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ブログが手抜き!?

2016.06.08 [ 小西 政広 ]

齋藤に言われました。

同業者から,コニシのブログが手抜き過ぎてひどいとよく言われると。

誰がそんなことをいっているんだと問い詰めても教えてくれませんでした。

真偽はどうあれ返す言葉はありません。

芸能人のブログはかなり短いですよね。写真があったりするから読み手はそれで満足するんでしょうか。

そもそも芸能人とコニシは違いますね。

弁護士のブログなんだからしっかり読み応えのあるものを作れということでしょうか。

札幌の弁護士に注目されてるわけですからね。

また下らないことを書いてしまった。







じゃあの。

法的評価もロクにできないヤメ検について

2016.06.07 [ 齋藤 健太郎 ]

どうも予言者の齋藤です。

この度,以下のブログにて,ヤメ検が選ばれて適当に事を治めると予言していたところ,そのとおりになりました。

特にここのところ素晴らしいですね。
問題はないとは言えないけど,そこまで悪いところはないよと言ってくれれば,どうにかなるんじゃないか」

これは桝添さんのお気持ちを代弁したものでしたが,今回の調査結果は,「不適切だが違法ではない」ということの繰り返しであり,まさにこのとおりでした。

しかし,何より素晴らしいのはヤメ検の方の法的考察の深さでしょう。

政治資金規正法の虚偽記載にならないのかという記者の問いとヤメ検さん達の以下のやり取りを見てみましょう。

--飲食費や宿泊費について、是正の必要があるということは、虚偽記載にあたると認定することはできないのか

森本氏「飲食については、家族抜きで政治活動の一環として利用したと認められるときのみ適切であると判断いたしました。それ以外は不適切という認定をしました」

なるほど〜。
「家族抜きで政治活動の一環として利用したと認められるときのみ適切である」というのは,家族つきの場合の飲食費を会議費にしたら虚偽記載で違法ということですね。
え?違法じゃない?不適切?
記者は,違法かどうかを聞いているんですが・・・。

そこで大御所がフォロー。

佐々木氏「補足しますと、虚偽記載ではないかとの指摘ですが、きちんと不適切なものも(政治資金収支報告書に)書いたからこそ、皆さんが今、適切かどうかの判断ができているわけです。そういう意味では虚偽記載ではないと思います」

「きちんと不適切なものも書いたから・・・虚偽記載ではない」
なるほど〜。
政治資金のために使おうが使うまいが,日付とか場所とか金額とかちゃんと書いとけばそれで十分なのか〜。
って,んなわけあるかい。

問題は,「この支出は政治資金ですよ」という趣旨で,会議費として記載したものが,実際には会議費ではなかった場合には虚偽記載になるのではないかという重大な疑問です。
その点について,法律家として,自らの法解釈を明確に示すのが,最低限の職責ではないでしょうか。
たしかに政治資金規正法は,支出の適否については規制しておらず,異なる観点からの規制であるということはいえるでしょう。しかしそうであれば,その観点からの解釈を説明すべきだと思います。
なぜ虚偽記載にならないのかについて,屁理屈のようなもので逃げ切る姿勢は,法律家全ての信頼を失わせます。
今後,誰一人,第三者的な弁護士の調査結果を信じなくなるでしょう。

正しいことを正しいと言うのが本当に難しい世の中になりました。
否,もともと世の中というのはそういうものなのかもしれません。
それにしても,何かとヤメ検なのはどうしてなのかなあ・・・。

なんとかダイエット

2016.06.06 [ 齋藤 健太郎 ]

世の中にはいつの時代でも詐欺はなくなりませんが,それと同じようになくならないものがあります。

たとえば健康食品とか健康飲料。
身体にいいというので流行りますがその効果はわかりやすいものではないので,効果があったともないともいえない。だから気持ち次第で,効果があったような気分になって元気になる。いわゆるプラセボ効果が主体ではないかといつも感じています。
栄養ドリンクもおそらくはカフェインの効果がかなり大きくてそれによる興奮作用で,元気になるだけじゃないかとか・・・。
コンドロイチンを摂取したところで,ただアミノ酸に分解されてしまうだけで意味ないんじゃないかとか・・・。

