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小西 政広弁護士ブログ

当たったら言わずにいられないだろう。

2014.02.05 [ 小西 政広 ]

私生活公開シリーズ

実は,司法試験受験時代からずっと

ロト6

買っています。

ロト7

が発売されてからは,ロト7に移行しましたが。

40個くらいの数字から,7個の数字を選びます。

買うときに悩むのが,

ずっと同じ番号にするか,毎回変えるのか。

毎回変えるのも面倒なので,同じ番号を買い続ける,と言う方針にしましたが,

もうやめられません。

自分の決めた番号が,将来,買っていないときに当たってたら,と考えると,

買うのをやめられません。

たまに買い忘れたときには,

当たっていないことを願いながら数字をチェックします。

8億円とか当たったら,やっぱり人に言っちゃうんだろうなー。人に言うとすぐなくなってしまいそう。

当たった後の生活は日々シミュレーションしています。

なんてな。

パソコン持ち込みが証拠隠滅につながるという言いがかり

2014.01.25 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140125-00000055-mai-soci


前から思っていました。

拘置所や警察署で接見をすると,張り紙があります。

「携帯電話やパソコンを持ち込まないでください。業務の必要からパソコンを持ち込むときには事前に報せてください」

意味が全く分かりませんでしたが,どうやらこの記事によると,パソコン持ち込むことで証拠隠滅がされるおそれがあるとのこと。

でもこれって,通信機器を持ち込むか否かで変わるのでしょうか。

以前にも書きましたが,接見室は,アクリル板で被疑者・被告人側と弁護人側に分けられています。

ですから,弁護人が通信機器を持ち込んだところで,弁護人の意思に反してそれら機器を使用されることはありえません。

そうであれば,弁護人が意図的にその場で被告人の言葉を誰かに伝えるために通信機器が利用される,それが問題なのだということなのでしょうか。

はっきりいって弁護人が意図的に被告人に協力して証拠隠滅をするのであれば,その場で通信機器を利用する必要など無く,拘置所の外に出て連絡をすれば良いだけの話です。

全くの言いがかりだと思うのです。

代わりに襲う!?

2014.01.22 [ 小西 政広 ]

聞かれて分からなかったので意味を調べてみましたシリーズ

(子及びその代襲者等の相続権
第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法887条には,「代襲相続」について規定されています。

この代襲相続というのは,上の条文にもあるとおりですが,例えば,おじいさんが亡くなる前に,お父さんが亡くなってしまった場合,その子どもが,お父さんと同じ立場で,おじいさんの財産を相続する,というものです。

先日,何で「襲う」んですかね,ときかれ,うーむ。となってしまったので,調べてみました。

すると,「襲」には,「おそいかかる」の他に,「あとを引き継ぐ」という意味がありました。

文例としては,襲名,世襲,踏襲など,よく使う言葉もありましたが,今まで特に疑問に思ってはいませんでした。

相続問題だけに,物騒な由来でなくて良かったです。

「おそいかかる」と「あとを引きつぐ」って全然関係ない意味のような気がしますが,そういう漢字っていっぱいありますかね。

また調べなきゃいけないかな。

どうして1日たった15分程度のストレッチが習慣化しないのか

2014.01.15 [ 小西 政広 ]

疑問です。

31歳になりました。

服を着ているとそこまでわかりませんが,お腹が出てきました。

意外と体重は増えていないのですが。それもそのはず,何となく筋肉が細っているような。

父は,おそらく私の記憶のある頃から,帰宅後20分程度ストレッチやトレーニングをしています。

体つきは父の方が断然良いという始末。父60歳。


昨年1年間はスポーツジムの会員になっていました。

年間で通ったのは11月までで2回。12月は焦って3回の計5回。


今年は,トレーナー付,次回の予約を必ず入れてから帰る,そんなトレーニングジムに通うことにしました!

運動の習慣と腹回りの引き締めがしたいです,週2回くらいがいいですかね?と私。

無理せず週1くらいが良いと思います。とトレーナー。

次は今週土曜日。

気がつけば足を押さえない腹筋ができなくなっていました。


齋藤が冬場の運動について書いていたので,私も便乗です。

弁護士と接見中に逃走!??

