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齋藤 健太郎弁護士ブログ

いじめとはなんぞや

2017.01.23 [ 齋藤 健太郎 ]

最近ダイエットが少しだけ成功した齋藤です。

年末の多数の忘年会と正月の危険を乗り越えて2kgぐらいは痩せたのではないかと思います。たぶん・・・。

さて,どこぞやの教育長が,同級生にお金を払わされたという被害の訴えに対し,お金をおごったのであって,いじめとは認定できないという発言をして問題になっています。

「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」と言ったようです。

教育長の発言のベースにあるのは,横浜市の設置した第三者委員会の報告書になります。

ここでは,「おごりおごられ行為」としていじめとは認定されなかったようです。

ところが,この第三者委員会においては,加害をしたとされる児童からの聴き取りを行っていないというのです。被害児童が,自らの被害を強く訴えているのに対して,それを否定するにもかかわらず,加害児童の話を聞かないというのは何ともバランスが悪い気がします。

そもそも「いじめ」というものがなんなのかというのはそう簡単ではありません。

被害を受ける側がどう思ったかという視点から捉えないとならないと思うのです。

というのも,集団によるいじめも含め,加害側は被害児童への攻撃との明確な認識を持っていないことも多く,また,様々な人間関係がベースにあるため,外見上は何もないように見えることもあるからです。

平成25年に初めていじめ防止のための法律,「いじめ防止対策推進法」というものが施行されました。

「いじめ」については,その法律の第2条で,

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

と定義されています。

いじめの定義についてはこれまでもかなり変化があったようです。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/17/1302904_001.pdf

最初は,学校が事実を確認したものに限定されていましたが,その限定が外されるようになり,また,事実の認定を表面的・形式的に行わないことが明示されるようになり,さらに「一方的に」「継続的に」「深刻な」という定義も削除されたという経過があるようです。

詳細に第三者委員会の報告書を読んだわけでもありませんし,認定にどうこういうつもりはありませんが,理由を述べる際には,このようないじめの定義の難しさに理解を示したうえで,被害児童の訴えを軽んじない姿勢で臨んで欲しいと思います。少なくとも,聴き取りもしていない加害児童がおごりだと思ったからいじめではないという説明は,大きな誤解を生むものではないでしょうか。

共謀罪がこわい

2017.01.10 [ 齋藤 健太郎 ]

共謀罪という危険な犯罪が何度も出ては廃案になってきましたが,いよいよ成立しそうな勢いです。

何も実行しなくても共謀するだけで犯罪になるというおそろしい犯罪ですが,テロ対策のためには不可欠であるし,組織的犯罪に限定するので大丈夫というのが今回の売りのようです。
「実際悪いこと企んだんだから仕方ないじゃん」
という声が聞こえて来そうですが,それは勘違いです。
こわいのは,人が思ったことや考えたことを犯罪とする場合には,かなり突っ込んだ捜査が必要になり,メールや電話などの監視が強化されるのが必然ということです。
そして,何かと言いがかりをつけて,犯罪に持ち込まれることも考えられます。この手の犯罪は,客観的な証拠によらないので,いわゆる別件逮捕としての利用価値は非常に高いと思われるのです。
もうすぐ元NSAの契約職員だったスノーデンという人の映画が上映されるようです。
スノーデンは,アメリカは全世界を監視しようとしていて,日本も例外ではなく,大変危険であるという警告を出しています。
仮にNSAの情報収集能力を日本が陰で利用するようなことがあれば,我々は丸裸にされてしまうのではないでしょうか。
現代では,スマホの中にはその人の人生がぎっしり詰まっています。それを全て見られてしまうとしたら・・・共謀罪の捜査のためということで正当化されてしまったら・・・。
果たして考えすぎでしょうか。

弁護士会の不思議

2016.12.25 [ 齋藤 健太郎 ]

