2016.12.03 [ 神村 岡 ]

年に1回開催されている医療問題弁護団・研究会の全国交流集会が,今神戸で開催されています。

初日は,制度開始から1年を経過した医療事故調査制度についてのこれまでの運用状況の確認と問題点の検討といった内容でした。

医療事故調査制度とは,医療に起因して生じた死亡や死産について,病院自らが調査を行い,医療事故調査・支援センターがそれを監督するというものです。

この制度は,いくつかの痛ましい医療事故をきっかけとして生まれたもので,医療の安全の確保と医療事故の再発防止を目的として創設されたものです。

病院が自ら制度の適用対象になると判断して届け出なければ手続は始まらない,予期していなかった死亡であることが要件になっているなど,いろいろと限界はありますが,これまでには無かった画期的な制度で,医療の自浄作用が期待できます。

弁護士も,遺族の代理人として,また病院の院内調査の外部委員として,この調査制度に関わることがあります。弁護士がしっかり活用されることで,より良い制度になっていくと思います。
始まったばかりでまだまだ認知度は低い制度ですが,是非知っておいていただきたいと思います。