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神村 岡弁護士ブログ

国際仲裁セミナー

2016.03.26 [ 神村 岡 ]

国際仲裁についてのセミナーに参加してきました。

国際仲裁とは,文字どおり国際的な紛争についての仲裁手続のことですが,仲裁人が当事者双方の主張や証拠を検討して最終的な結論を下し,両当事者はそれに拘束されるという意味で,調停よりもむしろ裁判手続に似ている制度です。

裁判と比較した場合の大きなメリットがいくつかあります。

一つは,当事者が自由に仲裁地(国)や仲裁人を選ぶことができるという点です。
国際仲裁機関は各国にありますが,どの国の仲裁機関を使うことも可能です。当事者双方にとって便利な中立的な第三国の仲裁機関を使うということもよくあるようです。

また,裁判に比べてかなり短時間で解決まで至ることができます。
国際的紛争の裁判の場合,他国への送達だけで数ヶ月から1年以上の時間を要することがありますが,仲裁の場合は柔軟な手続がとられますので,送達にはほとんど時間はかかりません。必然的に,解決までの期間もかなり短縮することができます。

強制執行が可能な場合が多いという点も大きなメリットです。
ある国の裁判で判決が出た場合に,債務者が任意に債務を履行しない場合には強制執行をしようということになりますが,国によっては強制執行が認められないケースも多々あります。例えば,日本の裁判で判決を得ても,ロシアでは強制執行をすることができません。
国際仲裁では,ニューヨーク条約によって,ほとんど全ての主要国が国際仲裁の拘束力を受けることに合意しているため,裁判の判決による強制執行が不可能な場合にも強制執行が可能だったりするのです。

もっとも,仲裁は一般的に費用が結構かかりますし,裁判と違って不服申立の制度がないという特徴もありますので,一概に仲裁の方が裁判よりも優れているとは言えません。
裁判と仲裁のいずれが適切かは,事案によるといえるでしょう。

いずれにしても,国際的な取引,特に長期間に亘る取引を始める際には,いざ紛争が生じてしまったときの解決方法についても予め考えておき,契約書に盛り込んでおくべきでしょう。

北海道新幹線

2016.03.25 [ 神村 岡 ]

明日,いよいよ北海道新幹線が開業しますね。

昔はよく,実家の山形に帰省するのに電車を使っていて,新幹線が八戸までだった時代ですから,道のりがかなり長く感じられたものですが,その頃に比べれば相当時間が短縮されているはずです。函館から仙台までが3時間ですからね。

せっかく北海道新幹線ができたのですから,とりあえず一度は乗ってみたいと思いますが,札幌から函館までが約3時間半かかるのが難点です。早く札幌まで伸びないかと思ってしまいますが,それはかなり先のことになりそうですね。

新幹線の新しい駅である新函館北斗駅は,なかなか素敵な建物だという風に聞いていますが,同時に周りには何もないとも聞きます。新幹線効果で今後発展していくといいのですが,新幹線の利用者数次第というところでしょうか。


FinTech

2016.03.19 [ 神村 岡 ]

中小企業診断士の勉強会で,FinTechについて学ぶ機会がありました。

FinTechとは,Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で,ITを活用した新たな金融や決済などのサービスを意味します。

一例としては,スマートフォンを利用した決済や送金,クラウドファウンディング,オンライン融資などを挙げることができます。

オンライン融資についていうと,これまで融資は銀行などの金融機関が独占してきており,通常その審査にはかなり時間がかかっていたのに対し,FinTechによるオンライン融資ではごく短期間で融資判断を終えることが可能になります
例えば,アマゾンは,アマゾンのマーケットプレイスでの実績がある事業者向けに,短期運転資金を貸し付けていますが,融資判断に当たってはマーケットプレイスでの販売実績などが事前に審査されるため,最短で1日での融資判断が可能だそうです。

また,ビットコインなどの電子通貨なども,FinTechの一分野ということができます。

要するに,金融の分野においてIT技術によって革命的なサービスが生まれているということです。

便利なサービスであれば是非使っていきたいですね。

学校推薦

2016.03.18 [ 神村 岡 ]

