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枕営業と不貞行為

2015.05.30 [ 神村 岡 ]

先日,枕営業をしたクラブのママに対する,男性の妻からの損害賠償請求が棄却された判決があったというニュースが流れていました。

なかなか衝撃的な判決で,だからこそニュースになったのでしょう。

不貞行為は離婚原因にもなっていて,不貞行為があれば基本的には離婚が認められ,離婚が認められる場合には不貞相手に対する慰謝料請求も認められます。

それでは不貞行為とは何なのでしょうか。

冒頭の判決は,枕営業を売春と同視し,「何ら結婚生活の平穏を害するものではな」いとして,妻からの損害賠償請求を棄却しました。

しかし,判例では,不貞行為の意義について,「配偶者ある者が,自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうと判断されています。

この基準によれば,売春であろうとホステスとの性交渉であろうと,やはり不貞行為に該当することになります。

もっとも,民法上,不貞行為等の離婚事由があっても,「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には,夫婦の一方からの離婚請求は認められないこととなっています。

ですから,ホステスと性的関係を持っても,回数などの事情を考慮すれば離婚までは認められないという結論はあり得ます。

しかし,慰謝料についてはどうでしょうか。
配偶者が自分以外の異性と性的関係をもった場合に,そのことについての慰謝料が認められないというのは少し常識的な感覚から離れているような気がします。

まして,冒頭の判決の事案では優良顧客とクラブのママとの性的関係であって,継続的に関係をもっているのです。

判決の内容からすると,商売が絡んだら一切慰謝料を認めないという基準で裁判官が考えているように思えます。それは少し行き過ぎでしょう。

早く返せば利息は払わなくてもよいのか

2015.05.27 [ 小西 政広 ]

住宅ローンの繰り上げ返済ってありますね。

銀行としては,35年なら35年分の利息を期待していてもおかしくないのですが,早く住宅ローンを返せば,その分利息も安くなります。

しかし,本当は,このような扱いは原則ではありません。

民法136条第2項には,

期限の利益は,放棄することができる。ただし,これによって相手方の利益を害することはできない。

と規定されています。

期限の利益とは,支払をすぐにしなくてもよい,という利益です。一気に住宅ローン全部返せと言われると困りますよね。だからすぐに支払わなくてもよいというのは,借り手にとって利益です。

借り手は,これをいつでも放棄できます。ただし,相手方の利益を害することはできない。
つまり,支払をすぐにしなくてよい間にもらえるはずの利息を支払わない,ということはできない,と定められています。

ですから,契約書に,「繰り上げ返済された金額に対しては,その後は利息がかかりません」という条項が入っていなければ,早く返しても利息を全部請求されてしまいます。

住宅ローン以外の金銭の貸し借りにも当然同じ事がいえますので,注意してみて下さい。

5km全力

2015.05.26 [ 齋藤 健太郎 ]

さて,お待ちかねのマラソンネタです。

皆さんは5kmをどのくらいの速度で走れますか。
そもそも5kmを全力で走ったことはあるでしょうか。

私は,最近,小出監督(あのQちゃんと有森を育てた)の本を読み,トレーニングをしているのですが,その中のメニューの一つに5kmタイムトライアルというものがあります。

何しろ,小出監督のメニューを見ていると簡単にフルマラソンを走れそうな気分になり,やる気が出まくるわけですが,実際にやってみると,この5km走というのがやたら辛い・・・。
毎日のように走っていると,5kmぐらいはさほどの距離じゃないという感覚になっていくのですが,これが早く走るということになると一気に辛さが増すのです。
イメージしているのと実際にやるのとは大違いです。

でも,年齢とともに,これまでの経験によって次第に力を入れなくても出来ることは出来るようになり,新たなことを苦しい思いをしてやるということがなくなっていきます。もっと若い頃は,能力を上げようと努力をして苦しい思いをしていたのに,次第に惰性で生きるようになります。それが悪いとは思いませんが,それだと出来ることは出来るが,出来ないことは出来ないままです。自分の能力をより高め続けるという思いは大切なのだなと痛感しました。

