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小西 政広弁護士ブログ

チャンスは2回

2014.05.14 [ 小西 政広 ]

日常生活での発見シリーズ

先日,保険料の引き落とし口座になっているゆうちょ銀行の口座に,引き落としに十分なお金が入っていないことに,引き落とし日の前の日の夜に気がつきました。

後から請求書もらって払うのも嫌だなーと思い,朝9時までに入れたらなんとかなるだろうと朝一でゆうちょ銀行に行きました。

8時50分頃に,ATMの横の職員の方に,9時前なら引き落としに間に合いますかと聞いてみたところ,

間に合う「かも」しれません。とのこと。

とりあえず9時前に入れてみましたが,その引き落とし以外のものは既に引き落とし済みで記帳されたので,多分間に合わなかったのでしょう。

しかし,職員の方の話によれば,1日朝と夕方の2回引き落としにチャレンジするという契約をしている会社もあるそうです。

次の日に記帳してみると,無事その日の引き落としとして処理されていました。

1日2回の方でした。

法律的には,その日の夜12時を回るまでは「遅れた」とはいえないので,1日1回契約の場合には,是非とも夕方に設定してもらいたいですね。

まあめでたしめでたし。


他人のための交渉,自分のための交渉。

2014.05.07 [ 小西 政広 ]

先日,アウトレットに行ったときの話。

1万6000円の品物を見ていると,

「展示品なので15%オフにしますよ!」と。

大体1万4000円くらいかー,と思いつつ,一旦下がったのなら,もう少しいけるだろうか,と思って,

1万2000円なら買うよ,っていおうと思ったら,

「1万4000円になる?」て聞いちゃいました。


日頃,弁護士の仕事をしていて感じるのは,自分の事だったらここまでうまく交渉できないな,ってこと。

自分のことを自分で交渉すると,感情が入ってくるから,大きなストレスにもなります。

今でも昔と全然変わりません。

感情が入ると,上の例のように,しょうもないミスもしやすくなります。

自分の事だと,1000円,2000円,あるいはもっと大きく1万円くらいでもいろいろ言うと,相手から自分がどう思われるかな,なんてことも考えてしまいます。

弁護士は,依頼を受けたことについては,本人になりかわって相手と交渉することができます。でも本人そのものではない。


ひょんなことから,改めて自分の仕事について考えてしまいました。

売れすぎると販売一時中止!?

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140422-00000128-mai-bus_all

この間近くのコンビニで,新しく陳列されていたので一つ買って,その日のうちに食べました。

とても美味しかったので,次の日見てみたら,後4個しかなくて。

新しいものだし,今買い逃したら,次いつはいるか分からないなーなんて。

つい3個買っちゃいました。

すると二日後くらいに上のニュース。



トムヤムクンヌードルが売れすぎて生産が追いつかず,販売一時中止とのことです。

前にも確か,ガリガリ君コーンポタージュ味がそんなことになったような。

これってどういうことなんでしょうか。

少しずつでも作っていれば,どこかでは売れるんじゃないかな,と。

販売中止中,全く作ってないんですかね。

販売を一切中止しないと,増産体制作れないんでしょうか。

想像力が行き届きません。

後1個です。







3ヶ月やると違う。

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

https://www.saito-kentaro.com/blog/_2/2014/01/post_132.html


今年の1月15日のブログですが。


丸3ヶ月通いました。


毎回何となくきつい筋肉痛は感じていたのですが,


最近突如胸筋の盛り上がりと6パックの復活を感じています。


3ヶ月間,週1を継続するとやはり違う。


このまま行くと,1年後には胸筋ビクビク動きそうですね。


吉と出るか凶と出るか。

登録番号1番

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://toyokeizai.net/articles/-/19275?page=3

先週,弁護士バッジの裏には,自分の登録番号が彫刻されている,というお話を書きました。

そして,事務所内で,1番の弁護士って誰なんだろうね,なんて話にちょっとだけ発展したので

ぐぐってみました。

上のリンクの記事によれば,

津田義治弁護士

が登録番号1番のようです。

登録番号1番だと,後々検索されちゃったりします。

1番と2番では大きな違いがある,ということでしょうか。

未成年者の飲酒・喫煙は犯罪なのか

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://www.j-cast.com/2014/04/17202503.html


実は犯罪ではありません。

未成年者飲酒禁止法,未成年者喫煙禁止法

という法律があり,未成年者の飲酒・喫煙は禁止されていますが

当の未成年者が処罰されるわけではなく

知っていて止めなかった親や

知っていて売った業者に対して

罰則が定められています。

とはいえ,こんなの警察も動かないんじゃないかと思っていましたが

結構検挙数が多いことに驚きました。

選挙権を取得する年齢が18歳に下げられたら,こちらも下がる取り扱いになるんでしょうかね。

弁護士バッジ

2014.04.16 [ 小西 政広 ]

「そのバッジいくらするの?」なんて言われることもありますが,日本弁護士連合会から借りていることになっています。

裏には,「日本弁護士連合会会員証」「純銀」「造幣局製」と刻印がしてあります。
また,自分の会員番号も彫られています。

ただしなくすと,再発行には結構なお金がかかります。
しかも始末書付きです。

弁護士バッジには一定の信頼があり,悪用されると混乱が生じることが想定されるため,それだけ慎重に扱いなさい,ということです。

でもいろいろみてると,レプリカ売ってますね。ネット通販で。前から思っていたんですが,これは何か規制はないんでしょうか。いいんですか?こんなもの売って。
偽物の流通によって本物の信用が落ちてしまうと,業務が非常に不便になってしまいます。

