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神村 岡弁護士ブログ

接見禁止

2014.12.27 [ 神村 岡 ]

犯罪を犯した嫌疑をかけられて警察署や拘置所に身柄を拘束されている被疑者と,施設内で会うことを面会又は接見といいます。

逮捕されてから2,3日の間は逮捕段階が続きますが,その間は弁護士を除いて誰とも面会することはできません。

その後,引き続き身柄拘束をする必要があるとして勾留されると,多くの場合は誰とでも面会ができるようになります。

しかし,共犯がいる事件や,否認している事件など,捜査機関側が一般の人と自由に面会させると良くないと考えるケースについては,接見禁止の処分がなされて,勾留段階に至っても勾留できないことがあります。

この接見禁止というのは,弁護士を除いて外部の人に面会することができないのですから,接見禁止を受けた被疑者の精神的苦痛は相当なものになります。
また,接見禁止がつくような事件では捜査が長引き,勾留期間も長くなる傾向があるため,長期間会いたい人と会えないということにもなりかねません。

場合によっては,一部の人との接見を認めても問題がないのに完全に接見が禁止されているケース,そもそも接見禁止の必要性が全くないケースもあります。

そのような場合,弁護人は,準抗告によって違法な接見禁止処分の取消しを申し立てたり,接見禁止処分の解除や一部解除(特定の人との面会を可能にする)を求めたりすることがあります。

刑事事件の弁護人の大事な仕事の一つです。

FFのつらさ

2014.12.20 [ 神村 岡 ]

FFとは,前輪駆動のことです。

そうです。私の車は前輪駆動なのです。

先日の大雪で,かなりの積雪になりましたが,その後少し暖かくなってまた寒くなってという過程を経て,我が家の駐車場の前の細い道路にひどい轍ができてしまいました。

そのような状況で車で出勤することになり,出庫は何とか切り抜けたのですが,夜帰宅して,切り返してバックで駐車しようとしているときに,轍にタイヤが取られて動かなくなってしまいました。

4WDであればこうはならなかったでしょう。

その場は何とか,10分間以上シャーベット状の雪を削ったり掻き出したりした末に再び動き出すことができましたが,いつ牽引のお世話になるかもわかりません。

ですから,ひどい轍の道を通るときには毎回緊張を強いられます。

なぜ車の販売店の人が4WDを勧めてくれなかったのか,不思議でなりません。


ソロモンの偽証

2014.12.13 [ 神村 岡 ]

9月から11月にかけて,宮部みゆきの「ソロモンの偽証」という小説を読みました。

全6巻の大作で,睡眠時間を削りながら読みました。

あらすじは,中学校の生徒が屋上から転落した事件をきっかけに,同じ中学校の不良が突き落としたのではないかという疑いが浮上し,同学年の生徒達が夏休みを利用して学校内裁判を行うというものです。

裁判のルールは,そもそも学校内裁判という設定なので実際の裁判とは異なる部分が多かったのですが,検察官や弁護人が,自分の主張を裏付けるために証人や証拠の確保に奔走する様子は,実際の裁判に通じるものがありました。

裁判で事実関係が争われる場合,最終的には当事者や証人の話を聞いて裁判官が判断することになるケースが多く,弁護士としてはいかに立証するかという点に頭を悩ますことになります。

小説の中では,裁判が進行する過程で次々と新しい事実が明らかになっていき,展開としては面白いです。

実際の裁判でも,それほど頻繁ではありませんが,色々と検討している間に有利な証拠が見つかったり,有利な視点を発見できたりということがあります。

そういう瞬間は小説よりも面白いかもしれません。

公示送達

2014.12.06 [ 神村 岡 ]

訴訟を起こすと,訴状は裁判所を通じて被告に送達されます。

このとき,通常は,被告が実際に訴状を受領して初めて送達の効力が生じます。

しかし,被告の居場所がわからない場合はどうすればよいのでしょうか。

このようなときに用いられるのが公示送達です。

公示送達は,裁判所の掲示板に,裁判所が書類を保管していていつでも受け取れる状態にある旨を掲示するだけで行うことができ,掲示して2週間を経過すると相手方が書類を受け取ったのと同じように扱われます。