土曜日の朝から,ゼーゼーハーハーといって,公道を倒れそうになりながら走っていると,極めて怪しいおじさんです。自分は一体何のためにこんなに苦しい思いをしているのだろうか・・・ああ今すぐやめたい,でもあと少しなどと考えながら走っています。
苦しいのがたまらなく嬉しいというマゾ的性格が大切なようです。

後遺障害判定機

2015.05.26 [ 齋藤 健太郎 ]

交通事故によりむち打ちの被害に遭った方のうち,長い間痛みに悩まされる方がいらっしゃいます。
特に,その痛みが取れないということになると,基本的には後遺障害の認定申請を自賠責に行うことになりますが,認定を取れるかどうかという基準がいつもはっきりしません。
通院日数・期間や症状の程度・性質,医師の見解などを総合して判断することになると思われますが,一度これを数値化してデータベース化してみたらどうなるでしょうか。
それを突き詰めていくと,いわば後遺障害判定機のようなものに判断を委ねることすら考えられます。

しかし,その判定基準を単純にしてしまうと,たとえば通院日数が何日以上だと後遺障害になる・・・というように最初から認定を狙う手法も出てきかねませんし,そもそもそこまでシンプルには判定できないと思われます。逆に,その判定を複雑なものにすれば,結局,結果の読めないものとなりますので,少なくとも予測可能性を担保することはできないでしょう。

むち打ちというのは,自覚症状という魔物を扱うため,常に問題を難しくします。
実際には自覚症状とはいっても,組織の挫滅や損傷,それに伴う交感神経への影響など,必ず医学的な理由が存在しているのですが,客観的に判断することが容易ではありません。今後,新たな画像診断等により,何らかの方法でむち打ちの判定を客観的にすることができれば,多くの争いは解決してきます。
そして弁護士の仕事が減ることになるでしょう・・・。

ストレスチェック

2015.05.23 [ 神村 岡 ]

今年の12月から,従業員にストレスチェックを受けさせることが事業者の義務になります。

当面は,従業員50名以下の事業者に関しては努力義務とのことですが,このような制度が設けられた背景には,様々な要因で心の病を抱えてしまう労働者が多いということがあるでしょう。

ストレスチェックは,ストレスの度合いを判断しうるような調査表を用いて行われ,主に産業医が担当することが想定されているようです。また,実施義務を年に1回とすることが予定されているようですから,健康診断と合わせて行われることになるでしょうか。

調査表には,標準的な調査表として国が推奨するものがあります(職業性ストレス簡易調査表)。

従業員が記入した調査表は事業者は見ることはなく,ストレスチェックの実施者に提出され,その結果によっては,医師による面談が必要と判断されることになります。その場合,従業員から医師との面談の申し出があれば,事業者は面談を受けさせなければなりません。

ストレスチェックが上手く機能すれば,従業員が心の病を抱えるのを未然に防ぐことができるほか,事業所の労働環境についても必要に応じて見直すきっかけとなるでしょう。

化学薬品こわい

2015.05.19 [ 齋藤 健太郎 ]

突然,化学薬品が怖くなりました。

というのも,二度ノーベル賞を受賞した科学者が話す古い動画で,アメリカで癌が増えた原因が,水道に入れられたフッ素にあると述べていたのを見たからです。統計的に,フッ素が入っている州とそうではない州では明らかに癌の発生率が違うというのです。

そうなると怖くなるのは・・・そう歯磨き粉です。
小さい頃からずっと使い続けている歯磨き粉ですが,考えてみると虫歯菌をやっつけるためにある程度の毒性がある薬品を使用していてもおかしくありません。そしてほぼ全ての歯磨き粉にフッ素が入っています。
口の中に入れて吸収したり飲み込んだりするものにフッ素を使っているというのはよく考えたら危険なのではないか。
そう思ったらいてもたってもいられません。
子供の頃からウータンなどという学研の環境雑誌を読んでいた私は大変その手の話題に影響を受けやすいのです。

とりあえずフッ素入りの歯磨き粉は今後使わないことにしました。
何もつけないで磨いています。スッキリしません。
天然素材のものを購入予定です。

それ以外に最近あまり摂取しなくなったものとして,人工甘味料,味の素などの調味料,ペットボトルのお茶などもあります。
化学薬品を摂取しないで生活することは非常に難しい時代になっていますが,少し抗ってみたいと思います。
別に長生きしたいわけでもありません。たぶん神経質で面倒な男なんだと思います。
よく言われるのが,こういう人間に限って早く死ぬだとか,早く死ねだとかですが,ほっといてください。

対決型政治の限界?

