2015.11.28 [ 神村 岡 ]

先日,TPPが大筋合意に至りましたが,これによって著作権法の分野でも大きな変化があると言われています。

改正が予定されているのは以下の3点です。

①著作者死後の保護期間の延長(50年→70年)

②懲罰的賠償制度の創設

③著作権侵害に対する刑罰の非親告罪化


①は,著作者の死後どれくらい,著作者の権利が保護されるかという問題です。
現状では基本的に50年なのですが,それが70年になりそうということです。

②著作権者が実際に被った損害だけでなく,加害者に対する懲罰的な意味合いで,それ以上の損害賠償を認めるという制度です。
アメリカでは,この懲罰的賠償制度は著作権に限らず一般的ですが,日本では一切採用されていません。ですから,それなりにインパクトのある改正といえます。

③親告罪というのは,被害者の告訴がなければ刑事事件として立件できない犯罪のことです。
現在では,著作権の侵害はこの親告罪に当たりますが,非親告罪化するというのは,親告罪でなくしようということです。
ただし,非親告罪化する範囲にはかなり限定があり,「商業的規模の侵害」に限られ,かつ,「原作等の市場での収益性に大きな影響を与えない場合は除外」するとされています。
ですから,これらに該当しない一般的な小規模な侵害行為は,依然として親告罪にとどまるということになりそうですので,普通の人にとってはあまり影響は大きくないでしょう。