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小西 政広弁護士ブログ

逆に。

2014.04.02 [ 小西 政広 ]

http://toyokeizai.net/articles/-/32879

消費税上がっちゃいましたね。

4月1日は,今まで行ったことのないお店で昼ご飯を食べたので,増税がどう反映されているのか,よくわかりませんでした。

しかし今日,牛丼大手3社の消費税対応が分かれている,という興味深い記事を午前11時30分ころに見ました。

なにやら,3社はいずれも牛丼並盛り280円だったものを,

松屋は消費税をそのまま価格にして290円

吉野家は良い肉を使うらしいとのことで300円

そしてすき家は,なんと,

270円!

下げたのか!!

僕の行っているトレーニングジムで,いつもトレーニング前に水を105円で買っていたのですが,
増税に合わせて108円にするんですか?おつり2円というのもなにやら面倒ですね・・・。逆に下げて100円はどうですか?
なんて提案をしましたら,
「新しいですね」とのこと。

しかしすき家に現実にやられてしまいましたね。もはや新しくも何ともありません。

事務所近くには,吉野家とすき家がありますが,今日のところは吉野家で食べました。とさ。

通院慰謝料1日4200円は誤りではないけど誤っている。

2014.04.02 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭われた方の相談を受けていると,

加害者側保険会社から,「通院は1日4200円ですよ,上限は治療費も併せて120万円ですよ」と説明されました,という話をよく聞きます。

この説明は,確かに誤ってはいません。


自動車保険には,大きく分けて2種類あります。

一つは,自賠責保険。これは,必ず入らなければならないので,次の任意保険との対比で,強制保険ともいわれます。

もう一つは,入るも入らないも自由である任意保険です。

車を運転されるほとんどの方が,この任意保険に入っています。

それは,自賠責保険では,事故によって損害を与えてしまった相手に対する賠償金に,限度があるからです。

簡単に言うと,相手の車が壊れてしまった分は,自賠責では出ない。そして,怪我の治療費は出ますが,後遺症のない怪我の場合,120万円という上限があります。

また,慰謝料の計算方式は,
通院期間か,通院日数×2の少ない方に対し,1日当たり4200円をかけたもの
となります。

本来,受けた損害を賠償してもらうのに,上限はありません。また,通院慰謝料の計算方式についても,自賠責の基準より,裁判の基準の方が高いのです。


保険会社の説明は,嘘ではないのです。

「自賠責の基準では」「通院は1日4200円ですよ,上限は治療費も併せて120万円ですよ」

この「自賠責の基準では」というフレーズを言っていないだけで,誤った事を述べているわけではない,ということです。

示談した後にこんな話を聞いてしまうと,やはり怒りたくなるのも当然ですから,明確に誤りとは言えなくても,やはり誤っているのです。

枠のない白地に書く署名

2014.03.20 [ 小西 政広 ]

Harvard Buisiness Review の4月号を買ってしまいました。

読んでて面白い記事があったので,ついついブログに載せてしまいます。

『CEOのサインと性格,そして業績は相関する』
メリーランド大学カレッジパーク校 准教授
ニック・セイバート

調査をしたとありますが,調査の正しさまで検証しきれないので,結論だけです。

自分の名前のサインが大きいリーダーは,概してナルシシストであり,またまた概してその会社の業績もよくない,と。

そういわれると・・・

言い訳。

僕は領収書をもらう際,「小西です」というと,「小さいに西ですか」と言われるのが嫌なのです。

何か小さい奴だと言われている気がして。

こういうことを気にしていることが既に小さい奴なのでしょう。

しかし他にいい表現はないものか。

現在それを乗り越えられていないので,とりあえず全体像くらい大きめに書くようにしています。

将来のお金,今の価値。

2014.03.20 [ 小西 政広 ]