そういう私も,実は健康オタクで,いつも何を食べたら健康にいいかとか,何が身体に悪いかとかいつも調べているような人間ですので,あまり人のことは言えません。
しかし,サプリやドリンクではなくて,何を食べるかが健康のために本当に大事だと思っています。
日本人が長寿なのは間違いなく食生活のおかげでしょう。
少なくとも,昔の人間はこんなに心筋梗塞や脳梗塞にはなっていなかったし,糖尿病にもなっていなかったと思います。
最近見たドキュメンタリーでは,昔は虫歯もなかったということです。
糖分がミュータンス菌をはびこらせてしまったのです。

同じような話ですが,「〜ダイエット」というのがあって,一時的に流行るのですが,気がつけば忘れられていますよね。
私の記憶では,昔「りんごダイエット」とか「卵ダイエット」というのがありました。ひたすらその食品ばかりを食べるというものですね。
特に卵ダイエットは知り合いのおばさんがこれで痩せたとか痩せなかったとかで,うちの両親も一時期卵ばっかり食べていたという思い出深いものですね。
今では皆様ダイエットする気力すら失いつつあります。

最近よく「糖質制限ダイエット」という言葉を聞きます。
全然詳しいことは調べずに,適当なことを言わせてもらいますが,糖質制限って,甘い物とか炭水化物を食べないという当たり前の話なんじゃないでしょうか。
意外と肉や脂のカロリーは高くなくて,糖分の影響が大きいというのは前から言われていることですし,いまさら糖質制限って言われても私は憤りを感じるのです。

なぜかといえば・・・糖質は人間の身体,特に脳にとって極めて重要なエネルギーだから・・・ではなく,
白いご飯が食べたいからです!
白いご飯が大好きで大好きでたまらないからです!
ご飯なしの人生なんて価値がありません。
白米なしのカレーとか意味ありますか?

そんなこと言われなくたってわかっているんですよ。

糖質制限とか言わなくても,以下のルールで十分ではないでしょうか。
1 ジュースは飲まない。
2 間食しない。お菓子食べない。アイス食べない。
3 ランチはご飯・パスタの大盛りしない。
4 コーヒーに砂糖は入れない。
5 ご飯のおかわりは1杯まで(夕飯のみ。たまに2杯)。

おかげさまで上記のルールを守った結果,徐々に増量し,北海道マラソンからすでに5kg近く増えました。
皆様方におかれましては白米を大量摂取する場合には,上記のルールに加えて適度な運動を加えることをお勧めします。

追記:6/7 13:35
当職はお腹が空いてしまい,トムヤムクンカップヌードルを食してしまいました。
上記のルールには
6 深夜に食事しない。
を付け加えて頂けると幸いです。

花押は印ではないのだそうだ

2016.06.04 [ 齋藤 健太郎 ]

齋藤健太郎のブログを楽しみにしてくれている皆様。ご無沙汰しております。
今月はブログ強化月間となりますので,おたのしみに。

さて,面白い最高裁判決がありました。
琉球王国の名家の末裔にあたる沖縄県の男性が,2003年7月に85歳で死亡する2ヶ月前に,遺言書を作成し,その際に署名のあとに普通の印ではなく,花押を記していたという事案です。

自筆証書遺言という,自分で書いた遺言の場合には,
1 全文・日付・署名を全て自筆で記載し,
2 印をしなければならない
ということになっています。
たまに,印字したものに押印している遺言書が出てくることがありますが,それは無効です。
また,日付がないだけで,遺言としては無効ですし,印鑑を押し忘れても無効です。

第1審,第2審では,花押は認め印よりも偽造しにくいという理由で,印にあたるとされたようです。
しかし,最高裁では,花押は印ではないということで,この遺言は無効とされました。

それにしても,2003年に亡くなったということなので,13年もの間,相続問題が解決しないままでいるということになります。兄弟がこの遺言のせいでずっと争い続けているというのは親にとって耐えがたいことでしょうね。

