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小西 政広弁護士ブログ

手元の現金以外は金じゃない。

2014.12.24 [ 小西 政広 ]

以前のブログで,現在持っている100万円と将来持っている100万円は価値が違うという話題に触れました。

さらに,消費税があがると,単純に言えば物価が上がり,現在持っている100万円の実質的な価値も目減りします。


今回は,お金の価値について少し異なる角度から,一括払いと分割払いについて。

一括払いの100万円と,5年に亘って支払いを受ける150万円では,どちらが価値が高いでしょうか。

答えは簡単ではありません。払う人の資力や,もらう人の資金需要にもよるのです。

払う人の資力に不安があれば,一度も支払をせずに結局破産したりすると,150万円の価値は実質0円になってしまいます。一括払いしてもらっておけば,払った人がその後破産しても,基本的には関係ありません。

もらう人が,いますぐに100万円を使いたい場合には,いますぐ100万円なければお金を使えませんので,一括で100万円もらうことの価値がかなり大きくなります。

お金の価値は,人によって,タイミングによって変わります。交渉には,このような観点が必要不可欠です。

相手の弁護士費用を知ると,交渉が有利に運ぶ!?

2014.12.17 [ 小西 政広 ]

弁護士費用を詳しくHP上に掲載している法律事務所は,最近増えてきました。

確かに,弁護士費用がどのくらいなのかについては,選択する立場からすれば,安心材料となります。

また,費用が明確なので,法律事務所にとっても,依頼者を呼び込みやすいのかも知れません。


ただ,相手の立場からすれば,相手の弁護士費用の構造が分かっていると,交渉を有利に運びやすいことがあるかもしれません。

例えば,

「交渉は○○円,訴訟になったら××円」という構造になっていると知っていれば,

相手方としては,

「訴訟になったら相手方は,××円追加で支払わなければならないんだから,この金額なら交渉で強気で進めることができる」

と考えられるケースがありえます。

手続きの進行に関係なく,弁護士費用を定めていれば,たとえ相手方に知られていても,このような問題は生じませんね。

ふと思ったもので。

今年も同窓会の案内が来ました。

2014.12.10 [ 小西 政広 ]

Face Bookでです。

mixiも,出たての頃はちょっと疎遠になった昔の友人を検索したりして,久しぶりに連絡を取れることがとても嬉しかったですね。

FBも,実名登録が原則ですから,更に検索しやすくなり,友達登録をしておくと,近況がいつもわかると。

便利なような気がしていたんですが,同窓会の案内が昔ほど特別感がなくなってしまいました。

普段会わない人もどういう生活をしているのか,なんとなくわかったような気になるし,投稿の頻度が高いと,会っていないのにしょっちゅう会っている感じで。

そんなわけで,同窓会の醍醐味が失われてしまっているのではないかと思います。

つながりは密なんだけど,なんだか寂しいような。

自転車と車の事故〜自転車の逆走

2014.12.03 [ 小西 政広 ]

自転車は車道の左側を走行するのが原則です(道路交通法17条4項)。

また,平成25年12月1日施行の改正道交法17条の2により,軽車両たる自転車は,道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行することができることとされました。この改正以前は,軽車両は,右側左側問わず,路側帯は通行することが出来たのです。

しかしまだまだ車道及び路側帯を逆走する自転車は多いような気がします。


自転車で車道を逆走していて何らかの形で車と衝突した場合,逆走していない場合よりも,自転車に不利な過失割合となる可能性が高くなります。

ただし,歩行者と同程度の低速の自転車については,事故を誘発する危険性としては歩行者と変わらないものとして,歩行者と同様の扱いがされ,逆走の点が大きく影響してこないことがあります。

ともあれ,自転車は逆走しないに越したことはありません。

「〜すぎる」を誤用しすぎる。

2014.11.23 [ 小西 政広 ]

私がFace Book見すぎてるだけかもしれませんが,

「〜すぎる」が使われすぎですね。何かよく分からなすぎる広告に。

「〜すぎる」ってネガティブな表現だと思います。適量を超えてるわけですから。

ネガティブな表現をあえてポジティブに使うと人目を引くんですかね。

よくわかりません。

体を鍛えてテニスが強くなった。

2014.11.12 [ 小西 政広 ]

先日,大学時代のテニスサークルにOBとして参加して,テニスの試合をしてきました。

昨年も参加しましたが,若い力に負けてしまい,あまり勝った記憶はないのです。

が,今回は4戦全勝でした。

テニスなんてもうそんなうまくならないだろうと思って大して練習もしていないのですが,今年の1月からの筋力トレーニングによって,確かに最近テニスが上手くなったように感じていました。
実はこれまでスポーツのために筋力トレーニングをしたことはなかったので,筋力トレーニングによってスポーツのレベルが向上するということを感じたことはありませんでした。