2014.01.07 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20140107-00000024-ann-soci


強盗強姦容疑の被疑者が,

弁護士と接見中に逃走した,という耳を疑うようなニュースがありました。

この被疑者がどのような方法で逃げたのかは分かりませんが,場合によっては,刑法の逃走の罪により処罰される可能性があります。

気になったのは,「弁護士と接見中に逃走」ということ。

通常,弁護士と被疑者が接見する場合,ドラマなどでもお馴染みですが,
一つの部屋を,おそらく強固なアクリル板で遮り二つに分けた部屋に,それぞれ別個の入り口から入って接見をします。
被疑者は,アクリル板を破壊でもしない限り,弁護士側の入り口から外に出ることはできません。

被疑者側のドアの向こうには看守が控えており,おそらくは,被疑者側のドアを開けると,自動的に担当係に連絡が入る仕組みになっていると思います。

しかし,弁護士との接見は,法律上秘密が保持され,警察官の立ち会いがないので,その時間は警察官の監視から外れるということになりますので,その状況を利用することができたのかもしれません。

ただ,目の前で被疑者が逃げだそうとすれば,弁護士は,すぐに係の警察官に報告します。
弁護士は,被疑者の言い分を裁判所で主張し,被疑者の権利を守るという役割を持っていますが,逃走を支援するということは絶対にしません。それは被疑者の意向に反しても。

このニュースの内容には,弁護士が逃走を支援したかのようなニュアンスが含まれ,違和感がありました。

事実としては,これも推測にすぎませんが,弁護士が接見を終えて接見室から出た後,期を見計らって逃走したんだろうと思います。

弁護士は,警察から,接見が終わったら速やかに報告するように要請されています。

しかし,接見が終わった時に,外に警察官が誰もいない場合など,報告をしないことも時折あります。

そんなときには,被疑者は,個室に1人になった時間を利用し,担当者がいなくなる時間を何らかの方法で把握した上で,逃走することもできるのかもしれません。

弁護士としては,自分の被疑者・被告人が,自分との接見を利用して逃走することなど考えたくもないことですが,このように利用されてしまうことがありうることを十分に認識しておかなければならない,と考えさせられました。


平成25年1月9日追記

捕まりましたね。

まずは周辺住民も一安心でしょう。

判決が確定するまでは無罪推定が原則ですが。

ところで,接見したのは検察庁ということでしたね。

しかも接見用の部屋がなかったようで。

私は,検察庁の,接見用でない場所で接見したことはありませんが,接見用の部屋ではありませんから,通常よりは逃げやすいのかもしれません。

秋分の日って何の日?

2013.12.23 [ 小西 政広 ]

今日は天皇誕生日です。


祝日って高校生まではとても嬉しかったです。

まあ今でもたまった仕事をじっくり進められるので嬉しいんですが。


国民の祝日に関する法律を初めて読んでみました。


それぞれの祝日の意味は法律で定められていたんですね〜。

春分の日と秋分の日に,それぞれ意味があったのは驚きました。

何が驚きって,昼と夜の時間が同じ日という以上に認識していませんでしたから。

しかし,祝日をわざわざ法律にする意味ってあるんですかね。法律上の根拠が無くても,行政限りで祝日は定められるように思います。

ちょっと考えてみます。


祝日の意味が書かれた,法律の第2条を以下に引用します。

早速明日友人に話してみてください。


第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

登別温泉に行ってきました。

2013.12.23 [ 小西 政広 ]

