トップページ > 弁護士BLOG > 小西 政広弁護士 > 小西 政広: 2016年3月

小西 政広弁護士ブログ

航空安全お守り

2016.03.30 [ 小西 政広 ]

そのようなお守りがあるのを初めて知りました。

むしろ,飛行機用のお守りが意外と他の神社に置いていないのだということを知りました。

先日福岡に出張した際,太宰府天満宮で購入したわけですが,

菅原道真に,梅の木が飛んでついて行った,という飛梅伝説なるエピソードのために,航空に関するお守りが置かれているようです。

先日英会話でそのことを説明しました。

THE LEGEND OF THE FLYING PLUM TREE

IPBA年次大会に参加してきます。

2016.03.23 [ 小西 政広 ]

昨年5月の香港に引き続き,今年もIPBA(環太平洋法曹協会)の年次大会で,

今年はマレーシアのクアラルンプールに行ってきます。

それに伴い,4月11日(月曜日)から15日(金曜日)まで,事務所を不在にしています。

月曜日から金曜日まで不在であり,ご迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。

もっとも,時差は1時間で,電話も殆ど繋がると思います。メールも常時見ています。

一昔前であれば,海外では電話は出来ないメールも出来ないで,海外に行くなど大事でしたが,最近の通信環境であれば,かなり気楽に海外に行くことが出来ています。

今年もたくさんのものを持ち帰るつもりで参加してきます。

振込手数料の控除

2016.03.16 [ 小西 政広 ]

1万円を振込で支払おうとするときに,振込手数料を差し引いて支払われることがままあります。

しかしこれは,原則的な取扱ではありません。

民法485条には,
弁済の費用について別段の意思表示がないときは,その費用は,債務者の負担とする。ただし,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は,債権者の負担とする。

とあります。

つまり,なにも合意が出来ていない状況であれば,支払わなければならない側は,振込手数料を勝手に差し引いてはいけません。

場合に寄っては,振込手数料過去10年分遡って合計し,不当利得返還請求されるかもしれません。

細かい金額とはいえるかもしれませんが,積もれば大きくなります。

明確に合意をするか,振込手数料を差し引かないで払うようにしましょう。

札幌と築地

2016.03.10 [ 小西 政広 ]

札幌と築地は時間距離にして同じ地域にあるようです。

北海道の各地でとれる魚は,水揚げされて1日後に札幌に着きますが,同じ頃には既に築地に着いている,とのこと。

北海道の美味い魚は,北海道に住んでいれば,より新鮮な状態で食べることができていると思っていたので衝撃でした。

魚にもいろいろあって,水揚げしてからできるだけ早く調理されることでよりおいしいものがあるということで,

せっかく札幌に住んでいても,水揚げされた土地から近いという利点を生かせていないという事態に。

何とかならないもんだろうか。

たこ焼きゴルフボール

2016.03.02 [ 小西 政広 ]

先週土曜日曜は,大阪に行ってきました。

時間つぶしのためにゴルフ用品店にいくと,

たこ焼きの持ち帰りの箱に入った,たこ焼き色に塗装されたゴルフボール6個入りが売っていました。

なんと3600円。

ゴルフボールの性能は全く謳われていません。

ただたこ焼き風になってるだけ。

ティーに「つまようじ」とも書いてあります。

さすがに爪楊枝にはみえません。

ゴルフボール一個あたり600円です。どこの馬の骨ともわからないゴルフボールをたこ焼き色に塗装したら600円です。

ロストボールを皆さんと共有するレベルの私には非常に高い。

どうせすぐなくすしなーとおもったけど。

買っちゃいました・・・

つい。

 | 1 | 

ページ上部へ