我々が,弁護士として仕事をするには,絶対に弁護士会に所属しなければならないことになっています。

私は,札幌弁護士会所属の弁護士であり,日本において弁護士会に属していない弁護士はいません。
そのため,弁護士会は強制加入団体といわれています。
弁護士は,弁護士会から会費を徴収されたり,悪いことをすると懲戒というのをされたりします。
そんなときにふと思うのは,誰かが別の弁護士会を作らないのだろうか・・・ということです。
会費は安く,負担を軽くし,いわゆる小さな政府のような発想で活動する人が出てきてものもいいのではないかと。
しかし,実は弁護士法32条というものがあり,
「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない」
とされており,地方裁判所ごとに一つしか作れないということになっているようです。
札幌地方裁判所管轄には,札幌弁護士会がありますので,もう作れません。
ところが,東京には,三つの弁護士会があります。
東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会
があり,特例で認められています。
一体どのような違いがあるかもよくわかりませんが,いろいろな派閥があるという話を聞いたこともあります。
なんとも不思議な世界です。
我々は,そのような特殊なムラ社会で生きているのだと思います。
ちなみに,税理士会や司法書士会も強制加入ですが,医師会は実は強制加入ではありません。
医師会に加入しなくても医師はできるということです。
同じような専門職であり,国家資格でありながら,扱いが違う理由はよくわかりませんね。

被告人は・・・おっと,被告人を・・・

2016.12.19 [ 齋藤 健太郎 ]

今日は,FIFAクラブ・ワールドカップで,レアルマドリードと鹿島アントラーズが対決しましたね。

私は最近はサッカー熱も冷めてあまり観ないのですが,たまたま横目に見ていたところ,また審判の疑惑のシーンが出ました・・・。
ニュースにもなっていましたが,審判が,レアルの選手のファウルに対して,イエローカードを出すような素振り(胸ポケットに手を入れようとした)をしたのですが,なぜか最終的にはカードを出さなかったのです。
たしかにカードを出すまでは決定していないわけですし,それまで悩んでもいいといえばいいので,最終的に出さなかったからダメというわけではありません。
でも,勘ぐってしまうのは,実はこのレアルの選手はすでにイエローカードをもらっていて,次出てしまうと退場だったのですが,そのことを一瞬忘れていたのではないかということです。
そうだとすれば,何だか納得いきませんよね。
少なくとも,この審判は,レアルの選手の行為がイエローカードを出すに値する行為だと判断をしたことは間違いないと思います。
そうであれば,試合的に退場は面白くないとか,レアルがこれで負けたら何言われるか分からなくてコワイとか,日本にあんまり勝って欲しくないとかいろいろなことを考えたのかもしれませんが,どんな理由であっても納得はいきません。
悩んでいたとしても,悩むのは頭の中だけにして欲しいですね。
さて,タイトルに戻りますが,実は,刑事裁判では,判決の最初の言葉だけで,無罪か有罪かわかってしまいます。
「被告人を」と始まれば有罪,「被告人は」で始まれば無罪です。
なので「は」の時点でガッツポーズが出てしまうわけです・・・言い間違えられるとがっくりするかもしれません。
民事事件でも同じようなことがあります。
「原告の」で始まれば,原告は負け。
「被告は」で始まれば,原告の勝ち(一部かもしれませんが)。
そんなことを知っていても皆さんには何の役にも経ちませんね。

預金は遺産分割の対象!

[ 齋藤 健太郎 ]

