トップページ > 弁護士BLOG > 2014年1月

弁護士BLOG

中小企業診断士−実務補習

2014.01.31 [ 神村 岡 ]

今日から,中小企業診断士の実務補修に参加しています。

日程は1クールが5日間で,3クールありますので全15日間です。

ベテランの診断士の指導の下,4人でグループを組んで,実際の企業を訪問してヒアリングを行い,今後の経営戦略を練ります。

今日は1クール目の初日で,午前中にヒアリングの準備を行い,午後から企業を訪問してきました。

研修の一環ですので,経営診断というサービスを提供するという側面と,実務経験を積ませていただくという側面があります。どちらかというと,後者の側面の方が強いかもしれません。

企業からの法律相談は日常的に受けていますが,経営に関する相談は初めて経験しましたので,ヒアリングはとても新鮮でした。経営についての社長の考えなどをいろいろと聞くことができ,面白かったです。なお,自分が弁護士であることは社長には明かしませんでしたので,純粋に一研修生としての参加になりました。

今後,訪問した企業の今後の経営について,グループとしての診断をとりまとめ,企業に対してプレゼンをします。お役にたてるように頑張ります。


大倉山

2014.01.30 [ 神村 岡 ]

先週末,家族でスキージャンプのワールドカップを見に,大倉山に行ってきました。

ジャンプを見に行くのはこれが初めてではなく,数年前にも見に行ったことがありましたが,そのときは風の影響で何度も競技が中断し,個々の選手もなかなかスタートしなかったため,かなり時間がかかっていました。そのため,競技終了の頃には体が冷え切っていました。

今回は,前回の反省から,スキーウェアを着用して観戦に行きましたが,前回とは打って変わって,競技の中断は一度もなく,選手は次から次へとピュンピュン飛んで,あっという間に終わってしまいました。

結果は,スロベニア勢の表彰台独占で,応援に来ていたスロベニア人のグループが大喜びでした。

競技終了後,用意してきた昼食を食べるにはまだ時間が早く,まだもの足りなかったということもあって,ジャンプ台の麓の建物にあるウィンタースポーツミュージアムを覗いてきました。

こちらも,7年前くらいに一度来たことがあり,久々の訪問だったのですが,当時とはかなり中が変わり,充実していました。

アイスホッケーのキーパー,フィギュアスケートのジャンプ,ボブスレー,スピードスケートなど,様々な競技を体験できる遊具(装置)があり,以前よりも種類が増え,個々の遊具がグレードアップしていまいた。

目玉はジャンプを体験できる遊具なのですが,以前は遊具に乗り込んで降下していくものだったのが,大きなスクリーンの映像に合わせて遊具を動かすものに変わっていました。
これに関しては,個人的には以前のものの方が迫力があったような気がします。

なお,キーパー体験では,自分は全然だめで,妻が圧勝という結果でした。なぜでしょうか・・・。

北星学園短期大学の授業が終了

2014.01.28 [ 齋藤 健太郎 ]

昨年から担当させて頂いていた北星学園短期大学の授業「現代社会と法」が終了しました。
あとはレポートを採点するだけです。

2年間担当しましたが,この授業も新しい先生に引き継ぐことにしました。
慣れない授業で戸惑いも多く,果たしてどれだけ学生の皆さんにとって役に立つ知識を提供できたか自信がありませんが,私としては大変勉強になりました。
正直,事例形式の問題を作るのには多大な時間を要しましたので,レジュメが無駄になってしまうのは少し寂しいです。

テーマとしては,刑事事件,離婚事件,労働事件,交通事故,高齢者虐待,契約リスク,憲法問題など多岐に亘ってお話をさせて頂きました。いかに我々の生活が法律というものに囲まれ,支えられているのかが少しでもわかってもらうことを一番の目的にしました。

毎回の授業で,学生に簡単な感想のようなものを書いてもらっているのですが,その内容が毎回とても面白く,皆さんがどのように日頃考えているのか伝わってくるものでした。

難しいことを人にわかりやすく話すということは,本当に大変なことです。
でも,それができなければ弁護士としても失格です。ご依頼を受けた方や相談者の方に,わかりやすく話すということをこれからも心がけて行きたいと思います。

是非,学生の皆さんには,トラブルに巻き込まれないようにして欲しいと思いますし,何かあればいつでも気軽に相談して欲しいと思います。

燃料はガス2

2014.01.28 [ 齋藤 健太郎 ]

