2014.06.14 [ 神村 岡 ]

今日,国会で,改正国民投票法が成立しました。

憲法改正のための国民投票の具体的な手続を定め,投票年齢を4年後に20歳から18歳に下げるという内容です。

憲法96条には憲法改正の手続が定められていますが,そのために必要な国民投票について具体的に定めた法律がこれまでなかったため,今回の改正で初めて憲法改正のための手続が整ったことになります。

また,投票年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

なぜ国政選挙の投票権が20歳以上なのに,憲法改正の国民投票だけ18歳なのでしょうか。

政府によると,若い世代にもしっかり議論して欲しいからとのことです。

確かに,18歳ともなれば憲法のあり方を考えることはできるでしょうから,投票年齢を18歳とすること自体には異論はありません。

しかし,若い世代であればあるほど,戦争から遠い世代であり,憲法9条を改正することに抵抗が薄いのではないかと思います。

したがって,結果的には,投票年齢を18歳に下げることで,9条を含む憲法改正が国民投票で承認される可能性が高くなります。
ですから,これも憲法改正のための布石に過ぎないように思えて仕方ありません。

いずれ憲法改正が発議されるときが来ると思います。
そのとき,国民的な議論がしっかり盛り上がるように努めるのも,我々弁護士の大事な仕事だと思います。