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小西 政広弁護士ブログ

戸籍と住民票

2014.10.09 [ 小西 政広 ]

みなさんの本籍地はどこですか。

住所地と同じですか。

もしかして,引っ越しをするたびに住民票と一緒に,本籍地も移してますか?

住所地が変われば,住民票を移さなければなりません。

これは法律上の義務であり,期限内に行わなければ,5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

住民基本台帳法の22条に転入届の義務の定めがあり,罰則は,同53条に規定されています。

一方,戸籍については,これを住所地に変更することは必要ありません。

戸籍をいろいろと移していると,いざ,自分が死んだときに,相続人が非常に困ります。

というのも,相続の時には,現在の戸籍から生まれたときまでの戸籍を全て取得しなければならないからです。

遠隔地であれば,郵送です。

移せば移しただけ,手続きの回数が増えます。

ただ,自分が生きているときには,住所地の市役所で戸籍を取得できますから,楽かもしれません。

悩ましいところです。

二日酔いに効いた様な気がする薬

2014.10.01 [ 小西 政広 ]

最近二日酔いになると重くて困っていたんです。

二日酔いの薬ってないもんなのかなー,と勝手な妄想をしていたんですが,

漢方医の先生に何気なく話すと,

あるよ,と。


すぐにもらいました。


そして,寝る前から既に頭が痛い状態で,朝6時半に起きてもなお頭が痛い。ので飲みました。

すると7時半には治っていました。最近二日酔いでこんな早く良くなったことないので,薬のおかげかなーとは思っています。


今ある100万円と1年後の100万円は価値が違う。

2014.09.24 [ 小西 政広 ]

事故により怪我をして,後遺障害が残った場合には,その後遺障害により,将来稼げたはずのお金が稼げなくなったと考え,その分の損害を加害者に請求することができます。この将来稼げたはずだけど,失ってしまう損害を逸失利益といいます。

たとえば,1年後に本当は500万円稼げたはずなのに,多分400万円くらいしか稼げなくなるだろう,ということで,1年後に稼ぐはずの100万円を,損害賠償として,今もらうわけです。

しかしこの100万円,100万円のままでもらえるわけではありません。


どういうことかというと,

今100万円持っているとします。そうすると,1年後には,これを運用する等して,105万円くらいになるかもしれません。というか,今の民法によれば,これは1年で5%の運用益が出るとみなします。

そうであれば,1年後の100万円は,現在の価値になおすと,100万円よりは少ない金額になります。

5%というと結構な利率なので,20年後の100万円を現在価値に直すとすると,相当減額されてしまいます。

この調整のために使われる数値がライプニッツ係数,ホフマン係数といいますが,現在の趨勢はライプニッツ係数です。

100万円を20年間失い続けるとして,その分を一気に今もらうとすると,

100万円×12.4622となります。20年間なのに,12年ちょっと分しかもらえないんですね。

5%で運用するというのも酷な話のような気がしますが,長いスパンで見るとどうなんでしょうか。

飛行機で完全に横になりました。

2014.09.17 [ 小西 政広 ]

先日JALの飛行機に乗りました。

普段はANAなのですが。

1000円多く払ってクラスJというグレードにしてみました。

すると,

ボックスみたいなシートで,更にフルフラットになるということで,わくわくしながら離陸を待ち,ついに飛行機で真横に寝ることができました。

あの狭い飛行機で,完全に横になることがこれだけ気持ちいいものかと感動しました。

その後着陸直前まで寝ていましたが。

気遣いも良かったと思います。

これならJAL派にしようかなとも思いましたが,ANAよりちょっと基本料金が高いですね。

うーん。悩む。

そして,クラスJをネットで調べてみましたが,ボックスでフルフラットになるシートが何故か見つかりません。

普通よりリクライニング幅が広く,前の座席との距離も広い,というシートしか見当たりません。

調べが甘いんでしょうか。

どなたか教えて下さい。


遠隔地での家事調停が電話でできるようになった。

2014.09.09 [ 小西 政広 ]

平成25年1月1日施行の家事事件手続法によってです。通常の訴訟は,以前から一定の条件のもと,電話による出頭が認められていました。

家事事件手続法54条1項
「家庭裁判所は,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるところにより,家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。」

この条文により,どうしても遠隔地の裁判所に申立をしなければならない調停については,事務所にいながら電話によって出席することができるようになりました。

知識としてはありましたが,この度,これを使わなかれば弁護士費用が多額になりすぎてしまう事件の依頼を受け,該当する裁判所に確認したところ,まだ運用実績はないものの,電話での調停を認める可能性は高い,との回答を得ました。

