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条件反射制御法

2016.04.06 [ 小西 政広 ]

最近覚せい剤取締法違反で捕まった有名人が取り入れているという話の

条件反射制御法

ですが,平成24年に

当事務所弁護士齋藤と共に,東京で第一回薬物自己使用等事犯者弁護研修会

に参加して,

条件反射制御法研究会会長の平井愼二先生の講義を受け,修了証書を頂いていたのでした。

第6号です。

条件反射制御法というのは,

薬物依存症者に,自分で疑似注射を腕にあてさせ,薬物を摂取したような行動をとらせながらも,結果として薬物を摂取した気分にはなれない,という

「失敗」

を繰り返させることで,その行為から快感が得られないという思考(あるいは習慣)に至らせて,薬物依存症から抜け出すというものです。

3年以上前の研修でしたが,最近話題なので紹介でした。

死者のプライバシー?

2016.04.04 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のようなニュースを目にしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160404-00000004-mai-soci
「東京都中野区の路上で倒れているのが見つかりながら救護されず死亡した認知症の男性(当時83歳)の遺族が、男性を救急搬送しなかった東京消防庁に救急記録の写しの提供を求めたところ、「死者のプライバシー」を理由に拒否されている」そうです。4月1日からは閲覧は認められることになりそうですが,交付はダメとのこと。
そして,他の20政令都市のうち19都市は写しの交付を認めていることについて,東京消防庁の担当者は「他の自治体がいかように扱おうとも死者のプライバシーは守るものだという認識がある。提供した紙が第三者に渡れば死者のプライバシーを傷つけることが想定される」と説明したようです。

?????

これまで私が扱ってきた医療事件では,患者の遺族は,札幌市から救急搬送の記録の写しの交付を受けており,特に問題となったことはありません。
医療機関からの診療録の開示も,遺族であれば問題なく認められており,それは市立病院などでも同様の扱いになっています。
医療記録という極めてプライバシー性の高い情報でも開示が認められているのに,救急記録について開示が認められないというのはどういうことなのでしょうか。「死者のプライバシー」というのが,遺族の情報を得る権利よりも優先されるという法理はどこから来たのでしょうか。

しかも閲覧が良いならプライバシーはそもそも守られていないのではないでしょうか。
写しが第三者に渡るということが問題との理屈のようですが,情報というのは紙媒体だけではありません。閲覧した情報を遺族が流せばそれだけで十分です。
写真の場合や書類の性質によっては,コピーがインパクトを持つこともありますが,救急搬送記録についてはそこまで生々しい記録とは思いません。医療記録の方がよほど生々しいです。

いずれにせよ謎の対応です。
あまりに前時代的。

心臓に針が!

2016.04.04 [ 齋藤 健太郎 ]

面白いというか,本人にとっては地獄のような事件があります。
平成26年4月24日のさいたま地裁判決です。

心室中隔欠損症という病気の手術をしたところ,心臓に手術時に用いた針(1cm)が残っていることが判明しました。
その後,再度手術をしたものの,出血がすごくて取り出すことができずにそのまま閉胸・・・。
右心房にあった針は,その後,ゆっくりと下大静脈へと移動し(逆の流れなんですがね),さらに肝臓の静脈にまで移動し,そこで止まったとのことです。
最終的には肝臓を切除しないと取れない状況になりました。

被害者の方は,いつ針が悪影響を与えるのかわからないという死の恐怖に脅えて暮らさなければならず,精神的にも参ってしまい(二度の自殺未遂),就職もままならず,勤めたものの解雇を恐れて暮らしているということです。

それに対して被告は,
・感染はほとんど考えられないので大丈夫。
・動いたとしても少しずつだからすぐに出血したりしないので大丈夫。
・外からの力が加えられても針だけ動くことはなく全体として動くから大丈夫。
などという理由から
「原告の現状は生命の危険性のないものであって、原告が死の恐怖を払しょくすることができないとしても、それは担当医師の医学的な根拠に基づく説明を全く無視した原告の主観的な受け止め方であり、医学的な根拠を欠くものである。医学上本件針の遺残による原告の身体への影響は全く存在しない。」
と言ってのけました。
そして主張した慰謝料額は20万円です。

まあ百歩譲って,身体への影響の可能性は低いとしても,その恐怖を「医学的な根拠に基づく説明を全く無視した原告の主観的な受け止め方」とするのはあまりに傲慢ではないでしょうか。
単純な話,これが自分だったとして,「医学的には大丈夫!安心!」と考えて,気にしないで生きていけるのか・・・気になって精神的に参ってしまったとしても全くおかしい話ではありませんよね。

