2014.08.02 [ 神村 岡 ]

先日,スーパーの保冷用の氷を買い物もしていないのに大量に持ち去ろうとした人が,窃盗罪で逮捕されたというニュースが流れていました。

ただで使えるものとは言っても,スーパーに置いてある氷は買い物客が買った食品を保冷するために提供されているものであって,何も買っていない人が持ち去ることは予定されていません。

そのため,買い物もしていないのに氷を持ち去るのは窃盗罪に当たります。窃盗罪に当たるかどうかはともかく,まずいことだというのは常識的に考えればなんとなくわかりますよね。

もっとも,持ち去った量が少量だったり,店長から制止されてやめていれば,逮捕までされることはなかったと思います。やりすぎだったということですね。

逮捕後,その男が「窃盗だとは思っていない」と弁解していたそうですが,今頃はさすがに後悔しているのではないでしょうか。

どうせ無料だから問題ないだろうということで同じようなことをしている人は,程度の差こそあれ,全国に数多くいると思います。

今回の逮捕は,そういう意味でかなりインパクトのあるものだったのではないでしょうか。