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スキー教育

2016.03.07 [ 齋藤 健太郎 ]

私は子供の頃からスキーが大好きでした。
中学校に入ってからはほんとは部活動をしたくてたまらなかったのですが、父親がうるさいことばかり言うので結局帰宅部のままでした。いまでも恨んでます。
まあそれでもスキーにだけは行っていました。

しかし、いつの間にか全くスキーに行かなくなってしましました。
なんでかわかりませんがなんとなくタダ滑るというのに飽きたのかもしれまぜん。
競技でもやっていたら違ったのかもしれません。もし部活動でもやっていれば・・・やはり恨んでます。

まあそんな私も親としてスキーくらいは子供に教えてやるべきではないかと思ってこの度、ばんけいスキー場というすぐ近くにあるスキー場に子供達を連れて行きました。それでも子供達は全く滑れるようになりません。
歩くのもほぼ不可能。
転んだら起きられない。
一緒に滑っても意味があるのかよくわかりません。
そこでもうスキー場に連れて行くのはもったいないので近くの草笛公園に行くことにしました。
これがスキー向きの素晴らしい坂のある公園なのです。
小学生の頃にスキー学習はここでやったぐらいです。

息子(4歳)の方は,面倒なのでとにかく上に引っ張り上げて上から落とすという乱暴なことを繰り返してみましたが、全く怖がることもありません。最後は大コケするのに何度でもやります。
でもこれが一番練習になる気がします。

息子さん奇跡的に一度だけ立ったまま滑ることができました。
ぜひご覧下さい。下でうごめいているのは怖くて全く滑られない娘(5歳)です。

私も父親に連れられてスキーを教わってスキーを好きになったのでしょう。たぶん。
お父さんありがとうございます。でもやはり恨んでます。

おとり捜査再審開始決定

2016.03.05 [ 神村 岡 ]

3日,札幌地裁で,おとり捜査によって得られた証拠を違法収集証拠として再審開始を認める決定が出ました。

おとり捜査とは,捜査機関が取引相手の振りをして近づいて犯罪行為を行わせて逮捕するという捜査です。

おとり捜査と一口に言ってもいろいろあり,大きく分けると,相手がある犯罪行為をしようとしているところにその取引相手の振りをして近づく場合と(機会提供型といえます),相手が犯罪行為をしようと思っていないところに,近づいていって誘いを掛け,犯罪行為を行わせる場合(犯意誘発型といえます)に分けることができます。
後者の方が,捜査としての違法性がより問題になり易いことはいうまでもありません。

今回の事件でも,後者の類型のおとり捜査が問題とされました。
ニュースによれば,捜査協力者が被告人に拳銃の取引を持ちかけて,拳銃を所持して入国させたということのようです。

証拠を得る過程での捜査が違法だったと評価される場合,その違法な捜査によって得られた証拠は刑事裁判の中では証拠として使ってはならないという原則があります。

今回の再審決定は,銃について違法なおとり捜査で得られたものであり,違法収集証拠として排除されるべきであるという認定をし,再審開始を認めたものです。

捜査等の手続の違法を理由に再審決定を認めたところも画期的です。

たこ焼きゴルフボール

2016.03.02 [ 小西 政広 ]

先週土曜日曜は,大阪に行ってきました。

時間つぶしのためにゴルフ用品店にいくと,

たこ焼きの持ち帰りの箱に入った,たこ焼き色に塗装されたゴルフボール6個入りが売っていました。

なんと3600円。

ゴルフボールの性能は全く謳われていません。

ただたこ焼き風になってるだけ。

ティーに「つまようじ」とも書いてあります。

さすがに爪楊枝にはみえません。

ゴルフボール一個あたり600円です。どこの馬の骨ともわからないゴルフボールをたこ焼き色に塗装したら600円です。

ロストボールを皆さんと共有するレベルの私には非常に高い。

どうせすぐなくすしなーとおもったけど。

買っちゃいました・・・

つい。

線路立入事故最高裁判決

2016.03.01 [ 神村 岡 ]

