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振込手数料の控除

2016.03.16 [ 小西 政広 ]

1万円を振込で支払おうとするときに,振込手数料を差し引いて支払われることがままあります。

しかしこれは,原則的な取扱ではありません。

民法485条には,
弁済の費用について別段の意思表示がないときは,その費用は,債務者の負担とする。ただし,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は,債権者の負担とする。

とあります。

つまり,なにも合意が出来ていない状況であれば,支払わなければならない側は,振込手数料を勝手に差し引いてはいけません。

場合に寄っては,振込手数料過去10年分遡って合計し,不当利得返還請求されるかもしれません。

細かい金額とはいえるかもしれませんが,積もれば大きくなります。

明確に合意をするか,振込手数料を差し引かないで払うようにしましょう。

にじ色こども食堂

2016.03.15 [ 齋藤 健太郎 ]

子どもの権利委員会の関係で,豊平区月寒にある「にじ色こども食堂」を視察し,食事も頂いてきました。

子どもの貧困が問題となっています。
そこで,「こども食堂」というものが各地にあって,食事を安価または無料で提供しています。
このような問題に少しでも力になろうと思う人達がいて,それを支える人達がいるということを知り,嬉しく思うとともに,自分がなにもしていないことを恥ずかしく感じます。

日々,仕事に追われて生きる毎日ですが,私に出来ることはないか考えてみたいと思います。

↓ 入口の様子です。
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recurring dream

2016.03.15 [ 齋藤 健太郎 ]

繰り返し見る夢ってありますか?英語ではこのように言うようです。
大抵の人は同じような夢を見ることがあるのではないでしょうか。

本日は私の夢を披露することにいたします。

【テスト関係の夢】
 テスト人生を歩んできた私にとっては,年に4〜5回は見る夢であり,とても嫌な夢です。
 大体パターンが決まっています。
 弁護士になっているけど,実はまだ受けないといけない試験がある。なのにその試験勉強を直前まで全くやっていなくて,絶望して目が覚める。目は覚めるけど意識がもうろうとしていて,自分が弁護士になっているのか自信がない状態が続く・・・。
 この話を弁護士仲間にすると,ほとんどの人が同じような夢を見ていることを知って笑えます。

【人を殺す夢】
 はっきり誰かを殺すわけじゃないのですが,事実として人を殺してしまったということだけは認識しています。
 なぜ殺したのかとか,どう殺したのかはわからないのですが,とても汚れてしまい,取り返しがつかないことをしてしまったという感覚から離れられません。これも目が覚めてからしばらくは本当は人を殺したのではないかと考えてしまいます。
 私の前世はおそらく武士かなんかで何人も人を殺したのかもしれません。その業,すなわちカルマが・・・それとも呪いか・・・。

 要するに不安感とか罪悪感とかに苛まれながら生きているということなのでしょう。
 不安といえば,最近,札幌の某弁護士が犯罪で逮捕されましたが,その弁護士があまりに身近だったために,なぜか自分も逮捕されるのではないかという不安感に襲われたことがありました。前世で人は殺したかもしれませんが,それ以外になにも悪いことはしていないはずですが・・・。

 他にも高いところから落ちる夢とか色々ありますが,これ以上は恥部を曝すことになるので,あとはご想像にお任せいたします。
 人生は夢の如し。

確定申告

2016.03.11 [ 神村 岡 ]

今年も確定申告の期限が迫って参りました。

私も自営業者ですので,確定申告をしなければなりません。
あと4日です・・・

例年,直前の土日などに慌ててやるのですが,今年も例に漏れず,まだほとんど手を付けておりません。

毎年やっていることですので慣れてはきているのですが,毎回ほぼ1年間ブランクが空きますので,記帳のルールなどやり方を思い出すのに時間がかかります。

今年はスムーズに行ってくれることを期待しています。

なお,例年土日の2日間を使っても終わらないことが多く,今年も月曜,火曜にずれ込みそうです。

申告書類を郵送で提出する場合には期限ぎりぎりの15日の消印になっていればよいので,今年もそのようにする予定です。

札幌と築地

2016.03.10 [ 小西 政広 ]