とうとう最高裁判例が出ました。

これまで,預金については,被相続人(遺産を持っていた人)が亡くなるのと同時に,相続人に当然に承継されるという理解がなされてきました。
そのため,預金だけは別ということで,他の相続人と協議がまとまらなくても銀行などに訴えを提起し,払戻を受けるという方法がありました。
本日の最高裁判例では,預金も遺産分割の対象となることになりました。
さて,この最高裁判例の事件については,相続人のうちの一人のみが生前贈与を受けていても,預金は法定相続分どおりに分けられることになり,調整がなされないという問題があったようです。
たしかにこのような事案では不公平がまかり通ることになりますので,生前贈与が「特別受益」といえる場合には,調整を図ることができるようにするのは正しいことのように思います。
しかも,これまで,実は「預金」は遺産分割の対象とならないのに,「現金」は遺産分割の対象となるという何ともおかしな話しでしたので,理論的にも一貫すると思われます。
しかし・・・
実際には預金だけでも,遺産分割協議がなければ(相続人全員が何らかの書類に署名・押印しなければ),銀行もゆうちょ銀行も預金の払い戻しには応じていませんでした。そのため,預金の払い戻しを受けるためだけに裁判を起こさねばならないため,話し合いで解決することの方が多く,必ずしも裁判という手段を取ることは多くありませんでした。
また,不動産などの他の財産がある場合には,いずれにせよ預金も含めて話し合いをしなければまとまらないので,現実には多くの事案で預金だけ分けるということにはなりません。
その意味では,実務に与える影響がすごく大きいというわけでもないというのが個人的な感想です。
まだ詳細な理由は手に入っていませんが,一度熟読してみたいと思います。
私としては,なぜ預金(債権)が当然分割という理論が生まれて,変更されるに至ったのか・・・。
そして,預金債権以外の債権についてはどうなのか?その射程も気になるところです。

ASKA釈放ですって

[ 齋藤 健太郎 ]

タイムリーなニュース。

ASKAが不起訴処分で釈放とのことです。
当初から否認はしていましたので,「そうか,やはり物証に乏しかったのか」という程度に思って読みましたが,読み進めていくうちに・・・
え?
あらかじめ用意していたお茶を入れたと供述しているから,本人の尿と立証できない!?
ということは,
ASKAさんは,あらかじめ覚せい剤を入れたお茶を用意して,トイレかどこかに置いていたか,服の中に隠すなどして,それを瞬時に出して入れたということですよね。
それは覚せい剤を所持していたことの立証そのものではないかと思うのですが。
検察官は,無罪を取られるのを非常に嫌がります。
一方で,厳しい事件でも裁判官が助けてくれるという見込みのもと,起訴する事件も多数あります。
果たしてこの事件はどちらなのでしょうか。
被告人の弁解を簡単に不合理であるとして排斥する裁判官の発想からすれば,尿ではないと言っているものの,お茶を入れたというのは不自然な供述であるとして簡単に排斥されそうだし,何であれ覚せい剤の成分が液体中にあるのだから,それが物証にもなるのではないでしょうか。
いずれにせよ,この弁解はしばらく流行りそうですね。
そしてこれからは警察官が被疑者が尿を出すときに,本当に尿道から尿が出ているかを目視するのではないでしょうか。
そもそも,検査の際に全量消費してしまうということが誤りなのです。
十分な量の尿を取って,一部検査して,残りを再度検査できるようにしておくという基本的な姿勢がないから,こういう失敗を生むのではないでしょうか。
しばらくこの件ではいろいろな意見が飛び交いそうですね。

フェイクニュース

2016.12.13 [ 齋藤 健太郎 ]