先日,誤った非行の記録に基づいて学校から高校への推薦が受けられないと伝えられた中学生が,自殺をしてしまったというニュースが流れていました。

自殺という結果が避けられなかったのかと思えてなりませんが,そもそも,3年間で1度でも非行をしたことがあると学校推薦が受けられないというルールはどうでしょうか。

これはつまり,一度でも過ちを犯した生徒はある種の失格者としての扱いを受けるということですが,これが教育のあり方として正しいのでしょうか。

一度過ちを犯しても,その後それを反省の糧にして立派に更生する生徒もいるはずです。上記の基準では,そのような本来は推薦されてよい生徒が推薦を受けられないということになってしまいます。

基準としては明確ですが,形式的過ぎて,学校側が推薦の判断を簡単にするためにそのような基準を採用しているようにも思えてしまいます。

まあ,基準を設けずに教師の裁量で推薦ができるということになると,それはそれで非常に問題があるようにも思いますので,悩ましいところです。


確定申告

2016.03.11 [ 神村 岡 ]

今年も確定申告の期限が迫って参りました。

私も自営業者ですので,確定申告をしなければなりません。
あと4日です・・・

例年,直前の土日などに慌ててやるのですが,今年も例に漏れず,まだほとんど手を付けておりません。

毎年やっていることですので慣れてはきているのですが,毎回ほぼ1年間ブランクが空きますので,記帳のルールなどやり方を思い出すのに時間がかかります。

今年はスムーズに行ってくれることを期待しています。

なお,例年土日の2日間を使っても終わらないことが多く,今年も月曜,火曜にずれ込みそうです。

申告書類を郵送で提出する場合には期限ぎりぎりの15日の消印になっていればよいので,今年もそのようにする予定です。

よく転びます

2016.03.09 [ 神村 岡 ]

最近,よく雪や氷に足を滑らせて転んでいます。

例年だと,年に1回転ぶかどうかというくらいだったのですが,今期は既に5回くらいは転んでいます。

原因の一つとして考えられるのは,冬に履いている靴の靴底がすり減っていることです。
買った当初はちゃんと全面的に溝があったのですが,今ではかかとの部分以外ほとんど溝が消えています。
また,普段冬に履いている靴がそのような状態なので,最近では溝が全くない夏靴も履いています。
その結果,これまでなら滑らないようなところで滑って転んでいるのです。

もう一つの原因として考えられるのは,滑って転ぶことに抵抗が薄くなったということです。
以前は転ぶことに非常に抵抗があり,とても慎重に歩いていたものですが,最近では転んでもあまり気にならなくなりました。

まだあります。
一昨年の年末に転居してからは,歩道の狭い道を歩いて通勤しています。
歩道は傾いたり盛り上がったりしている上に,狭いので滑らないところを選んで歩くこともできないのです。
その結果,非常に滑ります。

転んでも怪我だけしないようにしたいものです。

おとり捜査再審開始決定

2016.03.05 [ 神村 岡 ]

3日,札幌地裁で,おとり捜査によって得られた証拠を違法収集証拠として再審開始を認める決定が出ました。

おとり捜査とは,捜査機関が取引相手の振りをして近づいて犯罪行為を行わせて逮捕するという捜査です。

おとり捜査と一口に言ってもいろいろあり,大きく分けると,相手がある犯罪行為をしようとしているところにその取引相手の振りをして近づく場合と(機会提供型といえます),相手が犯罪行為をしようと思っていないところに,近づいていって誘いを掛け,犯罪行為を行わせる場合(犯意誘発型といえます)に分けることができます。
後者の方が,捜査としての違法性がより問題になり易いことはいうまでもありません。

今回の事件でも,後者の類型のおとり捜査が問題とされました。
ニュースによれば,捜査協力者が被告人に拳銃の取引を持ちかけて,拳銃を所持して入国させたということのようです。

証拠を得る過程での捜査が違法だったと評価される場合,その違法な捜査によって得られた証拠は刑事裁判の中では証拠として使ってはならないという原則があります。

今回の再審決定は,銃について違法なおとり捜査で得られたものであり,違法収集証拠として排除されるべきであるという認定をし,再審開始を認めたものです。

捜査等の手続の違法を理由に再審決定を認めたところも画期的です。

線路立入事故最高裁判決

2016.03.01 [ 神村 岡 ]

認知症の高齢男性が線路内に立ち入って亡くなり,JRが遺族に事故によって生じた損害の賠償を求めていた裁判で,最高裁が今日判決を出しました。

結果は,第1審(地方裁判所)と原審(高等裁判所)の結論を覆して遺族の責任を否定するという逆転判決でした。

JR側は,同居していた男性の妻と別居しながら色々とサポートしていた男性の長男に対して訴えを起こし,第1審は両方に賠償を命じ,原審は男性の妻にのみ賠償を命じていました。

