トップページ > 弁護士BLOG > 2015年8月

弁護士BLOG

北海道マラソン無事完走しました!

2015.08.30 [ 齋藤 健太郎 ]

半年の準備期間を経て北海道マラソン完走を果たしました。
image.jpg

タイムは目標の4時間15分を超えることができずネットタイムで4時間19分でした。
途中から両脚に強い痛みがあり、もうなんども歩こうかと思いましたが気合いで走り続けました。
こんな苦しい思いをすることもこの歳になるとあまりないですよね。
ゴールに入った時はすごい達成感でした。

さて。
次の目標はどうしましょうか?
4時間切る(サブ4といいます)というのはランナーの一つの目標なので、そこを狙うか・・・。
それとも潔く引退するか・・・。

とりあえず少し休んで仕事に集中します。
いつもしていますけど。

海外資産の相続

2015.08.29 [ 神村 岡 ]

先日,日本とアメリカの相続法制の違いを調べてみる機会がありました。

大きく異なる点を挙げると,
①アメリカでは夫婦で築いた財産は夫婦の財産とされ,相続財産にはならない(日本では,例えば夫が死亡した場合,夫名義の財産はあくまで夫の財産として相続の対象になります)
②遺言等がある場合の遺留分の制度がアメリカにはない
③遺言書がない場合,日本では相続人間の協議で解決できるが,アメリカでは裁判所が関与するプロベートという手続を経る必要がある

このように,根本的なところでかなり違っています。

③についていうと,日本人であってもアメリカに資産を有していれば,プロベートを経なければ自由に処分することができませんので,注意が必要です。

プロベートの手続には年単位の長期間を要し,費用もかなりかかります。

遺言書を作成しておくことで,プロベートの手続は基本的には回避できるようですので,海外に資産がある場合には,通常の場合以上に遺言書を作成しておく必要性が高いといえますね。

なお,裁判所が関与するプロベートという手続は,アメリカ以外にも多くの国で求められるようです。海外に資産を有している場合には,相続のことも考えておくべきでしょう。

違約金の定めの機能

2015.08.26 [ 小西 政広 ]

契約書に,「この契約に違反したら,その損害を賠償するものとする」という条項が書かれていることがよくあります。

しかし,これは当然のことなので,契約書にこのような条項を書いても書かなくてもよいということとなります。


事案によっては,契約違反を証明することは容易だけれども,その損害額がいくらになるのかを証明することが困難なものがあります。

契約違反の事実のみならず,損害の額についても,請求する側がその損害額を証明しなければならないのです。


損害は生じていることが明らかだけれども,その損害の性質上,具体的金額を立証することが極めて困難であるときには,ざっくりと裁判所が決めてしまってもよい,という法律もありますが(民事訴訟法248条),これはなかなか適用されません。


損害額の立証が大変そうだなというケースにおいては,「契約違反の場合には,違約金として〜〜円を払う」という条項を定めれば,請求する側としては,損害額を立証する必要はありません。


あなたがもしこれから契約書を結ぶということであれば,違約金についても選択肢の一つとして考慮してみて下さい。

半チャーハンを口に入れたらガリっと・・・。

2015.08.25 [ 齋藤 健太郎 ]

おもしろ事件といっていいのかどうかわかりませんが,参考になる?判決をたまたま発見したのでご紹介します。

Yさんは,飲食店で,餃子と半チャーハン(合計400円)を注文しました。出てきたチャーハンを食べたところ,小さな白い異物(縦4~5mm,横約12mm,厚み約2mm)が混入していたため,食事を中止しました。

そこで,Yさんは経営しているXという会社に10万円の慰謝料を求めて訴えを起こしました。
なぜか話し合いでは解決しなかったようです。

一審では,社会通念上受忍の限度を超える精神的被害があったものと認めることはできないとして請求が棄却されました。
しかし,二審では,料理を口に入れて咀嚼中に異物を噛んだりした時の不快感による精神的な苦痛は、その額はともかく、損害賠償に値するというべきであるとして、慰謝料の額を2000円としました。