アメリカでは,最近,フェイクニュースというのが問題とされています。

要するに,嘘ニュースです。
特に大統領選挙期間中は,様々なデマが流れて,それを信じた人も多かったようです。
日本では,虚構新聞というウケるサイトがありますが,そのサイトは最初からウソだと思って読むのでただ面白いだけですが,問題となっているのはいかにも本当のことようにサイトを作ってそれを流すというものです。
ネット社会になってから,新聞の情報など,古典的なメディアの情報が相対化されて,その情報ソースとしての価値は落ちたように思います。
一方で,記事の信用性については,ネットの場合だと自分達でしっかりと吟味しなければなりませんが,これには一定のセンスと努力が必要なように思います。
そういう意味では,古典的メディアが高い選別能力を発揮することは意味があるのかもしれません。
私の世代は,途中からネットで情報を得るようになったのですが,私より後の世代は,みんなネットで情報を入れるのが当たり前という時代になっているのかもしれません。
どの情報が信頼に値して,どの情報が疑わしいのか。
それをどのように検証するのか。
そんな教育が不可欠ですよね。
人間は,自分に都合の悪い情報は流さないものです。
業界の圧力や,裏の事情によって,本来明るみに出るべきものが出ないこともままあります。
逆に,都合の良い情報を積極的に流すということも平気で行われています。
特にコワイのは,科学者がそれに力を貸すことがあることではないでしょうか。
都合の良い事実を並べて科学的考察を行ったフリをすれば,一定のインパクトはありますからね。
福島の小児における甲状腺癌の問題なども,正確な情報に基づいた公正な議論が本当になされているのでしょうか。
ちなみに私はウソをつくのが苦手なので,ウソはつかないというのが基本姿勢です。
気が弱くて,妻に今日飲み会だということすら怖くて言えないというレベルです。
早く言えばいいのになぜか怖くて言えず,かえって怒られるなんてことを日々繰り返しています。
さて↑はフェイクでしょうか??それとも真実でしょうか??

好意同乗減額

2016.12.05 [ 齋藤 健太郎 ]

好意同乗減額という理屈が,交通事故では存在しています。

何かというと,誰かの車に乗っていたときに,運転者の過失によって事故に遭った場合に,一定の場合に,賠償額を減額するというものです。
漢字からは「好意」で「同乗」させてもらっているという意味ですが,実際にはやや違うニュアンスの扱いがなされています。
運転しているわけでもなく,ただ乗っていただけなのに減額されるというのはちょっと酷すぎます。基本的には簡単に減額は認めるべきではないのではないかと思いますし,実際に,ただ無償で同乗したというだけでは認められるものではありません。
一方,裁判では以下のような場合に減額が認められるとされています。
1 事故発生の危険が極めて高いような客観的事情を認識していた場合
2 事故発生の危険が増大するような状況を作り出したような場合
具体的には飲酒しているのを知っていたとか,無免許で運転が下手くそなのを知っていたという事例のほか,同乗者が定員オーバーで乗り込んだ場合や窓から上半身出したなどという事例もあります。
まあ,いずれも減額すべき事情はそれなりに理解できるものです。
私としては,「好意同乗」という言葉は誤解を生むのでやめるほうが良いと思います。
「危険の引き受け」という観点から問題を整理していけばそれで足りるのではないでしょうか。
刑法でも被害者が危険を引き受けた場合には違法ではなくなるという理屈もあるところです。
最近,高齢者の事故がよくニュースになっていますが,高齢者が認知症であることを知っていて乗った場合にも減額の余地はあるかもしれませんね。

不貞の慰謝料請求について

2016.10.25 [ 齋藤 健太郎 ]

過払金請求を大々的に宣伝してきた某法律事務所が,新聞の折り込みチラシを配っていました。

その内容は,不貞の慰謝料請求を弁護士に依頼しないかという宣伝でした。
大々的に宣伝して,お金儲けをするときの条件というのは,おそらく手間がかからず,早期解決できるということではないかと思います。特に,金額が大きくない場合にはどうしても数をこなさなくてはなりません。
過払金は,そんなに手間も時間もかかりませんので(しっかりやれば別のときもありますが),宣伝効果が高いということになります。
逆に沢山集めても手間と時間がかかるのであれば,効率が悪いということになるでしょう。
そのような目からこのチラシを見ると,実によくできています。
チェック項目があって,そこには不倫の証拠や,不倫相手の情報がある程度わかっていることが条件になっており,そこで勝つ可能性が低いものや,手間がかかったり,面倒なものはふるい落とせます。
しかも,チラシを見る限り,夫と離婚する,妻と離婚するという流れで,夫や妻を相手にする(または不倫相手とともに相手にする)という事案は,想定していないように思えます。
離婚が絡むとかなり大変になるので,着手金無料というわけにはいかないですし,手間も時間もかかるのでよろしくないということになるのでしょう。
しかも,不倫の相手というのは,色々な事情から早期にお金を払って解決したいという強い意向を持っていることが多く,それなりの解決の提案をしてくることも多いという見込みもあるのでしょうね。
ちなみに,民法では,「不貞」については,離婚理由としては明確に記載がありますが,配偶者ではなく不貞の相手に対しても慰謝料を請求できるということが明確に記載されているわけではありません。判例においては認められていることでありますが,今後,少しずつ社会が変わっていったときに,夫婦である以上配偶者の責任は当然としても,不貞の相手も責任を負うという理解が継続するかどうかはわかりません。実際に外国では,不貞の相手に対する慰謝料が認められていないところが多いようです。
というわけで不貞のご相談がございましたら当事務所まで!
どの事件も手間と時間を惜しまず,しっかりと解決いたします。