自筆証書遺言を無効にしてしまうことは,亡くなった人の意思がはっきりしているのに,ルールはルールだという理由でその意思を無視しても良いのかという大きな問題があります。
第1審,第2審の裁判官は,そのような観点から,どうにか「印」といえるのなら有効にしようという考えが働いたのだと思います。

でも,この「印」というのは,実はさほど偽造を防ぐという機能がありません。
皆さんは,実印じゃなければ駄目だろうと思うかもしれませんが,全くそんなことはありません。
たまに遺言の講演などで話すのですが,たとえばイモで,適当なもの(たぶん豚の絵でも大丈夫)を彫って,それを押せば「印」になると思われます。
インクや朱肉などで,何らかのものを押すことによって,その印影を紙に写し取るものということがいえれば印といっていいでしょう。
果たして,そのような「印」というのがどれほどの意味を持つのでしょうか?
最高裁判例においては,拇印を印として認めたものもあります。
拇印は,厳密には,新たに印影を彫り取ったものではないので,印といえるかは微妙ですが,やはり有効にすべきという判断が働いたのだと思われます。

しかし,花押の場合には,印というよりはやはりサインというべきですので,少しルールから外れる度合いが大きく,「印」というのはやはり無理があります。認め印どころか芋版でも印なのに,伝統ある花押は印ではないというのは何とも残念です。
本人の意思を無視しても,ルールはルールだということには,大きな違和感がありますが,やはり法律解釈というのはそういう限界があるのだということなのでしょうね。

琉球王国の末裔の遺産というのがどの程度のものかわかりませんが,まあ,取り分がゼロになるというわけではなく,法定相続分通りにもらえるので,問題性は少ないでしょう。
なお,生前に財産をもらうということを受け取る人が承諾していたのであれば,遺言が無効でも,「死因贈与」であるということで救済される余地がありますが,本件ではそれも難しかったのでしょうね。

皆さん,遺言は必ず公正証書遺言にしましょう。
そうしない場合でも,弁護士に相談しておきましょう。

奇跡の生還

2016.06.04 [ 神村 岡 ]

6日も前に置き去りにされてからずっと行方不明だった男の子が,今朝無事に発見されました。

ここ数日気になってニュースを毎日見ていましたが,全く手がかりが見つからず,また,悪天候の上に気温も低下していましたので,正直なところ最悪の事態も想定しなければならないなと思っていました。

そのような状況での突然の一報でしたから,驚くと同時にとてもうれしく,ほっとしました。

家族の喜びはいかばかりだったかと思います。

行方不明になった当日の夜から,雨風をしのげて水道もマットレスもある自衛隊の施設にいたというのは,奇跡の生還のための重要な要素だったのでしょう。

そもそも山林に分け入っていかなければ行方不明にはなっていなかったとは思いますが,その後はほぼ最善の選択をしたといえるのではないでしょうか。

無事に生還できて本当に良かったです。

刑事事件の環境調整

2016.06.01 [ 小西 政広 ]

弁護人として刑事事件を取り扱う場合,被告人の更正のために,裁判後の被告人を受け入れる社会の受け皿を工夫することがあります。

しかしこれがなかなか上手くいきません。

裁判の直後くらいは良くても,継続しないのです。

結局他人に用意された受け皿では本人にフィットしづらいのか,受け皿の作り込みが甘いのか,よくわかりませんが難しいです。

他人の人生に手を加えようとすることがいかに難しいか,考えさせられています。

うちの芝は青くない

2016.05.28 [ 神村 岡 ]

隣家に芝はありませんので比較はできませんが,我が家の芝生は明らかにいまいちな状態です。

全体的に白い部分が多くなってしまっています。

昨年はまだ良かったのですが,雪の下から出てきてから元気がありません。
水を頑張って撒いてもなかなか改善しません。

調べて見ると,肥料をあげるとか,色々手入れのためにすべきことがあるようです。

果たしてどこまで良くなるのかわかりませんが,まずは肥料をあげることから始めてみようと思います。

きれいな芝生はとても気持ちのよいものです。
実家ではいつの間にか消滅していましたが,我が家では何とか維持していきたいものです。

夜の接見

2016.05.28 [ 神村 岡 ]