もう少し判決を詳しく見てみると・・・。
店側は,その白い異物は店のものではないなどと主張していますが,直後には謝罪をしたうえで,お金は要らないと言ったようです。その後,執行役員と店長がさらに自宅まで行ったようです。
10万円という請求が高過ぎるために,会社としては支払うという選択を取ることができなかったのでしょう。

そしてクライマックスです。ここからが裁判官の腕の見せ所になります。
沢山引用しましょう。
「本件チャーハンを食べていて口の中で異物を感じ,これをはき出したところ,本件異物であったというのであるから,本件異物を口の中に入れて食べていたが,飲み込むことはなかったというだけである。本件の事実関係の下では,被控訴人から出されたチャーハンを食べ始める前に見て,その中に異物が見えたので食べずに抗議したということではない。本件異物は,一旦は控訴人の口の中に入って咀嚼されようとしていたのであるから,場合によっては飲み込まれてしまい,体内の消化器官を傷つける可能性もないわけではなかったのである。
 しかも,実際には異物を飲み込まなかったとしても,口の中で食べ物を咀嚼中に突然,ガリっと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いは,控訴人ではなくても容易に推認することができる。本件では,控訴人は,チャーハンとともに餃子を注文していたところ,甲1号証の写真によれば,餃子の皿には餃子が3個残ったままになっていることが認められるから,控訴人は,食事の途中で本件異物を噛んでしまったことによる不快感によって残りの餃子を食べる意欲を喪失してしまったものと推認することができる。そして,これによる不快感は一日中続いたというのである。
 そうすると,控訴人は,食事中に口にした本件チャーハンに本件異物が混入していたことにより,著しい不快感に襲われ,楽しく食事をする機会を奪われたことは明らかであって,精神的な苦痛を被ったということができる。」

ポイントは
1 突然,ガリッと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いに理解を示していること
2 餃子を3個残したままにしたことから不快感によって食べる意欲がなくなったと認定していること
3 楽しく食事をする機会をとっても大切にしていること
でしょう。

そうですね。楽しく食べようとしていたのに,「ガリっ」と噛んだらさぞかし不快ですよね。
餃子もせっかく食べようと思ったのに残しちゃいますよね。
だから2000円分精神的に傷つきますよね。

でも,そんなもんで慰謝料生じるなら,もっと不快なこと沢山ありませんか?
やはりこの裁判官は楽しい食事というものの人生における価値を高く評価したのでしょう。
お疲れ様です。

とうとう来週となりました。

2015.08.24 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のブログで北海道マラソン出場宣言をしてから,昨日で半年が経ちました。
https://www.saito-kentaro.com/blog/author20b46/2015/02/post_364.html

そして,来週日曜日にとうとう北海道マラソンです。
これまでとりあえずやめずに走り続けることはできました。
週4〜5回走るのが目標でしたが,6月,7月は,3回くらいが多かったでしょうか。
仕事と家族サービスがあるので,週末に早朝に長い距離を走るようにしてきました。

ハーフマラソンに3回出場してとりあえず徐々にタイムは縮めたので,少しずつ力はついているのでしょう・・・。
また,体重も7kg以上は痩せたので,それだけでも十分な成果は出ました。
今日もうちのK弁護士のお腹が出ているのを見て優越感を感じていたところです。

ブログを読み返すと,4時間15分を狙っているようですが,完走も怪しい感じです。
とにかく涼しくなってくれることを祈ります。

無事,北海道マラソンを楽しく完走して,潔く引退したいと思います。

試験訴訟

2015.08.20 [ 小西 政広 ]

