2014.09.26 [ 神村 岡 ]

落とし物を拾った場合,まずは警察に届けますよね。
そのまま自分のものにしてしまうと遺失物横領罪という犯罪が成立してしまいます。

ところで,警察に届けた後持ち主が現れた場合,拾った人にはいくらかお金が支払われることになっています。

これは,遺失物法28条に以下のとおり規定されています。

(報労金)
第28条
 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

つまり,拾ったものの価格の5%から20%を報労金として持ち主に請求できるのです。

それでは,持ち主がケチで,支払わなかったらどうなるのでしょうか。

拾った人には報労金を請求できる権利がありますので,法的手続によって請求していくこともできます。
しかし,法的手続をとるためには持ち主の名前,住所等の情報を知っておく必要があります。

実は先日,遺失物の報労金に関する相談を受けたのですが,持ち主の名前と電話番号だけ警察から聞いていて,持ち主と電話連絡がとれなくなってしまったが,住所を警察に聞いても個人情報だといって教えてくれないとのことでした。

私見としては,正当な権利行使のために必要な情報を警察しか持っていないのですから,警察は教えるべきだと思います。個人情報の保護は理由にならないと思います。

しかし,警察が拒否した場合に情報を聞き出すことは相当困難と思われますし,費用もかかることになると思います。また,電話番号から住所を調べることも可能な場合もありますが,これも費用がかかってしまいます。

ですから,取りっぱぐれを防ぐためには,持ち主が現れた時点でちゃんと住所も聞いておいた方が良さそうです。