我が事務所の神村弁護士が,タクシーがガスで走っているということを知らなかったというブログを書いていました。

正直,なぜそれを知らないんだろう・・・と思いましたが,最初に私がそれを知ったのはいつだろうかと考えてみました。

思いついたのが自動車の免許を取ったときの教習車です。
私が免許を取ったのは,すでに18年前ですが,その頃の教習車はガス車でした。教官が,教習車はガスだけど,実際の車はガソリンだからもっと馬力があるよと言われたのを思い出しました。
そのような話の流れで,タクシーがガスだということを知っていたのかもしれません。

現在は,プリウスなど燃費の良い車が出ており,教習車もガスというのはないのかもしれませんね。

ちなみに神村弁護士の車はFRとのことですが,タクシーもFRです。札幌では,いつも凍った路面では,キュルキュルいってます。
最近ではガソリンも高いので,ガス車が普及しても良さそうですが,やはりスタンドの数も少ないし,車のバリエーションも少ないのでしょう。
私はやっぱりガソリン車が好きですね。

パソコン持ち込みが証拠隠滅につながるという言いがかり

2014.01.25 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140125-00000055-mai-soci


前から思っていました。

拘置所や警察署で接見をすると,張り紙があります。

「携帯電話やパソコンを持ち込まないでください。業務の必要からパソコンを持ち込むときには事前に報せてください」

意味が全く分かりませんでしたが,どうやらこの記事によると,パソコン持ち込むことで証拠隠滅がされるおそれがあるとのこと。

でもこれって,通信機器を持ち込むか否かで変わるのでしょうか。

以前にも書きましたが,接見室は,アクリル板で被疑者・被告人側と弁護人側に分けられています。

ですから,弁護人が通信機器を持ち込んだところで,弁護人の意思に反してそれら機器を使用されることはありえません。

そうであれば,弁護人が意図的にその場で被告人の言葉を誰かに伝えるために通信機器が利用される,それが問題なのだということなのでしょうか。

はっきりいって弁護人が意図的に被告人に協力して証拠隠滅をするのであれば,その場で通信機器を利用する必要など無く,拘置所の外に出て連絡をすれば良いだけの話です。

全くの言いがかりだと思うのです。

燃料はガス

2014.01.25 [ 神村 岡 ]

先日,タクシーに乗ったときに,タクシーがずぶずぶの雪にはまり,身動きがとれなくなる一歩手前までいきました。

幸い,何とか力まかせに危険地帯を切り抜けることができましたが,タクシーは馬力がなくて困るという運転手の嘆きを聞くことになりました。

なんでも,タクシーはだいたいがFR(四駆ではなく前輪駆動)で,しかも燃料にはガソリンではなくガスを使っているタクシーが多く,ガソリンに比べると馬力が出ないということでした。

これまで,車の燃料にはガソリンと軽油,それと電気しかないと思っていましたので,ガスが燃料だと聞いて軽く衝撃を受けました。世間知らずだっただけの話ですが。

そういえば,タクシーばかりが集まっているガソリンスタンドのようなところがあることは知っていました。一般車お断りのガソリンスタンドかと思っていましたが,あれはガススタンドだったということになるのでしょうか。

ガスはガソリンにくらべて馬力はない代わりに,燃費はよいそうです。ただ,いくら燃費がよいとは言っても,自家用車がガス車だったとしたら,ガススタンドまで行かなければいけないのが不便ですね。だから自家用車にはガスは普及しないのでしょうか。

私の車はもちろん普通のガソリン車ですが,FRですので,冬に運転していると,ときどきピンチに陥ります。つい先日も,駐車場の何気ない凹みではまりそうになりました・・・。

FRで運転するこつもだいぶつかんではきましたが,次に車を購入するときは四駆にしようと,冬を迎えるたびに思っています。

ライフプラン

2014.01.24 [ 神村 岡 ]

昨日,札幌弁護士会の遺言相続実務研究会とソニー生命との合同勉強会に参加し,ライフプラン作りを体験してきました。

ライフプラン作りで何をしたかというと,子供が何人で学校はどこに行かせ,どのような車や住宅を買い,いつどこに旅行にいったりするのかということを,できるだけ具体的に考え,そのためにはどの程度お金がかかるのかということを試算してみました。ソニー生命にはライフプラン作りのための便利なソフトがあり,いろいろと将来のことを思い描いていくと,いついくらくらいお金がかかるのかということがグラフで表示されます。

また,思い描いた将来のために必要な費用と,想定される収入を比べることで,どれくらいお金が余るのか,逆に赤字になるのかということも視覚的にわかります。

シミュレーションをしてみて強く感じたのは,老後に備えることの大切さです。
厚生年金,更には企業年金などに加入し,将来十分な年金を受給できるのであれば,それほど心配する必要はないでしょう。

しかし,自営業者の場合(弁護士もそうです),ある程度自動的に加入することになるのは国民年金のみで,国民年金によって老後にもらえる金額は1年間で79万円程度と,到底生活していくには足りません。

そのため,国民年金基金に加入したり,老後に必要と思われる金額を貯金したり,私的な年金に加入したりと,何らかの方策をとる必要があります。

そういう私自身も,今のところは十分な備えをしているとはいえない状況です。
この機会に,自分の将来設計を改めて見直してみようと思います。

代わりに襲う!?

