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小西 政広弁護士ブログ

早く返せば利息は払わなくてもよいのか

2015.05.27 [ 小西 政広 ]

住宅ローンの繰り上げ返済ってありますね。

銀行としては,35年なら35年分の利息を期待していてもおかしくないのですが,早く住宅ローンを返せば,その分利息も安くなります。

しかし,本当は,このような扱いは原則ではありません。

民法136条第2項には,

期限の利益は,放棄することができる。ただし,これによって相手方の利益を害することはできない。

と規定されています。

期限の利益とは,支払をすぐにしなくてもよい,という利益です。一気に住宅ローン全部返せと言われると困りますよね。だからすぐに支払わなくてもよいというのは,借り手にとって利益です。

借り手は,これをいつでも放棄できます。ただし,相手方の利益を害することはできない。
つまり,支払をすぐにしなくてよい間にもらえるはずの利息を支払わない,ということはできない,と定められています。

ですから,契約書に,「繰り上げ返済された金額に対しては,その後は利息がかかりません」という条項が入っていなければ,早く返しても利息を全部請求されてしまいます。

住宅ローン以外の金銭の貸し借りにも当然同じ事がいえますので,注意してみて下さい。

IPBA 2015 HONG KONG

2015.05.13 [ 小西 政広 ]

5月7日及び5月8日に,香港で行われたIPBAの年次大会に参加してきました。

IPBAとは,Inter-Pacific Bar Association の頭文字で,環太平洋地域の弁護士の集まりです。

本当は6日から参加する予定だったのですが,飛行機が整備不良のため1日遅れるという自身初のアクシデントのため,参加も遅くなりました。

IPBA年次大会では,特定のテーマについて,各国の弁護士が,自国の法制度や実務を話し,それに対し質問をしていく形式でのセッションが行われました。
弁護士だけということもあってか,率直な意見が飛び交い,非常に興味深い内容でした。

活動の幅を拡げることができればと考えています。

あなたは時間を持っていますか?

2015.05.06 [ 小西 政広 ]

最近英語の勉強しています。

高校生のころに使っていた「DUO 3.0」をぱらぱらと。

その中で,こういう文章がありました。

Do you have the time?

特に疑問を持ちませんでしたが,それに対する回答が,次の通り

it's a quarter to eight.(8時15分前です。)


最初の文は,訳を見ると,「今何時ですか?」という意味のようです。

完全に「時間ありますか?今ちょっと余裕ありますか?」という意味で読んでいました。

ちなみに,

Google翻訳では,「あなたは時間を持っていますか?」

excite翻訳では,「あなたには時間があるか?」

yahoo翻訳では,「時計をお持ちですか?」

英語難しいですね。

ユニクロのテニスウェア

2015.04.30 [ 小西 政広 ]

http://www.uniqlo.com/jp/store/feature/uq/tennis-au/men/

2年前くらいから,新しいモデルがでる毎に買っていたユニクロのテニスウェアですが,最近はやはり買いづらくなってきました。

ジョコビッチモデルの方がしっくりきていたので,そればかりかっていましたが,今は錦織モデルが欲しいです。最近テレビで見るたびに着ていた黄緑色のシャツ,狙っていたましたが,販売開始当日の午後4時くらいにみたらもう無くなっていました。さすがですね。

ウィンブルドンは白基調の服装になるので新しいモデルがでないようですが,すぐに全仏モデルがでるので,次こそは買えるように忘れないようにしたいなと。


告訴と被害届の違い

2015.04.22 [ 小西 政広 ]

告訴は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪について捜査をしたり,裁判をするかしないかを決めてもらうよう求める行為

被害届は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪の被害にあった事実を報告するだけの行為

告訴をした場合には,検察官は,裁判をするかしないかの処分を決定したときは,告訴人に速やかに伝えなければなりません。また,裁判としないことの理由を問われた場合には,これも速やかに理由を教えなければならないこととなっています。

告訴について,警察官が「受け付けない」ということはできません。

車線変更時のウィンカー

2015.04.15 [ 小西 政広 ]