見栄えを良くするためにトレーニングを始めたわけですが,思いがけない効用です。


自分が運転しなくても事故の責任を負うこともある

2014.11.05 [ 小西 政広 ]

通常,交通事故が起こったとき,運転手が事故の責任を負います。

しかしこの原則は自動車損害賠償保障法という法律によって,拡大されています。

この法律では,「運行供用者」という要件により,実際に自動車を運転していない人にも責任を負わせることが可能となるケースを認めています。

実際の判例では,

国道沿いで,周囲にフェンスや壁もなく,誰もが車両を容易に発見でき,自由に出入りできる民宿の駐車場に,夜間キーをつけたままドアロックもしないで停めていた車両が窃取され,事故を起こした場合に,車両保有者には車両の管理を怠った過失があり,窃取後近接した時間と場所において本件事故が発生していることから,車両保有者に運行供用者責任がある

と認められたケースがあります。

車を盗まれただけでも被害者といえるのに,さらにその犯人に交通事故を起こされ,怪我をする被害者がでたらその責任も負わなければならないとなると,たまったものではありません。

車両の保有者は,自分の目の届かないところで自分の車を危険な行為に使われないように,最低限の注意を尽くす必要があるということでしょう。


訴訟は時間がかかるもの!?

2014.10.29 [ 小西 政広 ]

交渉事には,「時間」というものが大きく関わります。

解決するまでに待てる時間が少なければ,

すぐに解決して欲しい,だから大幅に譲歩せざるをえない。

そんな展開がありえます。

解決までの時間が少なくなるように,いろいろな手段はあり,それらの組み合わせや使い方を工夫しますが,やはり基本的には,「急ぐ」場合には「譲歩」をせざるを得ないということを日々感じています。

そんな時に気になるのが,訴訟という手段です。

一昔前はもっと時間がかかっていたようですが,訴訟手続をできるだけ早くするように法改正されても,やはり時間はかかります。どんなに簡易な訴訟でも,最低6ヶ月はかかっています。

訴訟をすると,確実に,交渉よりも有利になりそうな事案でも,急ぐ場合には,最低6ヶ月もかかる訴訟はなかなか使えません。

訴訟では,時間をかけて調査を進めることで何か閃きがあったり,思いもしない事実が出てきたりもするので,一概に早いほうが良いともいえないところですが。。。

携帯電話を持ち去って器物損壊

2014.10.22 [ 小西 政広 ]



「他人の物を損壊し,又は傷害した者」は,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」に処せられます(刑法261条)


この「損壊」については,広く物本来の効用を失わしめる行為を含むとするのが一般的で,確かに広く解釈すれば,

携帯電話を持ち去られる→当該携帯電話はその本来の機能を失う

ということで,「広く効用を失う」といえなくもないんでしょうか?

やはり,「損壊」という語義からすると,物理的に壊さないとだめだとおもいます。

かつて判例では,鍋の放尿したケースで,「損壊」と評価されました。

これはまあ,その行為だけで食器としては使えなくする行為ということで,物理的に壊していなくても「壊した」に等しいと納得できます。

刑法は,処罰が強力であり,文言を不明確に解釈してもよいということになれば,人の行動を極端に制限してしまいます。

なので,不明確な解釈は許されない,という原則があります。

今回のケースは,さすがに示談していなくても,器物損壊では起訴しないと思います。ね。

口コミサイト

2014.10.15 [ 小西 政広 ]

ちょっと気になったので。

行ったことのない飲食店に行く際には,私も見てしまいます。

そのお店がいい評価であれば良いのですが,悪い評価だった場合,無視していくこともあれば,違う店にすることもあります。

口コミサイトが人の動機を作っているわけです。

お店にとっては,悪い評価がついてしまえば,結構な損害になるのではないでしょうか。

損害賠償を請求するとすれば,問題となり得るのは,名誉毀損。

しかし,悪い評価がされていたとしても,

「当該行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,その行為には違法性がなく,不法行為は成立しない。」です。

要は,その店の食べ物が本当はうまいんだ,だからまずいなんて嘘だ,というのは立証不可能ですので,問題となるのは,その店の食べ物がまずい,と発表することがみんなのためなのかどうか,ということです。

おそらくはみんなのためだという結論になるのでしょうが,いまいち腑に落ちない感はあります。

弁護士の口コミサイトができたらどうしましょうかね・・・。もしかしてもうありますか?

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