認知症の高齢男性が線路内に立ち入って亡くなり,JRが遺族に事故によって生じた損害の賠償を求めていた裁判で,最高裁が今日判決を出しました。

結果は,第1審(地方裁判所)と原審(高等裁判所)の結論を覆して遺族の責任を否定するという逆転判決でした。

JR側は,同居していた男性の妻と別居しながら色々とサポートしていた男性の長男に対して訴えを起こし,第1審は両方に賠償を命じ,原審は男性の妻にのみ賠償を命じていました。

結論が変わった大きな理由は,原審が男性の妻を法定の監督義務者として男性が第三者に与えてしまった損害の賠償義務を負うとしたのに対し,最高裁は,配偶者は配偶者であるという理由だけで監督義務を負うことはないとしたことにあります。

この訴訟は,認知症の高齢者の家族に責任を負わせた第1審や原審の判断が世間の注目を集めてきましたが,配偶者であるからといって直ちに第三者に対する関係で責任を負うわけではないという最高裁の判断は非常に大きな判断だったと思います。

ただし,最高裁は,配偶者が法定の監督義務者には当たらないとした一方で,法定の監督義務者でなくとも,監督義務を引き受けたと見うる特段の事情がある場合には,第三者に対する関係で責任を負うとしました。
結果的には,男性の妻も長男も,監督義務を引き受けたとは言えないと判断し,責任を否定しましたが,場合によっては,認知症の高齢者の介護に当たっている人物が責任を負う場合があるということになります。

例えば,今回の事件では,男性の妻自身も介護認定を受け,長男の妻の手を借りて男性を介護していたという事情があり,「第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず,その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない」として責任が否定されていますが,逆にいうと,妻が元気で誰の手も借りずに一人で介護していた場合,責任が肯定されていてもおかしくなかったということです。

また,男性の介護にもっとも実質的に携わっていた長男の妻は,今回は提訴されませんでしたが,仮に訴えられていた場合,上記の特段の事情に当てはまる(例外的に監督義務が肯定される)と認定されていたかもしれません。

もちろん,今回の事件について言えば,仮に監督義務を肯定されたとしても,やるべきことはやっていたという判断はあり得たと思います。

監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情の有無については,今後裁判例が集積されていくことでしょう。

東京に行けず

2016.03.01 [ 齋藤 健太郎 ]

昨日は子どもの権利委員会の関係の集会に出席するために東京出張予定でした。

朝5時半に起きて8時の飛行機に乗ろうと家を出たらものすごい天気。
これはダメかなと思いつつ新千歳空港に行きましたが案の定遅延しているとのこと。次から次に欠航していきましたが、私の便はなかなか欠航しません。
JALの飛行機だったので、先日の出火した事件も頭をよぎります。
外を見るとなんだか機械でスプレーみたいなものを機体にかけていて(写真参照)、無理しなくてもいいのにと思いつつ、待ちます。
image.jpeg

しかも突然搭乗口付近が異常に寒くなってきて冷たい風が吹いてきました
しかし欠航しないなら限り待つしかありません。


しばらく待ちましたが結局しばらく飛べないということになり、集会が終わる頃に行っても仕方がないのでやめました。

立ち去る直前にグランドホステスのお姉さんに事務的な話を聞いたのですがあまりの寒さで手がかじかんでいる様子。
たまたま持っていた汚らしいカイロをあげたところ、
『お名前は・・・』とのこと
ついついセザールと言ってしまいそうでしたが名乗るほどのものでもありませんよと立ち去ってきました。
たぶん捨てられていることでしょう。
セザールがわからない地域の方や年齢の方はぜひ検索してみてください。

プール水流出

2016.02.27 [ 神村 岡 ]

先週,とうとう私もインフルエンザにかかってしまいました。
症状は軽かったのですが,外出できない日が2,3日続き,お約束をしていた方にはご迷惑をおかけしてしまいました。

その影響で先週はブログの更新を忘れてしまいました。
今日は久しぶりのブログです。

小学校のプールで,教諭が給水口のバルブを閉め忘れて18日間水を流し続け,学校が400万円超の水道料金を請求されたという事件が昨年ありましたが,その事件で,当該教諭と校長と教頭が3分の1ずつ水道代を弁償したというニュースが先日流れていました。