北海道の自動車運転マナーは悪いとよく言われます。

私自身運転していても,車線変更時にウィンカーを出さなかったり,ウィンカーを出しながら車線変更したり。

ウィンカー出しながら車線変更したら,ウィンカーが事前に告知する機能を果たせてないですよね。

そこで,改めて道交法を見てみました。

道路交通法第53条第1項 車両・・・の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

第3項 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は,政令で定める。

具体的な時期は政令に委任されてるんですね。

道路交通法施行令第21条 法53条第1項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は,次の表に掲げるとおりとする。
表省略 
表の中では,「同一方向に進行しながら進路を左方(右方)に変えるとき」,として,「その行為をしようとする時の3秒前のとき」とされています。

これですっきりしましたね。3秒前にウィンカー出して下さい。お願い致します。

土日は裁判所が休みだから弁護士も休み。

2015.04.08 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条第2項
期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。


土日は裁判所が休みだから弁護士も基本的には休み,と説明することがあります。

土日にこそ書面を書いたりしますが。

そして自分でもこの説明にあまり疑いを持っていませんでした。

しかし,あれだけ勉強した民事訴訟法にばっちり書いてありました。

「やむを得ない場合に限り」

日曜日に指定することもできるんです。

土曜日はそもそもやむを得ない場合に限らなくても指定できそうです。

しかし,裁判所では当然のように土日には指定されません。

「やむを得ない場合」とはどういう場合なのでしょうか。

平日に仕事を休めない,ということはやむを得ない場合に当たるということにはならないんだろうな,とは何となく思っています。

弁護士の繁閑期

2015.04.02 [ 小西 政広 ]

よく,1年の内忙しい時期ってあるの?って聞かれますが,弁護士が,特定の時期が忙しいということはありません。

しかし逆に,暇になりやすい時期はあります。

それが今。

3月の最終週から4月の第1週にかけては,裁判官の異動時期となるため,裁判期日がほとんど全く入りません。

裁判によって時間をとられない分,暇になりやすい時期といえます。

強いて言うなら,GW等の長期休みの前後は,裁判が集中するため忙しくなりやすいかもしれません。

だから何,といわれそうですが,よく聞かれることなので弁護士あるあるということで。

期間が来たら必ず終了する建物賃貸借契約

2015.03.26 [ 小西 政広 ]

建物を貸す場合,賃貸人としては,よほどのことがない場合には,解約が制限され,自由な時期に自由に解約ができないこととされています。

これは借地借家法という法律で定められています。

もっとも,最初から期間を決めて,必ずその期間が終了したら,賃借人に出て行ってもらえる契約があります。

それが定期借家契約です。

ただし,その契約は形式が重んじられ,必要な条件が一つでもかけてしまうと,やはり定めた期間では終わらず,いつまでも更新されてしまうということとなります。

法律上,定期借家契約であることや,更新がないことをあらかじめ書面で説明すべきとの要件がありますが,これは,契約書で説明してあればよいのか,それとも契約書とは別個の書面が必要なのか,について,平成24年に最高裁が結論を出しました。

結論としては,契約書とは別個の書面が必要となります。

定期借家を締結しようとする家主の立場からすれば,とても気をつけなければいけない判例です。




移動8時間,裁判1分

2015.03.18 [ 小西 政広 ]

遠隔地の民事裁判では,電話会議システムの利用による出頭が認められることがほとんどです。

しかし,裁判はずっとこの電話だけで最後までいける訳ではありません。

電話による出頭で,議論が煮詰まったら,実際に裁判所にいってその結果を公開の法廷で報告する手続をしなければいけないことになっています。

つまり,ちゃんとした判決をもらうためには,どれだけ遠い裁判所でも,一度は行かなければならないのです。
ただ, 電話の結果の報告は,

電話で話した結果を報告するということでよいですね?

と聞かれる程度のもので,ハイと答えてものの3秒ほどで終わってしまいます。電話での会議を仕切っていたのも,その結果の報告の場においても,同じ裁判官です。

今日,その結果の報告のために函館に行ってきました。車で行って片道4時間強。

裁判は1分ほどでした。

そして復路4時間。

何とかなりませんかね〜。

ちなみに帰りは,濁川温泉郷というところで温泉に入ってきました。

結構楽しんでるんじゃないか。

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