結論が変わった大きな理由は,原審が男性の妻を法定の監督義務者として男性が第三者に与えてしまった損害の賠償義務を負うとしたのに対し,最高裁は,配偶者は配偶者であるという理由だけで監督義務を負うことはないとしたことにあります。

この訴訟は,認知症の高齢者の家族に責任を負わせた第1審や原審の判断が世間の注目を集めてきましたが,配偶者であるからといって直ちに第三者に対する関係で責任を負うわけではないという最高裁の判断は非常に大きな判断だったと思います。

ただし,最高裁は,配偶者が法定の監督義務者には当たらないとした一方で,法定の監督義務者でなくとも,監督義務を引き受けたと見うる特段の事情がある場合には,第三者に対する関係で責任を負うとしました。
結果的には,男性の妻も長男も,監督義務を引き受けたとは言えないと判断し,責任を否定しましたが,場合によっては,認知症の高齢者の介護に当たっている人物が責任を負う場合があるということになります。

例えば,今回の事件では,男性の妻自身も介護認定を受け,長男の妻の手を借りて男性を介護していたという事情があり,「第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず,その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない」として責任が否定されていますが,逆にいうと,妻が元気で誰の手も借りずに一人で介護していた場合,責任が肯定されていてもおかしくなかったということです。

また,男性の介護にもっとも実質的に携わっていた長男の妻は,今回は提訴されませんでしたが,仮に訴えられていた場合,上記の特段の事情に当てはまる(例外的に監督義務が肯定される)と認定されていたかもしれません。

もちろん,今回の事件について言えば,仮に監督義務を肯定されたとしても,やるべきことはやっていたという判断はあり得たと思います。

監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情の有無については,今後裁判例が集積されていくことでしょう。

プール水流出

2016.02.27 [ 神村 岡 ]

先週,とうとう私もインフルエンザにかかってしまいました。
症状は軽かったのですが,外出できない日が2,3日続き,お約束をしていた方にはご迷惑をおかけしてしまいました。

その影響で先週はブログの更新を忘れてしまいました。
今日は久しぶりのブログです。

小学校のプールで,教諭が給水口のバルブを閉め忘れて18日間水を流し続け,学校が400万円超の水道料金を請求されたという事件が昨年ありましたが,その事件で,当該教諭と校長と教頭が3分の1ずつ水道代を弁償したというニュースが先日流れていました。


どのような経緯でそのように弁償することになったのか不明ですが,教諭らが全額を負担するというのは,かなり違和感があります。

一般的に,企業などの従業員がミスによってその企業に損害を与えてしまった場合,企業は従業員に損害の全部を請求することは出来ないと考えられています。
それは,その従業員を使用して企業は利益を得ているのだから,従業員の行動によるリスクも企業は負うべきだという考えによります。
また,もともと損害を発生させてしまうようなリスクのある状況でその従業員が働いていたのだとも考えることができます。

今回の事件は単純なミスによるもので,しかも構造上給水中であることに気づきにくい状況にあったというのですから,多くてもせいぜい半額がいいところではないでしょうか。

先生があまり高額の賠償を払わせられるようだと,ただでさえきついらしい先生のなり手がいなくなってしまいますよね。

雪遊び

2016.02.13 [ 神村 岡 ]

先日,旭山記念公園で開催された,旭山冬フェスというイベントに家族で参加してきました。

スノーシューでのトレッキングやイグルー作りといった雪遊びの他,餅つきも楽しめるというイベントでしたが,遅れていったため,トレッキングやイグルー作りには参加できませんでした。

また,息子が急な坂をスキーウェアで滑り落ちるのを気に入ったため何度も繰り返し,その後は息子が雪玉作りの道具で雪玉を作るのに熱中したため無数の雪玉をひたすら作り続け,餅つきにも参加せずにイベントが終わってしまいました。

このようにメインイベントからは外れ続けてしまいましたが,家族それぞれとても楽しむことができました。

大きなイベントではありませんが,逆に人が多すぎず,自然の中で自由に遊ぶことができたのが良かったようです。

スタッフの方々の尽力に感謝し,また来年も参加したいと思います。

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