然寝られなくなります。
寝ても眠りが浅くなります。
変な夢にうなされます。

そこで妻には起こしてくれといつも言うのですが,なぜか起こしてくれません。
子どもも夫もいない大人の時間を楽しんでいるのでしょうか・・・。

さて,いま午前3時48分。
とりあえず寝てみますか。
それとも仕事しますか。

逆転無罪

2017.03.11 [ 神村 岡 ]

3月10日,窃盗罪に問われた煙石さんという元アナウンサーの方について,最高裁判所が無罪の判決を出しました。

先日のブログでも書いたとおりですが,煙石さんは他の客が記帳台に置き忘れた封筒の中から現金を抜き取って盗んだという罪に問われていて,第1審と第2審では有罪とされましたが,煙石さんは一貫して無罪を訴えていました。

最高裁は,煙石さんが現金を封筒から抜き取ったところが防犯カメラに写っていないこと,現金が入っていたとする女性の証言に高い信用性があるとはいえないことから,煙石さんが現金入りの封筒を盗んだとするには合理的な疑いが残ると判断しました。

結局,封筒に現金が入っていたという点に十分な証拠がなかったということになります。

地裁や高裁の判決,弁護人や煙石さん本人が書いた上告趣意書などが,「煙石博さんの無罪を勝ち取る会」のHPにアップされています。
高裁の判決だけを見ると,封筒に現金が入っていたことについてそれなりに詳細な検討を加えていて,合理的な判断をしているようにも思えるのですが,他方で,上告趣意書を見ると高裁の判断が一面的であることがわかります。

ブログの中で高裁判決や上告趣意書の骨子を書こうかとも思いましたが,簡単にはまとめられそうにないため断念します。興味のおありの方は上記HPから直接見てみてください。

なお,先日のブログで,仮に有罪だった場合に占有離脱物横領罪に該当する可能性も指摘しましたが,判決等の中で触れられている事実経過を見ると,犯行があったとされる当時被害者は5メートル程度しか離れていなかったようですので,その可能性は否定できます。

延長戦とビデオ判定

2017.03.08 [ 小西 政広 ]

日本の裁判は三審制を採用しており,一つの事件で原則として3回裁判を求めることができます。

しかし第二審の内容は,民事訴訟と刑事訴訟とで大きく違います。

民事訴訟では,続審といわれ,控訴をした場合は延長戦のようなイメージで,原則として証拠の提出は制限されません。

他方で。

刑事訴訟では,事後審といわれ,第一審の内容がおかしなものでなかったか,をビデオ判定の様に検証することになっています。

刑事訴訟では,第一審で提出することができなかったやむをえない理由がなければ,第二審で証拠を提出することができません。

これは証拠収集能力に劣る被告人・弁護人サイドにとっては非常に厳しい制約となっています。

刑罰を与える手続は,非常に慎重に行われるべきものですが,このように不可逆的なシステムとなっていることに,実務上非常に違和感を覚えます。

三角山放送局に行ってきました

2017.03.04 [ 神村 岡 ]

ラジオの収録のため,三角山放送局に行ってきました。

JR琴似駅の北口にあるレンガ造りの建物で,琴似の留置場に行くのによく前を通っていましたが,ラジオの放送局だったというのを初めて知りました。

今回収録した番組は,札幌弁護士会が提供している「札幌弁護士会の知恵袋」という,札幌弁護士会所属の弁護士が週替わりで色々なテーマについて話すという番組です。

毎週火曜日の午前9時15分から放送されています。

3月は医療事故がテーマです。

私は,先日もブログでご紹介させていただいた医療事故調査制度について話をさせていただきました。

私の回の放送は3月28日(火)午前9時15分からです。
なかなかラジオを聞くような時間ではないのですが,お時間のある方は是非聞いてみていただければと思います。

放送後は同局のホームページにスクリプト(台本)もアップされる予定です。

炎上保険

2017.03.03 [ 小西 政広 ]

損保ジャパンから発売されるということで。

話題的には面白いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00010001-bfj-soci

保険料月額50万円〜60万円ということで,大企業向けでしょうか。

名誉毀損的表現であったり,違法でなければ弁護士の出番でもないところですが。

姻族関係の終了

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

夫婦の一方が死亡した場合に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示が近時増えているらしいです。

意思表示は,戸籍法96条に基づいて届け出によって行います。

私も1度だけですが相談を受けたことがあります。

三親等内の姻族については「親族」として,助け合いの義務が生じることがありますが,これが法的に問題になることはほぼありません。

ですが,配偶者が亡くなった後に,配偶者の家族との関係は切りたい,という場合が確かにあって,その意志が尊重される訳ですね。

明治時代に作られた民法に,現代に至ってよく使われることになるようなシステムが盛り込まれていたということはなかなか興味深い話です。

「赤い本」の最新版が出ました。

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

交通事故事件を取り扱う際には必携のいわゆる「赤い本」の最新版がでました。

装丁がこれまでと一新されたような。

まず表紙の紙質が変わりました。

そしてこれまでは紛う事なき「赤い本」でしたが,今年のはピンクっぽい・・・。

公式にも「赤い本」と言っているので,ちょっとこれは色が違うような気がします。

どうでもよいですが。

どうでもよくないこととして,平成27年の賃金センサスが掲載されており,

女性・全年齢計・学歴計の年収額が365万円を超え,家事従事者の休業損害額が1日1万円を超える計算となります。

365万円÷365日=1万円/1日 です。

新しい赤い本を手にすると,また弁護士として1年経ったんだとしみじみ感じます。

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