訴える側からすれば非常にありがたい制度ですが,ほぼ間違いなく被告は裁判所の掲示板など見ることはないため,被告の知らないところで手続が進んでしまいます。

そのような重大な効果のある公示送達ですから,認められるためにはそれなりに厳しい条件が必要です。

住民票上の住所や,その他住んでいそうなところがあれば実際に住んでいないかどうかの確認をする必要がありますし(調査会社にお願いするケースが多いです),職場がわかればそちらに送ることができるので,職場がわからないということも公示送達が認められるための要件です。つまり,手を尽くしてもどこにいるかわからないと説明できて初めて,公示送達は認められるのです。

先日,会社を相手にする訴訟で公示送達が認められましたが,登記簿上の本店所在地や支店所在地の居住調査のほか,同場所にあるマンションの管理会社への聴取りをしても情報が得られないこと,実際に郵便物を送ってみてもとどかないこと,会社代表者の所在もつかめないことなどを証明しました。

このように,なかなかハードルは高いのですが,本当に相手の所在がわからない場合には有効な制度です。
相手の所在がわからないということだけで法的手続をあきらめる必要はないということは,頭の片隅に入れておいて損はないと思います。

株主総会

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

株主総会に弁護士は必要なのか。

基本的に,中小企業の株主総会は知った顔だけで特段問題なく済まされることが多いと思いますし,全株主が同意書面を出せば現実に総会を開催する必要すらありません。したがって,弁護士の出番もありません。

しかし,株主のたとえ一部でも,多数派とは異なる考えを持って敵対的になる場合は,株主総会の様相はがらりと変わります。

例えば,株主総会の株主への招集通知は開催日の14日以上前にしなければならないとされていますが,その期間を守らなかった場合,敵対的な株主から総会決議の取消を請求されかねません。

また,株主総会の進行中に,動議に対する説明などを打ち切って採決に進む場合も,そのタイミングには神経を使う必要があります。さもないと,総会の進め方に問題があったと言われかねません。

ですから,敵対的な株主が存在する場合には,株主総会の招集を決めるときから弁護士に相談しながら進めるのが無難でしょう。


消せるボールペン

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

消せるボールペンというものがあります。

日本では,2007年に初めて発売されたそうです。

 

一定の温度になると無色になるインクを使用していて,専用のゴムでこすると書いたものを消すことができます。

 

とても便利である反面,重要な文書に使用すると大変なことになります。

 

例えば,消せるボールペンを使用して金銭の借用書を1通だけ作成し,それを貸し主が保管している場合,後から借り入れ金額が勝手に書き直されて,増額されてしまうということにもなりかねません。

 

もっとも,弁護士が職務上書面を取り交わす場合,パソコンで作成した文書をプリントアウトして使用することが多いので,書き換えられるといったおそれはほとんどありません。

 

仮に重要な書類を手書きで作成する場合には,消せるボールペンで不正が行われないよう,必ず2部作成して割り印を押す,こちらで用意したボールペンで書くといった対応をする必要があるのではないでしょうか。

 

生き物の飼育

2014.11.22 [ 神村 岡 ]

今年,我が家でカブトムシとクワガタを飼いました。

夏に森の傍でバーベキューをしたときに,5匹ほど採集したのです。

ホームセンターに行って飼育セットを2つ買い,カブトムシとクワガタに分けてかごに入れて育てました。

カブトムシやクワガタを飼うのは初めてでしたが,飼育セットを買って,後はちゃんと餌をあげていれば何とかなりました。

しかし,どちらも一般的に短命のようで,9月から1匹ずつ死んでいき,つい先日最後まで残っていたカブトムシも力尽きてしまいました。

実家にいたときには猫を飼っていて,基本的に何年も生きていましたので,それと比較するととても短命で,儚かったです。

我が家では今年の春頃から金魚も飼っていて,こちらは今のところ順調に育っています。

是非長いお付き合いをしたいものです。

相続と保証人

2014.11.20 [ 神村 岡 ]

