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神村 岡弁護士ブログ

面会拒否と親権変更

2015.02.28 [ 神村 岡 ]

離婚後に,離れて暮らす子どもと面会することを面会交流といいます。

面会交流は,離れて暮らす親にとって重要であるのと同時に,子どもにとっては実の親と会う大切な機会でもあります。

そのため,離婚に当たっては,離れて暮らす親が子どもと会うのが適当でないような事情がない限り,面会交流についても話し合うべきですし,親権を得て子どもと一緒に暮らす親は,離れて暮らす親が子どもに会うのにできる限り協力すべきでしょう。

ところが,他方の親に子どもとの面会交流をさせるという前提で親権を得た親が,離婚後は面会に非協力的になったり,拒否したりするケースも多いのが実情です。

中には,子どもに「会いたくない」と言わせたりして面会交流を拒否しようとする残念なケースもあります。

先日,福岡家庭裁判所で,正当な理由がないのに面会交流を拒否したことを理由として,親権を他方の親に変更する決定が出ました。

面会拒否を理由に親権を変更するという判断はこれまでにはあまりなかった判断です。

あくまで親権の変更であって,監護権はこれまで親権をもっていた方の親に残りますので,子どもと一緒に住む親が変わるわけではありませんが,親権が移ることによって,離れて暮らす親の関与が強まることになります。

このような決定が一般的になれば,面会交流を不当に拒否するケースは一定程度抑えられるでしょう。

業務上過失致死傷罪

2015.02.20 [ 神村 岡 ]

企業の活動には様々なリスクが伴います。

企業活動によって人に怪我をさせてしまった場合,あるいは死亡させてしまった場合には,民事上の損害賠償責任が発生する場合があるほか,業務上過失致死傷罪(刑法211条)にも該当し,代表者や従業員が刑事責任を問われることがあります。

業務上過失致死傷罪は,業務上必要な注意を怠って,人を死傷させた場合に成立します。

法定刑は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

「業務上」が付かない単純な過失致死罪は50万円以下の罰金,過失致傷罪は30万円以下の罰金又は科料ですから,「業務上」が付くことでかなり刑が加重されているといえます。

以前は,自動車を運転して人を死傷させてしまった場合も業務上過失致死傷罪の対象になっていましたが,2007年の改正以降は自動車運転過失致死傷罪が新設され,自動車事故の場合はそちらが適用されることとなっています。

なお,業務上過失致死傷罪は,代表者や従業員に適用されるもので,会社が処罰の対象となることはありません。

渋谷の温泉施設で起きたガス爆発事故や,JR福知山線の脱線事故でも,刑事責任を問われたのは役員などであって,法人ではありません。

会社の活動によって人を死傷させた場合に会社が責任を負わないのはおかしいという意見もあるかと思いますが,刑法は個人のみを刑事責任の対象にしています。

他方,従業員が過失で人を死傷させてしまって損害賠償責任を負う場合,民法715条の使用者責任により,会社も民事上の損害賠償責任を負います。
従業員が損害賠償責任を負う場合でも,会社が注意を怠っていなければ責任を負わないという例外規定はありますが,その例外規定が適用されるハードルはかなり高く,ほとんど適用されることはありません。

看板落下事故

2015.02.18 [ 神村 岡 ]

先日,札幌駅にほど近い繁華街で,看板が落下して通行人の女性に当たり,大けがを負わせてしまうという事故が発生しました。女性はまだ意識不明の重体とのことです。


看板は85年に設置されたもので,設置以来,目視による点検しかしていなかったようです。

この看板は,建築基準法上,年に1回,目視か打音などで以上の有無を確認することが義務づけられていました。看板を設置していた店は,業者に依頼して目視による点検を行っていたということですから,建築基準法の安全確認の規定には違反していなかったということにはなるのかもしれません(地上から15メートル上の看板を本当にちゃんと目視できたのか,検査になっていたのかという点は気になります)。

しかし,看板を設置・管理していた業者は,建築基準法上の規制とは別に,民法717条により,その看板が落下するなどして他人に危害を与えたことについて賠償責任を負います。建築基準法上の規制に従っていたから良いというものではないのです。

もっとも,十分な注意を払っていたにもかかわらず事故が起こってしまったのであれば,賃借人などその看板を単に管理していただけである者は責任を免れる場合がありますが,その場合はその看板の所有者が賠償責任を負うことになります。

では,看板を保守点検する業者に対して,高所での打音による確認なども行うことができる十分な費用を支払っていて,その業者がしっかり仕事をしていれば事故が防げたという場合はどうでしょうか。

この場合でも,看板の所有者が被害者に対する責任を免れることはありませんが,保守点検を委託していた業者に対して求償(自分が賠償した分について支払を求めること)することができる可能性があります。


今回の事故は,おそらく経年劣化によるものでしょう。
このような事故が発生してしまう前に何とかならなかったのかと思えてなりません。

そして父になる

2015.02.14 [ 神村 岡 ]

福山雅治主演の映画です。

先日テレビで放送していたのを録画して見ました。


あらすじを言うと,
産院でのあかちゃんの取り違えが6年後に発覚し,その後相手の家族とのやりとりを経て,最終的には子どもを交換して,血のつながりのある親が子どもを育てていくことにするというものです。

福山が演じる父親は,仕事が多忙でなかなか子どもと一緒に過ごす時間が持てない父親で,取り違えを機に育ててきた子に対してドライな面も見せていたのですが,いざ交換した後になって,ようやく6年間を親子として過ごした絆を再確認することになります。

親子の絆を考えさせられる良い映画だったと思います。
久しぶりに映画を見て感動しました。


ところで,映画の中では,取り違えられてしまった2組の夫婦(子どもも,両親が代理人となって原告になっているかもしれません)が,産院に対して損害賠償請求の訴訟を起こしています。

取り違えは明らかに産院のミスですし,それによって2組の夫婦と子は実の子,親と一緒に過ごす機会を奪われるという精神的な苦痛も受けていますから,賠償請求自体は問題なく認められるでしょう。

問題はその金額です。

過去に同じような事例があれば,それを参考にして金額を算定することもできますが,赤ちゃんの取り違えの場合はどうでしょうか。

いずれにしても,明確な答えはありませんから,いかに訴訟の中で具体的に精神的苦痛を表現していくかによって結論は左右されるのです。

ロングドライブ

2015.02.07 [ 神村 岡 ]

明日,セミナーの講師を担当するため地方出張に行きます。

車で片道約3時間のロングドライブです。
日帰りですので,往復6時間です。

幸い天気が良いようですので,快適なドライブになるでしょう。
少し長いですが。

ロングドライブといえば,私の過去最長の日帰りロングドライブは,紋別の裁判所まで期限ギリギリの書類を届けに行ったときです。

片道5時間ですから,さすがにこのときは,復路を半分走った頃からかなりの疲労に襲われました。

ロングドライブの最中に何をするかですが,音楽を聴いたり,ラジオを聴いたり,英語のリスニングをしたり,歌ったり,考え事をしたりという具合でしょうか。

普段,何もせずにゆっくり考え事をする機会はそう多くありません。
そういう意味では貴重な時間といえるかもしれません。

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