札幌と築地は時間距離にして同じ地域にあるようです。

北海道の各地でとれる魚は,水揚げされて1日後に札幌に着きますが,同じ頃には既に築地に着いている,とのこと。

北海道の美味い魚は,北海道に住んでいれば,より新鮮な状態で食べることができていると思っていたので衝撃でした。

魚にもいろいろあって,水揚げしてからできるだけ早く調理されることでよりおいしいものがあるということで,

せっかく札幌に住んでいても,水揚げされた土地から近いという利点を生かせていないという事態に。

何とかならないもんだろうか。

よく転びます

2016.03.09 [ 神村 岡 ]

最近,よく雪や氷に足を滑らせて転んでいます。

例年だと,年に1回転ぶかどうかというくらいだったのですが,今期は既に5回くらいは転んでいます。

原因の一つとして考えられるのは,冬に履いている靴の靴底がすり減っていることです。
買った当初はちゃんと全面的に溝があったのですが,今ではかかとの部分以外ほとんど溝が消えています。
また,普段冬に履いている靴がそのような状態なので,最近では溝が全くない夏靴も履いています。
その結果,これまでなら滑らないようなところで滑って転んでいるのです。

もう一つの原因として考えられるのは,滑って転ぶことに抵抗が薄くなったということです。
以前は転ぶことに非常に抵抗があり,とても慎重に歩いていたものですが,最近では転んでもあまり気にならなくなりました。

まだあります。
一昨年の年末に転居してからは,歩道の狭い道を歩いて通勤しています。
歩道は傾いたり盛り上がったりしている上に,狭いので滑らないところを選んで歩くこともできないのです。
その結果,非常に滑ります。

転んでも怪我だけしないようにしたいものです。

スキー教育

2016.03.07 [ 齋藤 健太郎 ]

私は子供の頃からスキーが大好きでした。
中学校に入ってからはほんとは部活動をしたくてたまらなかったのですが、父親がうるさいことばかり言うので結局帰宅部のままでした。いまでも恨んでます。
まあそれでもスキーにだけは行っていました。

しかし、いつの間にか全くスキーに行かなくなってしましました。
なんでかわかりませんがなんとなくタダ滑るというのに飽きたのかもしれまぜん。
競技でもやっていたら違ったのかもしれません。もし部活動でもやっていれば・・・やはり恨んでます。

まあそんな私も親としてスキーくらいは子供に教えてやるべきではないかと思ってこの度、ばんけいスキー場というすぐ近くにあるスキー場に子供達を連れて行きました。それでも子供達は全く滑れるようになりません。
歩くのもほぼ不可能。
転んだら起きられない。
一緒に滑っても意味があるのかよくわかりません。
そこでもうスキー場に連れて行くのはもったいないので近くの草笛公園に行くことにしました。
これがスキー向きの素晴らしい坂のある公園なのです。
小学生の頃にスキー学習はここでやったぐらいです。

息子(4歳)の方は,面倒なのでとにかく上に引っ張り上げて上から落とすという乱暴なことを繰り返してみましたが、全く怖がることもありません。最後は大コケするのに何度でもやります。
でもこれが一番練習になる気がします。

息子さん奇跡的に一度だけ立ったまま滑ることができました。
ぜひご覧下さい。下でうごめいているのは怖くて全く滑られない娘(5歳)です。

私も父親に連れられてスキーを教わってスキーを好きになったのでしょう。たぶん。
お父さんありがとうございます。でもやはり恨んでます。

おとり捜査再審開始決定

2016.03.05 [ 神村 岡 ]

3日,札幌地裁で,おとり捜査によって得られた証拠を違法収集証拠として再審開始を認める決定が出ました。

おとり捜査とは,捜査機関が取引相手の振りをして近づいて犯罪行為を行わせて逮捕するという捜査です。

おとり捜査と一口に言ってもいろいろあり,大きく分けると,相手がある犯罪行為をしようとしているところにその取引相手の振りをして近づく場合と(機会提供型といえます),相手が犯罪行為をしようと思っていないところに,近づいていって誘いを掛け,犯罪行為を行わせる場合(犯意誘発型といえます)に分けることができます。
後者の方が,捜査としての違法性がより問題になり易いことはいうまでもありません。