判決は以下の理由から700万円の賠償を認めました。
・通常一般人の感覚からして、自己の肝臓に針が遺残され存在し続けていることの恐怖感は大きい(先例もないので影響が予測できない)
・肝臓の約4割を切除しないと本件針が摘出できない
・現実に原告の就労の機会が脅かされた
・本件手術終了後に後に速やかに本来不必要な手術を受けることとなった

おそらく精神的慰謝料の相場としては,身体的被害が実際に生じていない例としてはかなり高額であると思います。
通常の人が感じる当然のことを慰謝料額として反映した妥当な判断なのではないでしょうか。

退職金不支給

2016.04.02 [ 神村 岡 ]

フィリピンで買春と撮影を繰り返した元校長先生は,3000万円の退職金を返還しなければいけないそうです。

横浜市の条例によれば,在職中に懲戒免職相当の行為をした場合,退職金の返納命令を出すことができるとのことですので,条例にしたがった処分ということができます。

しかし,退職金は給与の後払い的な性格をもつことが多く,退職金は老後の生活の土台にもなるものです。やってはいけないことをしたとしても,それが全て不支給扱いになる又は返還を命じられるというのは,少しバランスを欠くような気もします。

一般に,民間企業であれば,就業規則に退職金の減額又は不支給の規定があったとしても,その規定にしたがった不支給等の処分が常に有効になるわけではなく,その退職金が給与の後払い的性格をもつ場合には,退職金を減額ないし不支給とするだけの十分な理由がなければならないと解されています。

相当かどうかの判断はなかなか難しいですが,懲戒免職が相当だとしても,退職金の全額不支給は不当という場合もあり得るのです。

3000万円の返納を命じた処分はどうでしょうか。

教員に対する信頼を失墜させたという評価は可能かもしれませんが,仕事自体はしっかりまじめにこなしていたとしたらどうでしょうか。

やったことはとんでもないことですが,執行猶予とはいえ懲役刑の判決を受けていますので,悪いことをした罰は刑事罰で十分に受けているとも考えられます。

教育委員会との関係で重ねて何らかの不利益を受けるのも仕方ないとは思いますが,3000万円です・・・。
金額からして給与の後払い的性格もあるように思われますし,評価の分かれうるところではないでしょうか。

航空安全お守り

2016.03.30 [ 小西 政広 ]

そのようなお守りがあるのを初めて知りました。

むしろ,飛行機用のお守りが意外と他の神社に置いていないのだということを知りました。

先日福岡に出張した際,太宰府天満宮で購入したわけですが,

菅原道真に,梅の木が飛んでついて行った,という飛梅伝説なるエピソードのために,航空に関するお守りが置かれているようです。

先日英会話でそのことを説明しました。

THE LEGEND OF THE FLYING PLUM TREE

きたかろう

2016.03.29 [ 齋藤 健太郎 ]

あの有名な安藤忠雄さんが設計したという,北菓楼の本店に行ってきました。

子どもを連れて「アーロと少年」とかいう映画を見に行くついでにちょこっと寄っただけなのですが,古い建物を活かしつつもとてもオシャレで,良い場所でした。
斜め向かいが日銀札幌支店,何軒か隣は中央警察署という,極めて物騒な場所にあり,やや雰囲気は重苦しいのが難点でしょうか。

2階から写真を撮っていると,1階に友人夫婦の姿が見えました。
夫の方とは家を出てすぐにあったばかりでしたので驚きました。
もしかしたら尾行されたのかもしれません。

2階にはメモリアルホールがあり,札幌の古い地図が置いてありました。
その地図で自分が今住んでいるところを探してみると・・・山というかスキー場でした・・・。
札幌も発展したものです。

話は変わりますが,今日は酷い1日でした。
朝起きてすぐにiPhoneをゴミ箱に落として画面を割り,その後シャワー浴びた後に屈んだらぎっくり腰になり,家に財布と手帳を忘れ,iPhoneの修理をしたら2万2000円以上かかり,現在,風邪が悪化している状態。

明日はいいことあるといいんですが。

癌の告知

2016.03.29 [ 齋藤 健太郎 ]

私が子どもの頃は,癌だと医者に告知されるのは家族だけで,本人には言わないというのは当たり前のことでした。

ドラマとかでも,癌だと告知されているのに,妻が「お父さん,胃潰瘍だってさ」と言う。「そうか〜」と安心するお父さんが,だんだんと痩せていって,自分の病名を知らないまま死んでいくというのはよくあるシーンでした。
たまに,「もう長くないのはわかっている・・・」とかなんとかいって,癌だということを家族に言わせようとするのですが,家族は「何言っているのお父さん!そんなことないわよ」と言ってごまかすなんてシーンもありましたね。