試験の採点が誤っていたから訴訟をするというわけではありません。


裁判をする場合,その請求する額に応じて,裁判所に手数料を払わなければなりません。

請求額が増えれば手数料額も増えます。

ケースによっては,請求額は高くなるけれども,証拠関係上,最初から自信を持って裁判を起こせないものもあります。

その場合,はじめから高い請求額で裁判を起こさずに,全体の請求額の一部だけを請求するという選択肢があります。

これを一部請求といいますが,試験的に訴訟を起こすということで試験訴訟とよばれることもあります。

学生時代は一部請求についてよく勉強するのですが,弁護士になってもうすぐ5年,まだ実際にやったことはありませんでした。

この度,初めて選択すべき事案を取り扱っています。

英会話

2015.08.15 [ 神村 岡 ]

昨年あたりから英語の勉強を細々と続けてきましたが、英会話も始めることにしました。

ネイティヴの先生の個人レッスンを定期的に受けていくつもりです。

これまで、学生時代を含めて英語のリーディング、リスニングの経験はそこそこありますが、英会話は全くの初めてです。

予想はしていましたが、これまでのレッスンでは言いたいことがなかなか言えず、苦労しています。英語での言い回しがとっさに出てきませんし、やはり語彙も不足しています。

どこまで成長できるかわかりませんが、継続していきたいです。

札幌のビアガーデンの期間が短く感じるように。

2015.08.12 [ 小西 政広 ]

なりましたね。

以前は,それこそ10年ほど前は,昼間どれだけ熱くても夜に外でビールを飲んでいて楽しいくらいの気温にならず,寒い思いをした記憶しかありません。

しかし最近は,夜まで暖かい,暑い日が本当に多くなりました。

それに伴って,今日からビアガーデンやっていれば良かったのに,などと考えことも多くなりました。

そんな大通公園のビアガーデンも今週で終わりですが,多分もう少しやっていれば良かったのに,と思う日がまだあるでしょう。

特に何というわけでもないですが。

七夕行事

2015.08.08 [ 神村 岡 ]

北海道では今日が七夕に当たるようで,私の自宅近辺の町内会で子供向けの七夕の行事が催されたので,子供と一緒に参加してきました。

まず,参加した子供達と親とで町内のいくつかのお宅を回って,「ローソク一本下さいな」と言ってそれぞれのお宅からお菓子をもらいました。
七夕というと笹の葉と短冊というイメージしかなかったのですが,このような行事は北海道では一般的な行事のようですね。我が家の町内会では何十年も前から続いている行事だそうです。
10軒以上のお宅を回りましたので,子供はかなりの量のお菓子をゲットしていました。
当分お菓子は買わずに済みそうです。

お菓子をもらうイベントの後は,花火で遊びました。

もちろん子供はご満悦でした。

契約書,適当に署名押印していませんか?

2015.08.04 [ 小西 政広 ]

契約書をどこかで拾ってきたひな形で,内容をよく読まずにそのまま使っている事業者の方,相当数いらっしゃるのではないでしょうか。

しかし,これはなかなか危険です。

そもそもあなたが持ってきた契約書のひな形は,誰に有利に作られたものでしょうか。

契約書を作る際には,一つでも多く有利な条項を入れるために,綿密に交渉をし,たとえひな形を使うとしても,全て独自に作り上げる位の気概が必要です。

そうしなければ,まさにいざというときに全く自分に役に立たないばかりか,自分が持ってきた契約書案なのに何故か相手が有利になったりします。

弁護士として事件の相談を受けた際にも,例えば東京の裁判所にしか訴えができない条項が入っているために,その分余計な金銭的負担を強いられる,という事案が散見されます。

契約書の出来不出来は,どれだけ多くの紛争の可能性を想定できるかにかかっています。

たかが契約書と思わずに,必ず弁護士に相談するべきです。

交渉相手と気まずくなっても嫌だし,という方には,後方支援として様々な想定紛争及び理想的条項の提示を行います。

 | 1 | 2 | 

ページ上部へ