今100万円がある。

その100万円を何に使うかは人によりますが,仮に1年間で5%儲かる投資をしたとする。

そうすると,1年後には今の100万円が105万円になりますね。


他方で,

交通事故に遭って,重い障害が残ってしまった方が,1年後の1年間で稼ぐはずの100万円を失うとする。

交通事故の損害賠償訴訟では,この将来稼ぐはずのお金も,加害者から賠償を受けることができます。


しかし,最初にしたお話のために,将来の100万円は,現在は100万円ほどの価値はない,と判断されてしまいます。


今の裁判では,現金は,年間5%の利益を産めるもの

と考えられています。

そうすると,1年後の100万円は,現在の価値に直すと,0.9523をかける必要があります。

10年後の分は,0.6139をかけます。

20年後の分は,0.3768をかける。

30年後の分は,0.2313を。

これらの数値は,ライプニッツ係数といいます。


しかし,現在の低金利状態を考えれば,今ある100万円を1年後に105万円とすることは,相当困難でリスクの高い投資しなければなりません。

被害者に,そのような投資(投機)を強いることとなる利率は,障害の重さを考えるにつれ,公平では無いと感じます。

未成年者の悪事は親の責任か。

2014.03.18 [ 小西 政広 ]

未成年者が,物を盗んだり,人を殴って怪我をさせた場合,未成年者自身が損害を賠償する義務を負います。

しかし,未成年者はほとんどお金などありませんから,そのような被害に遭った方からは,その子の親に責任がないのか,という相談を受けることがよくあります。

法律上,他人がやったことについて責任を負うことがないのが原則です。

そして,親と子についても,法律上(当然ですが)別個の人格と扱われますので,子どものやったことについて,親が当然に責任を負うということにはなっていません。

しかし,これについては,

民法714条1項において,未成年者が,「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を有していないときには,その親が損害を賠償する責任を負う,と規定されています。

この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」とは,通常12歳前後で取得するもの,と解釈されています。

では,12歳前後を超えた子どもの親は,一切責任を負わなくて良いのでしょうか。

明確に規定した法律はありませんが,判例により判断されています。

未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁参照)

未成年者の親としては,子どもが他人に迷惑をかけないよう,できる限り注意すべき法的義務があるということですね。

家事労働は女性のもの?

2014.03.18 [ 小西 政広 ]

他人のための家事に従事する主婦が交通事故に遭って,家事ができなくなってしまった場合,

その家事ができない期間については,収入の減少がなくとも,事故の加害者に休業による損害を請求することができます。

家事労働を金銭に換算する場合,賃金センサスという平均賃金の統計により,

女性で,学歴を問わず,年齢を問わず,

とした場合の平均年収を基礎として1日当たりいくら,と算出します。

この家事労働ですが,現在の裁判実務では,主婦ではなく,主夫の場合にも,女性の平均賃金を採用します。

そうなると,主婦労働は原則として女性のもの,と裁判所が宣明していることにならないでしょうか。

家事は本来女性がやるものなんだから,その労働の対価を考えるのに女性の平均賃金を使うのは当然でしょう,と。

家事は女性がするもの,と決めた法律などありませんし,時代の趨勢からすれば,このような解釈にはそれを裏付ける事実がないと思います。

家事労働の対価は,男女併せた平均賃金と解釈すべきでしょう。

本当に怖い実印

2014.03.05 [ 小西 政広 ]

実印は,印鑑登録をした印鑑のことをいいます。


みなさんは,日本社会において,実印がどれほど怖いものかご存じだろうか。

実印を他人に預けたりなどしていないだろうか。

実印と印鑑登録カードを預けたりしていないだろうか。


今すぐ返してもらいましょう。

あるいは,もう遅いかもしれない。


あなたが預けた実印,預けられた人が,あなたの意思に反して使ってしまった場合。

あなたの家族が,あなたの実印を使ってあなたになりすましてお金を借りた場合。


原則として,あなたが借りたことになってしまいます。

裁判所はきっとわかってくれる。

確かにそういうケースもありますが,実印を使われていると,最初から厳しい戦いになります。

さらに,印鑑登録証まで渡してしまっていると,よりつらくなるのです。


あなたの実印,印鑑登録カード,今どこにありますか?