そういえば人から聞いた話ですが,弁護士バッジを作る造幣局は,硬貨しか作ってなくて,紙幣は日本銀行で作られているみたいです。確かに紙幣には日本銀行券とかいてあります。

投稿させていただきます。再び

2014.04.11 [ 小西 政広 ]

三代目ジェイソウルブラザーズって,一代目,二代目いるんですかね。

というわけで,させていただきますという言葉について。実は下書きは前も書いたけど,何となくまとまりきらなくて没にしたので,一本目は日の目を見ていないけど「再び」ということで。


〜〜させていただきます,という場合,自分が今こうして生活していられるのは,誰かのおかげであって,自分の全ての行動が誰かの恩恵によってすることができている。と。

そういう考え方自体は,常に忘れてはいけないものだと思います。


しかし,何でもかんでもさせていただきます,と締めくくるのはやはりおかしい。

例えば,「ご請求させていただきます。」

自分のする行為に「ご」をつけるのも変だし,「請求」という,一方的に行う行為について,させていただきます。というと,一体誰に許可をとってさせてもらってるの?という気になってしまう。
請求という行為は,本来一方的なものだけれども,請求される相手方は,請求されて当然なのだから,請求されると言う行為についても,当然にゆるさなければいけない,そういう強気な態度が感じられる。
ので,ご請求させて頂きます。なんて言われると,結構腹が立ってしまいます。


屁理屈すぎてピンとこない,という読者を想定して。

例えば振り込め詐欺?架空請求かな?

「お金を払わなければ,身辺調査させていただきます。」

まあいいけどね。どうせされないし。

身辺調査なんて勝手にこっそりやるものなのに。

「尾行させて頂きます」

変ですね。

「実家に帰らせて頂きます」

これは変じゃないかも。
あんたが悪いことしたんだから,実家に帰るのを止める権利なんてないでしょ?
っていう状況が想定できます。しかし,「あなたは私の行動をゆるさなければならない」という意図は入ってますね。

させていただきます。という表現を使う際,誰かに対する敬意を表しているはずですので,対話の相手に対してその敬意の表現が適切かどうか,考えなければいけない。敬語は難しいなと思います。

ちょっとお酒を飲んでいるので,くだまき感がありますね。

引用のルール。

2014.04.10 [ 小西 政広 ]

小保方さんが会見していました。

大変いたたまれない印象だけは受ける内容でした。

詳しくは論文を実際によくよく検討しないとよく分からないところなのかもしれませんが,

他者の論文の内容を,何の前置きもせずに自分の書いた物のように論文に転載したり,

あるいは,他者の論文の画像を改変したりすることは,論文の内容自体に疑問が生じることもさることながら,著作権法上の問題もあります。

著作権法上,他人の著作物を引用する場合には,「引用の目的上正当な範囲内」で引用する,という制限があり,また,その著作者をしっかりと明示する必要があります。

他人の作った画像を改変することも,元の画像を参考にしたことが他人から見て取れるようであれば,著作権法上問題があります。

こういうことは,遅くとも大学の学位取得論文を作成する際までには,法的にどうだということはわからなくとも,御法度という認識まではできるものかとは思いますが・・・

世界的な騒ぎになり得る内容の論文を発表する,という局面においては,うかつだったとしかいいようがない,そう感じました。

物損と人損

2014.04.09 [ 小西 政広 ]

交通事故を起こしてしまったとき,物損で済むか,人損となるか,は大きな違いになります。

簡単に言えば,後者は犯罪,前者は犯罪ではない。

過失によって人をケガさせてしまった場合,自動車運転過失致傷,ということで,刑法上の犯罪になるんですね。

他方で,物を壊してしまっただけの場合は,過失しかなければ,犯罪ではない。

わざとやったと言うことであれば,器物損壊罪という犯罪になりますが。

人損となってしまえば,免許証の点数も加算されますし,事故を起こしてしまったことの代償は大きくなります。

被害者側になった場合。

ケガをしていても,

加害者からは,ちゃんと損害を補償するので,物損扱いにしてくれないか,などという提案がされることがままあります。

確かに,人損にするか物損にするかは,警察に届け出る事項に過ぎず,物損にしたからといって,必ずしもケガの治療費をもらえなくなる,というわけではありません。

しかし,物損にする程度の事故だった,その程度の軽いケガだった,ということを暗に示すものとなってしまうことがあります。

長期間治療しても治らない後遺症が残った場合,物損扱いにするくらい軽い事故だったんだから,そんな後遺症なんて残ってるはずがないでしょ,と見られてしまうことがないとはいえません。

たとえ事故当初は,物損にしたとしても,ケガの治療で病院に行くことになった場合には,ちゃんと人損扱いにして,警察にもそう報告して下さい。

さらに,またまた重要なのが,警察は,人損だと,実況見分調書,という,事故がどのようにしてどこでどのように起こったかを記録する報告書を作成します。現場検証と言う方がわかりやすいでしょうか。

後々,過失が争われることになった場合には,これが非常に重要になります。

人損は犯罪なので,犯罪として処理するためには,警察としても詳しい状況を記録しておかなければならないということなのです。

物損では,この実況見分調書は作成されません。

いずれにしても,人損なのに,物損のままにしてしまったことによるリスクは,自分で負うことになってしまいます。

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