ところが,20年ちょっとで,時代はすっかり変わってしまいました。
告知は当たり前のことになりました。
よほどの事情がない限り,本人に告知します。
自分のことなんだから知らないとおかしいですし,死ぬための準備や死ぬまでに伝えたいことなんてものもあるのではないかと思いますから,告知しないでそれを奪ってしまうのも酷い気もします。

私が持っている古い本に,「ユダヤ人が見た日本人」的な本があるのですが,その本でも,日本人が癌の告知をしないのが「人権侵害ではないか」とまで言われていました。
たしかに日本人には,欧米人とは違って,死を受け入れる文化や宗教がなかったのかもしれません。

でも,実は,告知はしなくても,「ああ自分は癌か何かで死ぬんだな〜」ということは多分わかっていたのでしょうね。
家族も,お父さんはわかっているんだなと薄々気がつきつつも,互いに気がつかないフリをして,なんとなく死を迎えていく。そのような,とても曖昧な,いかにも日本人的対応だったのかもしれません。

原因はよくわからなくても死期はなんとなくわかるとすれば,ほぼ助からない癌を告知するのではなく,なにもなかったかのように過ごすという選択もあってもいいのかもしれません。

国際仲裁セミナー

2016.03.26 [ 神村 岡 ]

国際仲裁についてのセミナーに参加してきました。

国際仲裁とは,文字どおり国際的な紛争についての仲裁手続のことですが,仲裁人が当事者双方の主張や証拠を検討して最終的な結論を下し,両当事者はそれに拘束されるという意味で,調停よりもむしろ裁判手続に似ている制度です。

裁判と比較した場合の大きなメリットがいくつかあります。

一つは,当事者が自由に仲裁地(国)や仲裁人を選ぶことができるという点です。
国際仲裁機関は各国にありますが,どの国の仲裁機関を使うことも可能です。当事者双方にとって便利な中立的な第三国の仲裁機関を使うということもよくあるようです。

また,裁判に比べてかなり短時間で解決まで至ることができます。
国際的紛争の裁判の場合,他国への送達だけで数ヶ月から1年以上の時間を要することがありますが,仲裁の場合は柔軟な手続がとられますので,送達にはほとんど時間はかかりません。必然的に,解決までの期間もかなり短縮することができます。

強制執行が可能な場合が多いという点も大きなメリットです。
ある国の裁判で判決が出た場合に,債務者が任意に債務を履行しない場合には強制執行をしようということになりますが,国によっては強制執行が認められないケースも多々あります。例えば,日本の裁判で判決を得ても,ロシアでは強制執行をすることができません。
国際仲裁では,ニューヨーク条約によって,ほとんど全ての主要国が国際仲裁の拘束力を受けることに合意しているため,裁判の判決による強制執行が不可能な場合にも強制執行が可能だったりするのです。

もっとも,仲裁は一般的に費用が結構かかりますし,裁判と違って不服申立の制度がないという特徴もありますので,一概に仲裁の方が裁判よりも優れているとは言えません。
裁判と仲裁のいずれが適切かは,事案によるといえるでしょう。

いずれにしても,国際的な取引,特に長期間に亘る取引を始める際には,いざ紛争が生じてしまったときの解決方法についても予め考えておき,契約書に盛り込んでおくべきでしょう。

北海道新幹線

2016.03.25 [ 神村 岡 ]

明日,いよいよ北海道新幹線が開業しますね。

昔はよく,実家の山形に帰省するのに電車を使っていて,新幹線が八戸までだった時代ですから,道のりがかなり長く感じられたものですが,その頃に比べれば相当時間が短縮されているはずです。函館から仙台までが3時間ですからね。

せっかく北海道新幹線ができたのですから,とりあえず一度は乗ってみたいと思いますが,札幌から函館までが約3時間半かかるのが難点です。早く札幌まで伸びないかと思ってしまいますが,それはかなり先のことになりそうですね。

新幹線の新しい駅である新函館北斗駅は,なかなか素敵な建物だという風に聞いていますが,同時に周りには何もないとも聞きます。新幹線効果で今後発展していくといいのですが,新幹線の利用者数次第というところでしょうか。


IPBA年次大会に参加してきます。

2016.03.23 [ 小西 政広 ]

昨年5月の香港に引き続き,今年もIPBA(環太平洋法曹協会)の年次大会で,

今年はマレーシアのクアラルンプールに行ってきます。

それに伴い,4月11日(月曜日)から15日(金曜日)まで,事務所を不在にしています。

月曜日から金曜日まで不在であり,ご迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。

もっとも,時差は1時間で,電話も殆ど繋がると思います。メールも常時見ています。

一昔前であれば,海外では電話は出来ないメールも出来ないで,海外に行くなど大事でしたが,最近の通信環境であれば,かなり気楽に海外に行くことが出来ています。

今年もたくさんのものを持ち帰るつもりで参加してきます。

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