2015.05.19 [ 齋藤 健太郎 ]

大阪都構想の結論が出ましたね。

結論からいうと非常に皮肉な結果となりました。
「民主主義」を唱えていたものが民主主義に負けた。
ということです。

橋本市長の政治手法はまさに対決型政治というもので,敵を作って戦っていくというものです。
そして,いかにも悪人達が沢山いる,誰かが既得権益を貪っている,という構図のなか,市民が立ち上がるんだ!という形に持って行こうとしました。

しかし,大阪都構想は最終的にメリットがよくわからんという結論に落ち着いたのだと思います。
敵はなんとなく作り出せたものの,結局,それでどう変わるの?という結論が具体的ではなく,よくわからなかった。
何より,国家的な問題を大阪市の自殺という形で解決しようという構想自体に無理があったのかもしれません。

でも,対決型手法の恐ろしさは,ここまで僅差に迫ったことに現れています。
そして何より橋本市長の支持者が,辞め方が「かっこいい」「潔い」などと表していまだに支援しようとしています。
おそらく大阪市が財政破綻したら,その時期や理由を問わず,住民投票のせいだという話になるのでしょう。

自分の見せ方としては非常に参考になりますね。
わかっていてもできないというのが一般人ですが。

事業承継と遺留分

2015.05.16 [ 神村 岡 ]

今日,診断協会の実践的企業再生研究会で,事業承継と遺留分,相続税をテーマに発表をさせていただきました。

テーマは企業再生からは外れていますが,そこは気にしないでください。

事業承継にもいろいろありますが,後継者に経営権を承継させるのに相続を伴う場合,どうしても遺留分の問題が発生してきます。

遺留分とは,生前贈与や遺言によっても奪うことのできない相続人の最低限の権利です。子どもや配偶者が相続人にいる場合,遺留分は法定相続分の2分の1です。

先代経営者が後継者となる長男に対して,生前贈与と遺言によって一定割合以上の財産を長男に渡した場合,他の相続人は遺留分を侵害されたことになり,その侵害された分を支払うように長男に請求することができます。

ですから,家族の仲が良ければよいのですが,そうでもない場合,先代経営者が後継者となる長男に会社株式等や個人名義の会社資産の全ての会社財産を渡したいと考えたとしても,うまくはいかないケースも出てくるのです。

後継者が会社株式や事業用資産を十分に相続できないという事態を避けるためにとり得る方法はいろいろとあります。いずれにしても事前に対策を講じておくことが大切です。

IPBA 2015 HONG KONG

2015.05.13 [ 小西 政広 ]

5月7日及び5月8日に,香港で行われたIPBAの年次大会に参加してきました。

IPBAとは,Inter-Pacific Bar Association の頭文字で,環太平洋地域の弁護士の集まりです。

本当は6日から参加する予定だったのですが,飛行機が整備不良のため1日遅れるという自身初のアクシデントのため,参加も遅くなりました。

IPBA年次大会では,特定のテーマについて,各国の弁護士が,自国の法制度や実務を話し,それに対し質問をしていく形式でのセッションが行われました。
弁護士だけということもあってか,率直な意見が飛び交い,非常に興味深い内容でした。

活動の幅を拡げることができればと考えています。

テレビ出演しました。

2015.05.11 [ 齋藤 健太郎 ]

去る4月16日
私はとうとうテレビ出演を果たしました。

実は収録はかなり前だったのですが,錦織の試合に阻まれて放送されなかったのです。
ようやく放送に至りました。

NHKの「つながる@きたカフェ」の法律Q&Aのコーナーです。
テーマは「成年後見制度」でした。私は,弁護士登録してからずっと高齢者・障害者支援委員会というところに所属しているのでまあまあ詳しいという感じでしょうか。

感想としては,ある程度何を話すかが決まっているので,少しやりにくかったという感じです。個人的にはフリートークの方が好きですね。テレビ.tif

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