2014.04.04 [ 神村 岡 ]

国際司法裁判所で,南極海における日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反しているという判決が出ましたね。

この判決が出た以上は,これまでどおりの調査捕鯨を南極海で行うことはできなくなりますし,他の地域での調査捕鯨にも影響が出るかもしれません。

個人的には,調査捕鯨の禁止は正当なものではないと思います。調査捕鯨によって,鯨の生態や生息数についてのデータの収集が可能になり,ひいては鯨の保護にもつながりますし,現に調査捕鯨によって鯨の数が減少しているということもない(と思われる)からです。

ただ,国際捕鯨取締条約を前提とすれば,判決は正当だろうと思います。

条約は,基本的に捕鯨を禁止していて,例外的に調査捕鯨のみを認めています。
日本が行っている「調査捕鯨」が真に調査捕鯨であれば問題はないのですが,実態は商業捕鯨の側面がかなり強いのではないでしょうか。この点は議論のあるところだと思いますし,裁判でもこのあたりが肝だったのでしょうが,捕獲数がかなり多いことや特定の種類に偏って捕獲していることを考えると,純粋な調査捕鯨とは見にくいのではないかと思います。
とすると,「調査捕鯨」の名目で実態としては商業捕鯨を行っているということになりますので,それは条約違反だろうという結論にどうしてもなってしまいます。

日本としては,捕獲数を減らすなどして,実態としても調査捕鯨だと胸を張って言えるような状態にするより他ないと思います。

しかし,個人的には,商業捕鯨を原則禁止するという条約の枠組み自体が果たして妥当なものなのかという疑問があります。

確かに,乱獲によって生息数が減少することは避けなければなりませんが,そのためには捕獲数をコントロールすればよいのではないでしょうか。

また,捕鯨に対しては残虐だという論調の批判がありますが,そもそも他の生物を食料として人は生きていますから,捕鯨だけ残虐だというのは筋が通っていないと思いますし,何より,捕鯨をするかどうかは結局は食文化の問題だと思うからです。

今回の判決が,捕鯨と鯨食という食文化の否定につながらないかが心配です。

もっとも,私自身はほとんど鯨を食べていませんけどね。