2015.01.31 [ 神村 岡 ]

刑事事件の被告人,被疑者の弁護人が勾留されている被告人,被疑者に会うことを,接見といいます。

接見という言葉は,刑事訴訟法で出てきます。
勾留されている被告人又は被疑者の権利として,立会人なしに弁護人と接見することを認めているのです。
刑事被告人が弁護人を依頼する権利は,憲法上保障された権利であって,刑事訴訟法の接見交通権の規定は,憲法上の権利を具体化したものということができます。

そのため,一般の方が勾留中の被告人,被疑者と面会するのとは異なる配慮がされています。

例えば,先に書いた立会人なしでという点もそうですし,警察署で面会する場合は面会時間に特に制限がない,一般の方との面会を禁止しても,弁護人との接見を禁止することはできないといった具合です。

ところで,最近警察署に接見に行き,来訪目的を告げる際に,身分を告げた上で「●●に面会です」と言ったところ,「接見ですか?」と聞かれるということが何回かありました。

「接見ですか?」と聞き返したのは,弁護士も弁護人としてではなく一般人として被疑者に面会することもありうるという前提で,一般人としての面会ではないことを確認する趣旨だったのでしょう。

弁護士が一般人として被疑者に面会することはあまりありませんので(私はまだ経験ありません),そこをいちいち確認するのかと心の中で突っ込みを入れましたが,やはり言葉は正確に使うことを心がけるべきですね。