2014.01.22 [ 小西 政広 ]

聞かれて分からなかったので意味を調べてみましたシリーズ

(子及びその代襲者等の相続権
第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法887条には,「代襲相続」について規定されています。

この代襲相続というのは,上の条文にもあるとおりですが,例えば,おじいさんが亡くなる前に,お父さんが亡くなってしまった場合,その子どもが,お父さんと同じ立場で,おじいさんの財産を相続する,というものです。

先日,何で「襲う」んですかね,ときかれ,うーむ。となってしまったので,調べてみました。

すると,「襲」には,「おそいかかる」の他に,「あとを引き継ぐ」という意味がありました。

文例としては,襲名,世襲,踏襲など,よく使う言葉もありましたが,今まで特に疑問に思ってはいませんでした。

相続問題だけに,物騒な由来でなくて良かったです。

「おそいかかる」と「あとを引きつぐ」って全然関係ない意味のような気がしますが,そういう漢字っていっぱいありますかね。

また調べなきゃいけないかな。

医療事件でプレゼンしました。

2014.01.21 [ 齋藤 健太郎 ]

裁判においてプレゼンを行うということはあまりありません。通常は,「準備書面」という書面を出して,文章で説明することになります。

私は,裁判員を除くと,過去に2回プレゼンというか意見陳述を行ったことがあります。一度目は,成年後見の選挙権剥奪訴訟で,二度目は,泊原発差止訴訟においてでした。
いずれも,パワーポイントを用いて,わかりやすく説明することを心がけましたが,果たしてうまくいっていたかどうか・・・。

先週,久しぶりに医療事件で,プレゼンをしました。
その目的は,後遺障害と手術との因果関係について,画像から問題点を理解してもらうことにありました。
やはり文章だけで説明しようとすると,簡単な話も難しくなりますし,難しい話はもっと難しくなります。
ましてや裁判官の方は多数の事件を抱えられています。
そこで,画像や図形を用いて,可能な限りわかりやすく説明するのが,弁護士として重要な仕事であると思っています。

最近では,プレゼンとまではいかなくとも,準備書面において,スキャンした画像や図形を織り交ぜるということをやることもあります。
最近のパソコンは何でもできるので,それを使わない手はありません。

かなり前のブログで,証人尋問の際にモニターが役に立たなかった話をしました。そこで,今回こそはと念入りに準備をし,ケーブルの接続も確認していました。ところが!前日になってなぜかモニターの電源ケーブルがないことが判明!!
必死に探しましたが見つからず,家電量販店でも取り寄せになるということで大変焦りました。
結局,お世話になっている業者の方に,古いケーブルをもらって解決しましたが,久しぶりに動揺しましたね・・・。

無事終わってよかったです。

裁判員裁判を担当します。

2014.01.20 [ 齋藤 健太郎 ]

過去に2回裁判員裁判を担当していましたが,最近は,若い方が増えたせいか,裁判員裁判の弁護人のお話はありませんでした。しかし,我が事務所の神村弁護士が,裁判員裁判を担当することになり,二人目の弁護人として私が引き受けることになりました。

すでに裁判員裁判が始まって相当な年数が経ちますが,最初の頃は手探り状態で行っていたのを思い出します。
準備にも相当な時間を費やしました。裁判員の前でいかに説得力のある弁護活動をするかをパートナーと長時間議論したことを思い出します。

裁判員裁判には賛否両論がありますが,何であろうと弁護人としては,被告人のために全力を尽くさねばなりません。
犯罪者を弁護するということについて,理解を得られないことがたまにありますが,弁護人以外に,被告人のことを考える人はいません。被告人の良いところに光を当てるのは弁護人の活動のみであり,それがあって初めて適切な裁判が行われるのではないかと考えています。

さて,3回目の裁判員裁判は,どのような発見があるでしょうか?

 | 1 | 2 | 3 | 

ページ上部へ