どのような経緯でそのように弁償することになったのか不明ですが,教諭らが全額を負担するというのは,かなり違和感があります。

一般的に,企業などの従業員がミスによってその企業に損害を与えてしまった場合,企業は従業員に損害の全部を請求することは出来ないと考えられています。
それは,その従業員を使用して企業は利益を得ているのだから,従業員の行動によるリスクも企業は負うべきだという考えによります。
また,もともと損害を発生させてしまうようなリスクのある状況でその従業員が働いていたのだとも考えることができます。

今回の事件は単純なミスによるもので,しかも構造上給水中であることに気づきにくい状況にあったというのですから,多くてもせいぜい半額がいいところではないでしょうか。

先生があまり高額の賠償を払わせられるようだと,ただでさえきついらしい先生のなり手がいなくなってしまいますよね。

英会話近況part x

2016.02.24 [ 小西 政広 ]

ブログのネタに困ると英語学習ネタです。

相変わらず週1回のレッスンを受けていますが,

最近「客観的状況を人に説明する」という点でかなり躓いていることを指摘され,

絵本の絵だけを見て状況を英語で説明するというレッスンが始まりました。。。

子供に対するレッスンのようですが・・・

これがやっぱり結構できません。何故でしょう。

その人が何をしている,ということを説明するときに使う英単語のストックがあまりないのでしょうか。

これから追々探っていくことにしましょう。

4月には昨年に引き続き,マレーシアでIPBA(環太平洋法曹協会)の年次大会がありますが,果たして進歩は見られるのでしょうか。

甚だ不安です。

医療行為への同意

2016.02.22 [ 齋藤 健太郎 ]

インフルエンザの後遺症からもようやく回復し、業務に勤しんでおります。

さて、成年後見人の医療同意に関するニュースが流れていました。
これまで成年後見人には被後見人の医療行為に関する同意権はないとされていましたが、法改正がされる可能性があるようです。

しかし、私は現時点で医療同意を認めることには直ちに賛成できません。
最初に考えなくてはならないのは医療を受ける本人以外が同意できることなのかということです。
こんな仕事をしているせいかもしれませんが、医療は万能ではありませんし、危険性もあります。余計に苦しむ可能性もあります。なぜ、そんなことを後見人が決めて良いのでしょうか。
後見人がたまたまついていない人でも同じように意思を表明出来ない人もいるはずです。その場合と別に扱う理由はなんでしょうか?

家族の同意もそうですが、生命や身体について本人以外が決定することについての十分な議論がまずなされるべきです。
そしてどのような場合に本人の意思によらない医療行為が許されるのかを一般的なルールとして議論することも必要だと思います。

おやすみなさい。

今週はエクスターンの学生が来ています。

2016.02.17 [ 小西 政広 ]

今週は,司法試験合格を目指して勉強する北海道大学法科大学院の学生が事務所にエクスターンで来ています。

大学生の頃,長期休みにインターンで会社に行くことになった,などという話を友人から聞いていましたが,エクスターンとインターンってどう違うのかなと思い調べてみました。

externshipで調べてみると,

internshipに似ているが,期間が一般的に短い,とありました。

期間だけの問題でしたか。

それにしては法科大学院では執拗にエクスターンと呼んでいますが,インターンと呼んでもよいのでしょうか。

よくわかりません。

今週相談がある方には,学生の同席をお願いするかもしれません。

雪遊び

2016.02.13 [ 神村 岡 ]

先日,旭山記念公園で開催された,旭山冬フェスというイベントに家族で参加してきました。

スノーシューでのトレッキングやイグルー作りといった雪遊びの他,餅つきも楽しめるというイベントでしたが,遅れていったため,トレッキングやイグルー作りには参加できませんでした。

また,息子が急な坂をスキーウェアで滑り落ちるのを気に入ったため何度も繰り返し,その後は息子が雪玉作りの道具で雪玉を作るのに熱中したため無数の雪玉をひたすら作り続け,餅つきにも参加せずにイベントが終わってしまいました。

このようにメインイベントからは外れ続けてしまいましたが,家族それぞれとても楽しむことができました。

大きなイベントではありませんが,逆に人が多すぎず,自然の中で自由に遊ぶことができたのが良かったようです。

スタッフの方々の尽力に感謝し,また来年も参加したいと思います。

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