家事調停は,原則として相手方の居住する土地を管轄する家庭裁判所に申立をしなければなりませんが,電話による調停ができなければ,毎回遠隔地に赴かなければならず,それだけで申立を諦めざるを得ないケースはこれまで多々あったと思います。

裁判所に行く労力だけで一方当事者のみに過大な負担がかかり,訴えを諦めなければならないとすれば,それは致命的な欠陥です。

家庭裁判所がより利用しやすくなりました。

筋トレ続報

2014.09.03 [ 小西 政広 ]

最近若干怠けてました。

やや体調が悪い。ことにしたり。

やや疲れやすい。ことにしたりで。

週1回のペースは守っていたのですが,あまり追い込まない感じの内容にしてもらっていました。


そして,先日10日間も空けてしまいました。

すると1.5㎏増の69㎏に!

お腹も出てきたような気がしていましたが,実際出ていたんですね。


来年間に合うかな。。。なんて。

後遺症はありません。

2014.08.27 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭われた方が,医師からそう言われたそうです。

しかし,手術をした関節は事故から2年たっても時折痛むし,痛みで目が覚めることもある,とのこと。

医師から「後遺症がない」といわれたものだから,そういうものなのかと思い,それを加害者の保険会社にそのまま伝え,後遺症がない前提で示談金の提案がされていました。その額約100万円。

その段階で,私にご相談されました。

病院からカルテを取り寄せると,後遺症の認定がされるかもしれないな,と思う記述がチラホラあり。

自賠責保険会社に直接,後遺障害の認定申請をすると,14等級中の12級の後遺障害が認定されました。

これにより,ご相談者の得られる賠償額は,当初提案額の何倍にもなります。


医師の見解と裁判実務とでは,「後遺症」の捉え方がやや異なるのかもしれません。

医師から「後遺症がない」と言われても,損害賠償の観点から見る後遺障害はあるという判断がでることもあるのです。

交通事故と負傷との因果関係!?

2014.08.20 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭ったけど,直後は何ともなくて,加害者にも何ともないと言ってしまった。

事故の翌日から,何となく首が重くなったけど,忙しいし,病院に行けなかった。

病院に行かず,事故から2週間経ったけど,まだ治らない。むしろ酷くなっている!?

やっぱり病院に行こう。

しかし,加害者の保険会社は,

「事故から2週間経っているので,事故と怪我との因果関係が認められません。治療費も自分で払って下さい」

といって,対応してくれない。


事故から2週間経過して以降の通院・治療については,保険会社が「事故による怪我」とは認めてくれず,治療費を容易には支払いません。

しかし,2週間経過してから初めて通院したからといって,必ず因果関係がないという説明は誤りです。

最終的には,個別の事情を考慮して,裁判所が判決で決定するということになります。



もっとも,事故から間隔が空けば,事故との因果関係が認められづらくなるのは事実です。


事故の時には何ともなくても,翌日,何日か後に違和感が出ることはよくあります。

遅くとも,症状が出たらすぐに病院を受診するようにしてください。


北海道ボディビル選手権

2014.08.13 [ 小西 政広 ]

日曜日に行ってきました。

まさか自分の人生でディビルの大会を観戦しに行くことがあるとは思っていませんでした。


今年の1月からトレーニングの指導をして頂いている先生が20年ぶりに出場するということで,応援です。

横一列に並んだ7人の裸の男達。司会の指示によって,それぞれ同じポーズを次々ととっていきます。

そしてパンツには番号札が。

「10番でかい!!」と観客。

これは何となく分かります。筋肉がでかいのでしょう。でかい方がやはり点数が高いようです。

「10番切れてる!!!」

??

よくわからず,圧倒されまして,声援の出し方がいまいちで終わってしまいました。

よく知ったものにばかり触れているのもよくないんだな,と実感した一日でした。

鉛筆

2014.07.28 [ 小西 政広 ]

その昔,法律事務所で事務員としてアルバイトをしていた学生時代。

ボスの弁護士から,「これに頁番号ふっといて」

勢い勇んでボールペンで書ききりました。

結構怒られました。そして呆れられました。

渡された記録の中には,いわゆる「原本」が入っていたわけです。

証拠のコピーじゃない,証拠そのもの。証拠そのものなので,その書類を作成した人が作成したままの状態で保管しておかなくてはいけない。

たとえば,1000万円の借用書に,私がメモ書きで,端っこに,「500万円!!」とかかいてしまったりすると,それを当事者が書いたかどうかが争われ,「貸した額が500万に変更されたのではないか?」と無用の争いが生じたりするわけです。

そんなわけで,当事務所には,鉛筆削りがあり,削られた鉛筆を常備しております。

消せるので。

ちなみに司法試験は,鉛筆で書くと答案無効です。

世の中複雑ですね。

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