今回の事件でも,後者の類型のおとり捜査が問題とされました。
ニュースによれば,捜査協力者が被告人に拳銃の取引を持ちかけて,拳銃を所持して入国させたということのようです。

証拠を得る過程での捜査が違法だったと評価される場合,その違法な捜査によって得られた証拠は刑事裁判の中では証拠として使ってはならないという原則があります。

今回の再審決定は,銃について違法なおとり捜査で得られたものであり,違法収集証拠として排除されるべきであるという認定をし,再審開始を認めたものです。

捜査等の手続の違法を理由に再審決定を認めたところも画期的です。

たこ焼きゴルフボール

2016.03.02 [ 小西 政広 ]

先週土曜日曜は,大阪に行ってきました。

時間つぶしのためにゴルフ用品店にいくと,

たこ焼きの持ち帰りの箱に入った,たこ焼き色に塗装されたゴルフボール6個入りが売っていました。

なんと3600円。

ゴルフボールの性能は全く謳われていません。

ただたこ焼き風になってるだけ。

ティーに「つまようじ」とも書いてあります。

さすがに爪楊枝にはみえません。

ゴルフボール一個あたり600円です。どこの馬の骨ともわからないゴルフボールをたこ焼き色に塗装したら600円です。

ロストボールを皆さんと共有するレベルの私には非常に高い。

どうせすぐなくすしなーとおもったけど。

買っちゃいました・・・

つい。

線路立入事故最高裁判決

2016.03.01 [ 神村 岡 ]

認知症の高齢男性が線路内に立ち入って亡くなり,JRが遺族に事故によって生じた損害の賠償を求めていた裁判で,最高裁が今日判決を出しました。

結果は,第1審(地方裁判所)と原審(高等裁判所)の結論を覆して遺族の責任を否定するという逆転判決でした。

JR側は,同居していた男性の妻と別居しながら色々とサポートしていた男性の長男に対して訴えを起こし,第1審は両方に賠償を命じ,原審は男性の妻にのみ賠償を命じていました。

結論が変わった大きな理由は,原審が男性の妻を法定の監督義務者として男性が第三者に与えてしまった損害の賠償義務を負うとしたのに対し,最高裁は,配偶者は配偶者であるという理由だけで監督義務を負うことはないとしたことにあります。

この訴訟は,認知症の高齢者の家族に責任を負わせた第1審や原審の判断が世間の注目を集めてきましたが,配偶者であるからといって直ちに第三者に対する関係で責任を負うわけではないという最高裁の判断は非常に大きな判断だったと思います。

ただし,最高裁は,配偶者が法定の監督義務者には当たらないとした一方で,法定の監督義務者でなくとも,監督義務を引き受けたと見うる特段の事情がある場合には,第三者に対する関係で責任を負うとしました。
結果的には,男性の妻も長男も,監督義務を引き受けたとは言えないと判断し,責任を否定しましたが,場合によっては,認知症の高齢者の介護に当たっている人物が責任を負う場合があるということになります。

例えば,今回の事件では,男性の妻自身も介護認定を受け,長男の妻の手を借りて男性を介護していたという事情があり,「第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず,その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない」として責任が否定されていますが,逆にいうと,妻が元気で誰の手も借りずに一人で介護していた場合,責任が肯定されていてもおかしくなかったということです。

また,男性の介護にもっとも実質的に携わっていた長男の妻は,今回は提訴されませんでしたが,仮に訴えられていた場合,上記の特段の事情に当てはまる(例外的に監督義務が肯定される)と認定されていたかもしれません。

もちろん,今回の事件について言えば,仮に監督義務を肯定されたとしても,やるべきことはやっていたという判断はあり得たと思います。

監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情の有無については,今後裁判例が集積されていくことでしょう。

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