過労死事件におもう

2016.10.10 [ 齋藤 健太郎 ]

電通の過労死事件についてです。

法的なことではなく,ただ想うことを書きます。
まず,仕事と会社に命を奪われた髙橋さんには,心より哀悼の意を表します。
ご両親の思いを考えるとやりきれない気持ちになります。
さて,長谷川さんとかいうどこかの教授が,以下のようなことをFacebookに投稿したということで炎上したようです。
良い題材なので引用。一部引用するのは不適切な内容なので全文引用。
「月当たりの残業時間が100時間を越えたくらいで過労死するのは情けない。会社の業務をこなすというより、自分が請け負った仕事をプロとして完遂するという強い意志があれば、残業時間など関係ない。自分で起業した人は、それこそ寝袋を会社に持ち込んで、仕事に打ち込んだ時期があるはず。更にプロ意識があれば、上司を説得してでも良い成果を出せるように人材資源を獲得すべく最大の努力をすべき。それでもダメなら、その会社が組織として機能していないので、転職を考えるべき。また、転職できるプロであるべき長期的に自分への投資を続けるべき。」
素晴らしいプロ意識です。
しかし,人に酷使され続けることと,自分の意思で努力することとを同視するのは明らかな誤りです。
酷使される場合には限界があります。ある一定のところを超えると,うつ状態に陥るリスクは誰にでもあります。
その時点では判断力も低下し,もう容易に逃れられなくなります。
自分の成功体験をもとに判断するのは誤りです。
逃れられなくなる苦しさというのは,いじめ,パワハラでもあることです。
物理的にはやめればいいだけなのですが,社会が強要しているものを敏感に感じ取って,逃れられなくなります。
今回の件,労働時間の異常さが際立ちますが,一歩進んで考えてみると,亡くなられた方の人生や仕事に対する価値観というものが,その年齢や経験の不足もあって,十分に確立されていなかったのではないかということも思います。
たぶんその異常さから早い時期に耐えられずに転職した方もいたでしょう。
要領よく乗り切った方もいたでしょう。
いずれにせよ,会社がうつ病の方や自殺する方を作るようなことは絶対にあってはならない。若い方には十分なサポートを。
働く方も,金のために働くのであって,仕事や会社のためにうつ病になったり自殺することは意味の無いことだと思えるような社会に。
前にテレビで,北欧の国の企業が日本に店を作るというプロジェクトに密着しているのを見ましたが,その際に,日本人の社員が必死に仕事をしているのに,17時(18時だったかな?)を過ぎると外国人の上司がマジギレして,「早く帰れ!何やってるんだ!」と無理矢理家に帰すのを見ました。結局,帰らされた社員は家で仕事をしていたのを見て笑いましたが,それが日本の文化です。
強迫国家である日本という国が抱える病理をよくよく考えなければならないと思います。
私は,自分の子どもには,忍耐強さとともに,逃げることの大切さも教えたいと思います。
小島慶子さんという方の投稿も参考になります。少し感情的過ぎるようにも思いますが,我々はもうつまらない会社中心の価値観やジェンダーに縛られる必要はないんじゃないかということを痛切に感じますね。

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