小西です。


土曜日に,事務所の弁護士3人とその家族とで,忘年会を兼ねて登別温泉に1泊2日の旅行に行ってきました。


毎日顔を合わせている三人ですが,

場所を登別とし,着衣を浴衣にし,非日常の雰囲気の中,

風呂に入って,夕飯食べて,呑んで,夜中の2時にラーメン食べて,風呂に入って,呑んで,

などなどする中で,

今年1年の総括,来年1年間の過ごし方,弁護士としてどういうサービスが提供できるのか,更に将来の方向性

についてじっくりと話すことができました。

・・・場所と着衣以外はいつもと変わらない行動かもしれません。


弁護士3人で事務所を運営していくことによる強みがあります。

それは,問題を多角的に見ることができるということ。

お客様の抱える問題には一つとして同じものはありません。

それぞれに固有の特徴があります。

その固有の特徴をどう的確に捉えるかが,よりよい解決のキモとなります。

3人の弁護士が,それぞれの経験や知識,感性をもって問題を眺めたとき,その問題の特徴はより明確化され,よりよい結果に結びついていることを強く実感しています。


今後も,3人であることの強みを活かし,そして個々の能力を磨き,皆様に選択していただける事務所であり続けることを決意した旅行でした。




黒子のバスケのファンが捕まった。

2013.12.18 [ 小西 政広 ]

捕まりましたね。

黒子のバスケの作者などなどに対する威力業務妨害で。

時折耳にする妨害行為の内容で,私怨なのかな,なんて思っていました。

捕まってみると,動機は「バスケ漫画の成功者に対するやっかみ」ということを語ったようです。

私怨も何も知り合いでもない。

そして逮捕時点からみてみると,ニュースを聞いた人は,「黒子のバスケ」ってそんな妬まれる程売れてて,面白いのかと思っているんじゃないですかね。

被疑者は,黒子のバスケのために居住地から遠く離れた場所まで多額の交通費をかける。24時間365日黒子のバスケのことを考える。そして自宅には,黒子のバスケ全巻所有。週刊少年ジャンプの,表紙が黒子のバスケの巻を全巻保有。

本当は応援したかったんじゃないかな。なんて。

しかし行いは冗談で済まされるレベルではない。

作者としてはやはりとても怖かっただろうし,それによって迷惑がかかっている小売店や読者に対して,申し訳ない気持ちだったのではないでしょうか。

取り返しのつかない事態に発展しなくてよかったですね。



ブラックリストは黒くない。

2013.12.11 [ 小西 政広 ]

小西です。


借金を返さなかったりすると,ブラックリストに載ってしまって,お金を借りられなくなる,などとよく言われます。

しかしこのブラックリスト,別に黒いわけじゃないんです。


法律的には「信用情報」といい,貸金業法2条13項では,「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」と定義されています。


この信用情報を,民間の信用情報機関がデータとして収集したものが,いわゆるブラックリストです。


信用情報機関は,主に以下の3つであり,金融機関の種類によって,データを集めている機関が異なります。


①株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融系)

②株式会社シー・アイー・シー(クレジットカード系)

③全国銀行協会センター(銀行・信金系)


これらの機関に登録されているデータは,本人であれば,各機関毎に所定の手続をすることによって見ることができます。

また,信用情報にキズがついても,その情報の保存期間は,各信用情報機関ともに,概ね,キズがつく原因となった事由が発生してから5年間です。

気になる方は,情報の保存期間を確認する意味でも,自分の信用情報を確認してみてもよいでしょう。

交通事故の遅延損害金

2013.12.04 [ 小西 政広 ]

小西です。

たまには法律の豆知識について書きます。



交通事故の被害者は,加害者に対し,損害賠償請求をすることができます。

この,加害者に請求できる損害の中には,「遅延損害金」というものが含まれています。

交通事故に遭った日から,1日ずつ,損害額に対して年利5%の利息がかかる

ということです。

加害者は,損害の全額を,事故に遭ったその日に被害者に払わなければ,支払が遅れた,とみなされるのです。

さらに混乱させることとなってしまいそうですが,

交通事故に遭った時点では,治療も開始していませんし,いつまで治療をしなければならないのかも分からず,損害の額は明確ではありません。

法律の解釈としては,加害者は,被害者に対し,事故に遭ったその日に,これからの治療や慰謝料として不足が無いくらいのお金を渡しておいて,後で返してもらうことを推奨しているということでしょうか。


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