刑事事件の被疑者は、多くの場合警察署の留置施設で勾留されます


そのため刑事事件の弁護人になった場合被疑者と接見(弁護人として面会することをいいます)するのは警察署の面会室でということになります


例外はありますが警察署の多くは施設が古く面会室も限られています


弁護人であれば深夜休日を問わず接見することができるのですが面会室が一つだけの場合前の人が使っていれば待たされることになります


弁護人接見は事案によっては長時間に及ぶことも多く前がつかえていたら待つか、次の予定があれば仕方なく接見せずに帰ることもあります


昨日は午後9時過ぎに接見に行きましたが、1時間近く待ちました。

次の予定などありませんでしたので,ゆっくり待たせてもらいました。


りそな銀行が口座開設に印鑑を不要とする方針

2016.05.25 [ 小西 政広 ]

りそな銀行は,3年後を目処に口座開設に印鑑を不要とする方針を採るようですね。

必要書類が減るなどの効果があるようです。印鑑を盗用されるという争いも減るでしょうか。

刑事事件で,留置所や拘置所に身柄拘束されている被疑者等に差し入れをしたり,ものを受け取ったりする際には,必ず印鑑を求められます。

ただ,重要な印鑑をいつも持ち歩くわけにも行かないので,100円ショップで買った印鑑をいつも鞄に忍ばせています。

印鑑を忘れると,指印を求められます。

誰でも買える100円の小西という印鑑を押せばそれでよいというのもおかしな話だなといつも感じています。

第三者

2016.05.23 [ 齋藤 健太郎 ]

第三者が世間を賑わせておりますね。

え?なんのことかわからない?
それはマスコミに流されない芯の強い方ですね。

第三者という言葉は法律学でも良く使います。
最初の方で勉強する言葉に「善意の第三者」なんて言葉があります。

齋藤さんが,お金を借りている人から,自分の土地の存在を隠すために,登記名義を小西さんに変えていたとします。小西さんは本当に根っからの悪人なので,そのことを知らない神村さんに1000万円で売ってしまいました。
このとき,齋藤さんから見て,神村さんは「善意」の「第三者」なので,土地を取り戻すことができません。
「善意」というのは,神村さんが齋藤さんの土地だということを「知らなかった」ことを意味します。少し普通の使い方とは違いますね。神村さんは本当は腹黒い人ですが,齋藤さんの土地だと知らなければそれだけで「善意」です。
第三者という点については,齋藤さんが神村さんのことを良く知っているかどうかとか,仲が良いかどうかは関係なく,齋藤さんの土地を小西さんから購入すれば第三者です。

さて政治の世界ではどうでしょうか。
政治家Mさんが政治資金を個人的なことに使っていて,そのことが発覚してしまったとしましょう。
Mさんは,どうにか生き延びたい一心で,その事実を知らない,政治にも関係していない「公正な第三者」である検事出身の弁護士に,調査してもらうことにしました。みんなそれくらいやってるよ・・・俺だけがどうして・・・そんな思いもあったのでしょう。
そして,Mさんは,公正な弁護士にチェックを受けて,その弁護士が問題はないとは言えないけど,そこまで悪いところはないよと言ってくれれば,どうにかなるんじゃないかと思っていました。その弁護士は,懇意にしている政治家からの紹介だったので,そのことは以心伝心で当然に伝わると思っていたのです。ところが!
その第三者は,本当に「公正」かつ「善意」の人だったのでした。
徹底的に事実関係の調査を行って,Mさんの説明を一刀両断し,完全に「クロ」との報告書を作成しました。
その弁護士は正義の人として,一躍時の人となりましたが,一方で,Mさんは政治家を辞めざるを得なくなりました。

......なーんてことになると面白いですが,実際には歯切れの悪い,屁理屈が並んだ調査結果になるんでしょうな。
自分でやったことについてなぜ第三者の調査が必要なのかようわかりませんな。
まずは説明でしょう。
説明ができない政治家は死んだも同然です。

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