過失があっても減額されない!

2014.02.26 [ 小西 政広 ]

車の運転をする場合には,自賠責保険に加入しなければなりません。

自賠責保険は,強制保険といわれています。

自賠責保険をかけていない車を運転すると,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

自賠責保険は,ケガをさせた相手のケガによる損害をカバーします。

ケガの場合は,120万円が限度です。


さてここで,

普通,動いている車同士がぶつかった場合,10対0はありえない,などとよくいわれています。

なるほどそれはそのようなケースが多いかもしれません。

自分が自動車同士の交通事故に遭って,ケガをした場合。治療費は100万円。自分にも3割の過失があったとします。

そうすると,損害賠償の原則から言うと,相手から賠償されるべき金額は,本来3割分を差し引いた,70万円となります。

しかし,自賠責保険の保険金により賠償を受ける場合には,100万円一杯まで支払われることとなります。

なんと,自賠責保険から支払われる賠償金は,7割未満の過失までは,一切減額されないのです。

過失があるのに全額賠償されることにより,非常に助かるケースがあります。

ものの本によれば,諸外国では,強制保険を定めている国は少ないそうです。

歩くスキー

2014.02.19 [ 小西 政広 ]

自分史公開シリーズ


私は北海道出身なのですが,

小学校の頃は,冬の体育は,もっぱら「歩くスキー」でした。


オリンピックのスキークロスカントリーを見て,ふと思い出しました。


「歩くスキー」で一般的に伝わるのかわかりませんが,クロスカントリー競技を見て分かるように,全然歩きません。

むしろ,少し勾配があるときなど,スキーを外して歩きたいくらいです。

「歩くスキー」のスキーは,スキー板がとても細く,かかとが外れます。スキー板の裏側には,板が後方に滑走しづらいように,溝がつけられています。靴は,「普通のスキー」に比べて柔らかく,普通の靴に近いです。

先日,大雪が降った関東地方で,「歩くスキー」で移動している人をテレビで見ました。

確かに,雪上の移動には便利ですね。

しかし,同じテレビで,「歩くスキーは違法」とも言われていました。


第七十六条  
   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

この条文にあたるということでしょうかね。当たれば,5万円以下の罰金が規定されています。

小学校の頃は,道路を通行しなかったんだろうか。

記憶を辿ってもよくわかりません。

「全ろう」偽り取得なら

2014.02.12 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140208-00000000-spnannex-ent


詐欺ですよね。

障害者手帳って財産的価値はあって,障害者手帳は耳が聞こえないからこそもらえるものですから,特に詐欺の成立に問題はないかと思います。


しかし,

ゴーストライターに作曲してもらっていたことは,詐欺になるのでしょうか。

曲を売る際に,耳が聞こえない被爆二世が作ったということはそれほど重要なのでしょうか。


曲の質に何か問題があるんでしょうか。

曲を売る際に,佐村河内自身が作ったということは,それほど重要なのでしょうか。

佐村河内が有名になったのは,ゴーストライターが作った曲がきっかけなのに。


ピカソの絵には価値がある,ということが一般に理解された状況になった後,ピカソの描いた絵を,ピカソが描いたものではない,と知りながらピカソが描いたものとして売ると詐欺ですね。

でも,ピカソ自身が「これは私が描いたものだ」といった場合,詐欺なんでしょうか。

ピカソが自分の絵として出して良いと認めた絵ということで,特に問題はないような。。。


仲間内でも話しましたが,未だにすっきりしないのです。

佐村河内が作っていないと分かっていれば,買わないというのもわかります。

意見としては劣勢ですが,すっきりしないのです。

よくわからなくなってきたので,とりあえずこの後に続く記事に期待することとします。

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