先日,相続したら故人(被相続人)の保証人としての地位はどのようになるのかという相談を受けました。

そこで,少し整理してみました。

まず,被相続人が現に存在する借金を保証ないし連帯保証していた場合,保証人としての地位は法定相続分で相続されます。
故人が1000万円の債務の保証人になっていて,それを2人の子どもで相続する場合,2分の1の500万円ずつ,保証人としての地位を相続します。

これが原則なので,基本的には保証債務は相続されるということになります。

同じ保証でも,被相続人が親戚の子が会社に就職する際に身元保証人になっていた場合,その身元保証人としての地位は相続されません。ただし,既に会社に対する具体的な債務が発生していた場合には,その金額の限度で保証債務を相続することになります。

他方,アパートに入居する際の保証人になっていた場合,会社の身元保証と同じようなものとも思われますが,この場合の保証人の地位は相続されてしまいます。判例によれば,身元保証のように広範な責任を負うものではないというのが理由のようです。

しかし,アパートの保証人は身元保証と同様に長期間に亘って債務を保証するものですし,場合によってはかなりの高額な債務を負うことになります。身元保証人ほど広範な責任を負わないという理屈が説得力のあるものなのか,疑問はあります。

遠隔地の裁判

2014.11.14 [ 神村 岡 ]

先日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。


裁判は現地で行なわれることになるので、期日の際は東京まで出向かなければなりません。


ただし、遠隔地の訴訟一般に言えることですが,どうしても行かなければならないのは第1回期日と尋問期日(もしあれば)だけです。

その他は、弁論準備手続として電話会議に参加することで、事務所にいながら期日に出席することができます。

和解で解決する場合など、尋問期日がない場合には、現地まで出頭するのは基本的に一度で足りるのです。


しかし,電話会議を行うためには訴訟当事者(代理人)のいずれか一方は出頭しなければならないので,原告と被告の代理人のいずれにとっても裁判所が遠隔地にあるという場合,期日毎に交互に出頭したりする必要があります。


いずれにしても電話会議が便利であることは間違いありませんが,ごく最近まで,電話会議は調停手続では認められていませんでした。調停は相手方の住所地の管轄裁判所に申し立てる必要があるので,相手方が遠隔地にいる場合,調停の期日の度に遠隔地に赴かなければならず,調停を起こす障害になっていました。


それが,平成23年に成立した家事事件手続法により,離婚や相続などの家事調停に関しては電話会議が利用できるようになりました。

また,昨年からは,改正非訟事件手続法により,家事事件以外を対象とする民事調停においても,電話会議が使えるようになりました。


かなり便利になりましたね。

カジノの合法化

2014.11.12 [ 神村 岡 ]

最近,カジノの合法化に向けた動きがあります。

与党がカジノ法案を提出し,今国会での成立は見送られましたが,来年以降も審議されることになると思います。

カジノと言えば,数年前にマカオの巨大なカジノに行ったことがあります。
カジノ目当てで行ったわけではなく,マカオの世界遺産を見て,そのついでにシルクドソレイユのショーを見て,そのついでに同じホテル内にあった巨大なカジノを覗いてみたという次第です。

巨大さに圧倒されたためか,何となく怖くて手を出す気にはなれず,結局カジノでは何もせずじまいでした。
私自身はギャンブルはあまり好きではないようです。

これだけ公営のギャンブルが普及している状況で,ギャンブルは良くないからカジノは合法化すべきでないとは言いませんが,依存を防ぐための措置をとらずに無制限に認めると,カジノにお金をつぎ込んで経済的に破綻する人は間違いなく増えると思います。

仮に合法化するとしても,財産状況に応じてつぎ込める金額を制限するなど,経済的破綻を防ぐための対策とセットにする必要があると思います。

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